2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問18 (学科 問18)

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問題

FP技能検定2級 2024年9月 問18(学科 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

法人を契約者(=保険料負担者)とする損害保険に係る保険料等の経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 法人が所有する賃貸アパートを保険の対象として支払った地震保険の保険料は、地震保険料控除として5万円を限度として損金の額に算入することができる。
  • 法人が所有する賃貸アパートが台風により損壊し、法人が受け取った火災保険の保険金で原状回復のための修理をした場合、当該保険金を益金の額に算入し、修理費を損金の額に算入することができる。
  • 業務中の事故によりケガをするリスクに備えて、法人がすべての従業員を被保険者とする普通傷害保険に加入した場合、支払った保険料は、その2分の1相当額を限度として損金の額に算入することができる。
  • 法人が所有する業務用自動車が交通事故で全損となり、受け取った自動車保険の車両保険金で同一事業年度中に代替車両を取得した場合であっても、圧縮記帳は認められない。

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この過去問の解説 (1件)

01

法人が契約者の損害保険に係る保険料などの経理処理に関する記述のうち適切な選択肢を選びましょう。

選択肢1. 法人が所有する賃貸アパートを保険の対象として支払った地震保険の保険料は、地震保険料控除として5万円を限度として損金の額に算入することができる。

不適切です。

法人が事業用資産のために支払った地震保険料は、全額損金の額に算入することができます。地震保険料控除は個人に係る所得税・住民税の制度となるので法人は対象外です。

選択肢2. 法人が所有する賃貸アパートが台風により損壊し、法人が受け取った火災保険の保険金で原状回復のための修理をした場合、当該保険金を益金の額に算入し、修理費を損金の額に算入することができる。

適切です。

火災保険から受け取った保険金は、全額雑収入として益金に算入します。修理費に関しては損金の額に算入することができます。

選択肢3. 業務中の事故によりケガをするリスクに備えて、法人がすべての従業員を被保険者とする普通傷害保険に加入した場合、支払った保険料は、その2分の1相当額を限度として損金の額に算入することができる。

不適切です。

すべての従業員を被保険者および保険金受取人とする場合、支払った保険料は全額福利厚生費として損金に算入することができます。ただし、保険金受取人が法人の時は支払保険料は損金として算入します。

選択肢4. 法人が所有する業務用自動車が交通事故で全損となり、受け取った自動車保険の車両保険金で同一事業年度中に代替車両を取得した場合であっても、圧縮記帳は認められない。

不適切です。

法人が保有する車両や不動産などの固定資産の損害に対しての保険金を受け取り、一定の期間内に代替資産を取得または改良する場合、圧縮記帳が認められます。上記の文章では同一事業年度中に車両保険金で代わりとなる自動車を買い替えたということで圧縮記帳の対象となります。

まとめ

法人契約の火災保険は受け取った保険金を全額雑収入として益金に算入することができ、修理にかかった費用は修理費として損金に算入できることを押さえておきましょう。

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