2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問19 (学科 問19)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問19(学科 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
- 就業不能保障保険では、入院や在宅療養などにより所定の就業不能状態が一定日数以上継続した場合、就業不能給付金が支払われる。
- 医療保険(更新型)は、所定の年齢の範囲内であれば、保険期間中に入院給付金を受け取った場合であっても、契約を更新することができる。
- 医療保険では、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から180日を経過した後に前回と同一の疾病により再入院した場合、別の入院と扱われ、入院給付金の支払限度日数の判定において前後の入院日数は合算されない。
- 先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題では第三分野の保険の一般的な商品性に関する知識が問われています。
適切です。
設問の通りです。就業不能保障保険は病気やケガで一定の日数以上継続して就業不能状態に該当した場合、その間の所得を補償します。なお、就業不能状態は入院の有無を問いません。
適切です。
設問の通りです。入院給付金は1入院当たりの支払い限度日数と通算支払限度日数が定められています。従って、保険期間中に入院給付金を受け取った場合でも通算支払限度日数を超えなければ契約を更新することができます。
適切です。
設問の通りです。退院の翌日から180日以内に同一の疾病で再入院した場合には、1回の入院とされます。設問は180日を経過した後に、と記載がありますので別の入院として扱われます。
不適切です。
対象となる先進医療とは、治療を受けた時点で厚生労働省が先進医療として定めているものに限られます。設問にある契約時点というのは誤りです。
第三分野の保障内容については生命保険の特約の一般的な商品性として出題されることがあります。それぞれの特徴を理解しましょう。
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02
この問題では第三分野の保険にあたる就業不能保険、医療保険、関連する先進医療特約について問われています。
適切です。
就業不能保険は、働けなくなった時に備える保険です。
傷病手当金や障害年金等の公的補償では足りない部分を補完します。
日数の条件は、保険により異なります。
適切です。
医療保険(更新型)は、所定の年齢の範囲内であれば、給付金を受け取っていても更新可能です。
これを自動更新制度と呼びます。
また、所定の年齢の範囲内であれば、健康状態の告知が不要です。
適切です。
入院給付金は、180日経過後であれば、同一疾病による入院でも、入院日数が合算されません。
180日以内に同一の疾病により再入院すると、入院日数が合算されます。
不適切です。
契約時点ではありません。
先進医療は、療養を受けた時点において定められたものを指します。
就業不能保険、医療保険、各種特約について、要点は覚えておきましょう。
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03
この問題では、第三分野の保険の商品性について理解しておく必要があります。
適切です。
就業不能保障保険は入院や在宅療養により就業が不可能となり収入が減ったときに備えた保険です。就業不能状態が一定日数以上になるとと給付金が支払われます。
適切です。
更新型の医療保険は所定の年齢までであれば健康状態を問わず、告知なしで契約を更新することができます。今回の場合、保険期間中に入院給付金を受け取っていますが、所定の年齢の範囲内なので更新することができます。
適切です。
退院日の翌日から180日以内に同一の事由により再入院した場合は1入院として前回の入院日数と合算されますが、退院日の翌日から180日以降に同一の事由で再入院した場合は1入院とみなされず合算されることはありません。
不適切です。
契約時点ではなく、療養を受けた時点で厚生労働大臣によって定められた先進医療に該当していると先進医療給付金の支払い対象となります。
先進医療給付金は療養を受けた時点で厚生労働大臣が承認する先進医療に該当する治療を受けると支払われることを押さえておきましょう。
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