2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問15 (学科 問15)

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問題

FP技能検定2級 2024年9月 問15(学科 問15) (訂正依頼・報告はこちら)

法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険等に係る保険料等の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2024年4月に締結したものとする。
  • 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して法人が受け取った解約返戻金は、その全額を益金の額に算入する。
  • 被保険者が役員・従業員全員、給付金受取人が法人である医療保険について、法人が受け取った入院給付金および手術給付金は、その全額を益金の額に算入する。
  • 被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
  • 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が60%である定期保険(保険期間30年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題では、契約者を法人とする生命保険などに係る保険料の経理処理に関する記述が不適切の文章を選択します。

選択肢1. 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して法人が受け取った解約返戻金は、その全額を益金の額に算入する。

不適切です。

今回の場合、全額が益金とはなりません。これまで支払った保険料は資産計上されるのでそれを取り崩し、受け取った解約返戻金との差額は雑収入(益金)として計上します。

選択肢2. 被保険者が役員・従業員全員、給付金受取人が法人である医療保険について、法人が受け取った入院給付金および手術給付金は、その全額を益金の額に算入する。

適切です。前期払いの医療保険の保険金は資産計上額がないので、受け取った給付金の全額が益金として算入されます。

選択肢3. 被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。

適切です。

養老保険で死亡保険金受取人と満期受取人がともに法人の場合、将来の保険金の受取人は必ず法人となります。貯蓄性が高い商品となっており、保険料の全額を保険金積立金として資産計上します。

選択肢4. 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が60%である定期保険(保険期間30年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

適切です。

法人契約における定期保険で期間が3年以上のものは、最高解約返戻率を基準として資産計上割合と損金計上割合が変化します。最高解約返戻率が60%の場合、50%超70%以下の区分となり、保険期間の前半4割期間は支払保険料の40%を資産計上し、残りの60%を損金に算入します。

最高解約返戻率当初の仕訳期間資産計上割合

50%以下または

解約期間3年未満

経過期間に応じて

支払保険料の全額を

損金算入

50%超70%以下前半4割期間

支払保険料の40

を資産計上

残りの60%を損金算入

70%超85%以下

支払保険料の60

を資産計上

残りの40%損金算入

85%超当初10年間

支払保険料

×最高解約返戻率×90

を資産計上

残りを損金算入

11年目以降、

最高解約返戻率の期間最終日まで

支払保険料

×最高解約返戻率×70

を資産計上

残りを損金算入

まとめ

法人保険契約の保険料の経理処理に関する問題はFP2級の問題の中でも難しいです。被保険者が役員、死亡保険受取人が法人である終身保険を解約した場合、法人が受け取った解約返戻金は全額益金となりませんので気を付けましょう。

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