2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問16 (学科 問16)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問16(学科 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
- 保険業法では、損害保険会社は、損害保険のみを引き受けることができ、生命保険や第三分野の保険を引き受けることはできないとされている。
- 保険金額が保険価額を超える保険契約を超過保険といい、利得禁止の原則により、超過部分に係る保険金は原則として支払われない。
- 損害保険において、契約者が負担する保険料と事故発生の際に支払われる保険金は、それぞれの事故の発生確率や損害の大きさに見合ったものでなければならないとする考え方を、適合性の原則という。
- 損害保険の保険料のうち、純保険料は予定損害率および予定事業費率に基づいて計算され、付加保険料は予定利率に基づいて計算される。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題では、損害保険の概要について問われています。
不適切です。
損害保険会社は、損害保険と第三分野の保険を引き受けることができます。
生命保険会社は、生命保険と第三分野の保険を引き受けます。
第三分野の保険とは、傷害・疾病に関する保険です。
適切です。
超過保険では、超過部分に係る保険金が支払われません。
損害保険は、損害の補填を目的にしています。そのため、保険によって損害以上の利益を受け取ることは認められません。
これを利得禁止の原則といいます。
不適切です。
問題文は、給付・反対給付均等の原則を説明しています。
適合性の原則とは、顧客の知識、経験、財産などに応じて、適切な勧誘を行わなければならない、というルールをさします。
不適切です。
純保険料は参考純率と予定利率に基づき計算されます。
付加保険料は予定事業費率に基づいて計算されます。
利得禁止の原則、給付・反対給付の原則、適合性の原則について意味を整理しておきましょう。
また、保険料の計算は、生命保険と異なるため、注意しましょう。
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02
この問題は損害保険の基本的な知識が問われています。
不適切です。
保険業法は損害保険以外にも生命保険や第三分野の保険を引き受けることができるとされています。
適切です。
設問の通り、保険金額が保険価額を超える保険契約を超過保険といい、利得禁止の原則により、超過部分に係る保険金は原則として支払われません。
不適切です。
損害保険の保険金支払いについては「公平の原則」により、発生確率の高低にあわせて保険料が決まります。公平の原則とは、「事故の確率が高い人には高い保険料、確率が低い人には低い保険料」という考え方のことです。
設問で説明している適合性の原則とは、顧客の属性やニーズに合った保険商品を勧誘しなければならないという考え方なので誤りです。
不適切です。
純保険料は予定損害率および予定利率に基づいて計算され、付加保険料は予定事業率に基づいて計算されますので設問は誤りです。
生命保険と損害保険の違いをそれぞれ理解しましょう。
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03
この問題では、損保に関する基本的な仕組みを押さえておく必要があります。
不適切です。
保険業法では、損害保険会社は、損害保険と第三分野の保険を引き受けができると定めています。一方、生命保険会社の場合、生命保険と第三分野の保険を引き受けることができます。
適切です。
保険金額の範囲内で保険価額を上限とした実損額が支払われます。これは被保険者が実際の被害の損失額以上の利益を受けとってはならないという利得禁止の原則により定められているからです。
不適切です。
適合性の原則とは、顧客の知識や経験、財産の状況、契約目的を考慮したうえで、適切な保険商品を提供する必要があるという基本的なルールです。上記の説明文は「給付・反対給付均等の原則」に関する記述となります。
不適切です。
損害保険の純保険料は「参考純率」と「予定利率」に基づき計算をし、付加保険料は「予定事業費率」に基づいて計算されます。
損害保険の問題は試験でよく出てきますので、各問題の仕組み・原則をしっかり押さえておきましょう。
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