2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問14 (学科 問14)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問14(学科 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)ならびに保険金、年金および給付金の受取人は個人であるものとする。
  • 契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院した被保険者が受け取った入院給付金は、非課税となる。
  • 契約から5年を超えた一時払変額個人年金保険(10年確定年金)を解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税(総合課税)の課税対象となる。
  • 契約者および死亡保険金受取人が夫、被保険者が妻である終身保険において、妻が死亡して夫が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
  • 契約者が夫、年金受取人が妻である個人年金保険において、妻が受け取る年金の年金受給権は、年金支払開始時に妻が贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題では、生命保険の税金に関して適切な文章を選択します。

 

選択肢1. 契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院した被保険者が受け取った入院給付金は、非課税となる。

適切です。

病気やケガを起因として保険会社から支給される入院給付金は所得税法上の非課税所得とみなされます。他にも、手術給付金や通院給付金、高度障害保険金も非課税所得の対象となります。

選択肢2. 契約から5年を超えた一時払変額個人年金保険(10年確定年金)を解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税(総合課税)の課税対象となる。

適切です。

契約してから解約するまで5年経過しているかどうかで解約返戻金に対する課税関係が異なります。

 

契約から5年以内に解約

金融類似商品として扱われ、利子所得として20.315%の源泉分離課税となります。

・契約から5年経過後に解約

一時所得として総合課税の対象となります。

 

選択肢3. 契約者および死亡保険金受取人が夫、被保険者が妻である終身保険において、妻が死亡して夫が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

不適切です。

契約者=受取人の場合、死亡保険金は相続税ではなく一時所得として所得税の課税対象となります。

以下の表は生命保険の死亡保険金に係る課税関係一覧となります。

契約者被保険者受取人契約形態課税対象
AAB契約者と被保険者が同じ相続税
ABA契約者と受取人が同じ所得税
ABC

契約者・被保険者・受取人

がそれぞれ異なる

贈与税

 

 

選択肢4. 契約者が夫、年金受取人が妻である個人年金保険において、妻が受け取る年金の年金受給権は、年金支払開始時に妻が贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。

適切です。

契約者と年金受取人が異なる年金保険では、年金受取人が契約者からの贈与により年金受給権を取得したとみなされるため贈与税の対象となります。

契約者被保険者受取人契約形態課税対象
AA A契約者と受取人が同じ所得税
ABA
AAB

契約者と受取人が異なる

 

贈与税
ABB

まとめ

保険の契約形態により対象となる税金が異なります。

表を参考にして、契約形態に応じた課税対象となる税金をそれぞれ押さえておきましょう。

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02

この問題は生命保険の税務について問われています。

生命保険の税務のポイントは契約者・被保険者・受取人が誰かを押さえることです。

 

選択肢1. 契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院した被保険者が受け取った入院給付金は、非課税となる。

適切です。

設問の通り契約者と被保険者が同一人である医療保険において受け取った入院給付金は非課税になります。

 

選択肢2. 契約から5年を超えた一時払変額個人年金保険(10年確定年金)を解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税(総合課税)の課税対象となる。

適切です。

設問の通り、契約が5年を超えた一時払変額個人年金保険(10年確定年金)を解約して受け取った解約返戻金は一時所得として所得税(総合課税)の課税対象となります。なお、契約して5年以下で解約をした場合は金融類似商品としてみなされるため一時所得ではなく、20.315%の源泉分離課税となります。

 

選択肢3. 契約者および死亡保険金受取人が夫、被保険者が妻である終身保険において、妻が死亡して夫が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

不適切です。

死亡保険金を受け取る場合は契約形態によって所得税、相続税、贈与税が課税されます。

契約者被保険者受取人税金の種類
AA

B

(相続人)

相続税
AA

B

(相続人以外)

相続税

 

ABA

所得税

(一時所得)

ABCorB贈与税

従って設問の場合は契約者が夫(A)、被保険者が妻(B)、受取人が夫(A)になりますので一時所得に該当します。

 

 

選択肢4. 契約者が夫、年金受取人が妻である個人年金保険において、妻が受け取る年金の年金受給権は、年金支払開始時に妻が贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。

適切です。

設問の場合は契約者が夫(A)、被保険者が妻(B)、受取人が妻(B)になりますので贈与税に該当します。

まとめ

生命保険の税務は契約者・被保険者・受取人が誰かを押さえて回答しましょう。

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03

この問題では、個人における生命保険の税金について問われています。

選択肢1. 契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院した被保険者が受け取った入院給付金は、非課税となる。

適切です。

契約・受取人が個人の場合、入院給付金は非課税です。

 

入院給付金は、「心身に加えられた損害に基因して取得するもの」であるため、所得税がかかりません

 

そのほかに、手術、通院、高度障害における給付金も非課税となります。

 

ただし、個人でなく、会社が保険料を負担している場合は、課税対象となる可能性があります。

選択肢2. 契約から5年を超えた一時払変額個人年金保険(10年確定年金)を解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税(総合課税)の課税対象となる。

適切です。

解約返戻金は、基本的に一時所得として総合課税の対象となります。

 

しかし、一時払いの変額個人年金保険は、金融類似商品に該当するため、5年以内の解約で利子所得の対象となります。

 

一時払いの養老保険、損害保険もこれに該当します。

選択肢3. 契約者および死亡保険金受取人が夫、被保険者が妻である終身保険において、妻が死亡して夫が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

不適切です。

この問題では、契約者と受取人が同一であり、贈与・相続どちらもされていないため、所得税の課税対象となっています。

 

この問題において、契約者が妻であれば、亡くなった妻から夫への相続となるため、相続税の対象となります。

 

また、受取人が子であれば、生きている夫から子供への贈与となるので、贈与税の対象となります。

選択肢4. 契約者が夫、年金受取人が妻である個人年金保険において、妻が受け取る年金の年金受給権は、年金支払開始時に妻が贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。

適切です。

この問題では、契約者と受取人が異なり、夫から妻への贈与となるため、贈与税の対象となっています。

 

契約者と受取人が同一の場合は、所得税の対象となります。

まとめ

税金の種類については、問題文から「契約者」「被保険者」「受取人」を抜き出し、その関係を考えることで、適切な選択肢を選びましょう。

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