2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問20 (学科 問20)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問20(学科 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

法人に対する生命保険等を活用した福利厚生に係るアドバイスに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 「従業員の自助努力による死亡保障の準備を支援したい」という顧客に対して、団体信用生命保険の活用をアドバイスした。
  • 「休業補償規程に基づいて従業員に支給する休業の補償に係る給付の原資を準備したい」という顧客に対して、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。
  • 「従業員の定年退職時に支給する退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、総合福祉団体定期保険の活用をアドバイスした。
  • 「従業員の死亡時に支給する弔慰金や死亡退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、団体定期保険(Bグループ保険)の活用をアドバイスした。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は法人保険を活用した福利厚生制度について問われています。

 

選択肢1. 「従業員の自助努力による死亡保障の準備を支援したい」という顧客に対して、団体信用生命保険の活用をアドバイスした。

不適切です。

団体信用生命保険とは住宅ローンを組むときに加入する保険になります。団体信用生命保険は住宅ローンの債務者に万が一のことがあった場合はに残りの住宅ローンの返済が相殺される内容です。従って、設問のアドバイスは不適切になります。

 

選択肢2. 「休業補償規程に基づいて従業員に支給する休業の補償に係る給付の原資を準備したい」という顧客に対して、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。

適切です。

設問の通り、従業員に支給する休業の補償に係る給付は団体就業補償保険の活用が適しています。

選択肢3. 「従業員の定年退職時に支給する退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、総合福祉団体定期保険の活用をアドバイスした。

不適切です。

総合福祉団体定期保険は役員や従業員の死亡、または高度障害に対して保険金が支払われる、保険期間1年の定期保険です。設問にある従業員が定年退職時に支給する退職金の原資を準備するものには適していませんので誤りです。

選択肢4. 「従業員の死亡時に支給する弔慰金や死亡退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、団体定期保険(Bグループ保険)の活用をアドバイスした。

不適切です。

Bグループは法人などの団体を契約者として被保険者(役員・従業員など)が保険料を負担して任意で加入できる定期保険のことです。従って弔慰金や死亡退職金の原資を準備するためには適していないため誤りです。

まとめ

団体向けの生命保険は様々な種類がありますので特徴が混雑しないポイントを押さえましょう

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02

この問題では、保険を活用した福利厚生について問われています。

選択肢1. 「従業員の自助努力による死亡保障の準備を支援したい」という顧客に対して、団体信用生命保険の活用をアドバイスした。

不適切です。

団体信用生命保険(団信)、住宅ローンの契約者が、死亡または高度障害になった場合に、残りの住宅ローンの支払いが免除される保険です。

 

問題文にある「従業員の自助努力による死亡保障の準備を支援」する保険は、団体定期保険となります。

 

これは、従業員が保険料を負担する、自助努力型の保険で、死亡・高度障害に備えることができます。

選択肢2. 「休業補償規程に基づいて従業員に支給する休業の補償に係る給付の原資を準備したい」という顧客に対して、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。

適切です。

団体就業不能保障保険は、従業員が病気やケガで休業した際に、保険金が受け取れる保険です。

 

受け取った保険金を、給付の原資に使用することができます。

選択肢3. 「従業員の定年退職時に支給する退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、総合福祉団体定期保険の活用をアドバイスした。

不適切です。

総合福祉団体定期保険は、従業員の死亡・高度障害に備える生命保険です。

 

掛け捨ての保険となっており、貯蓄性がないため、退職金の原資にはできません。

 

問題文にある「従業員の定年退職時に支給する退職金の原資を準備」できる保険は、養老保険があげられます。

選択肢4. 「従業員の死亡時に支給する弔慰金や死亡退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、団体定期保険(Bグループ保険)の活用をアドバイスした。

不適切です。

団体定期保険(Bグループ保険)は、従業員が任意で加入し、保険料が従業員負担となる生命保険です。

 

希望者のみ対象となるため、死亡退職金の原資にはできません

 

問題文にある「従業員の死亡時に支給する弔慰金や死亡退職金の原資を準備」するための保険には、総合福祉団体定期保険(Aグループ保険)があります。

 

これは原則すべての従業員が対象となり、全額法人負担となっています。

まとめ

似た名称が多いため、混乱しないよう整理して覚えておきましょう。

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03

この問題は、法人に対する生命保険などを活用した福利厚生に係るアドバイスに関して適切な説明文を選択します。

選択肢1. 「従業員の自助努力による死亡保障の準備を支援したい」という顧客に対して、団体信用生命保険の活用をアドバイスした。

不適切です。

団体信用生命保険は住宅ローン契約時に加入する保険で、ローン債務者が死亡または高度障害になった時、それ以降の住宅ローンの支払いが免除される保険です。なので、今回の顧客の要望に合った保険とはいえません。この場合、団体定期保険の提案が適切なアドバイスになります。

選択肢2. 「休業補償規程に基づいて従業員に支給する休業の補償に係る給付の原資を準備したい」という顧客に対して、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。

適切です。

団体就業不能保障保険は、企業や団体単位で加入する保険であり、被保険者である従業員が休業した時に休業補償規程に基づき保険金が支払われます。そのため、企業独自の休業補償に対する給付の原資を準備するのに適切な保険といえます。

選択肢3. 「従業員の定年退職時に支給する退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、総合福祉団体定期保険の活用をアドバイスした。

不適切です。

総合福祉団体定期保険は、役員や従業員を被保険者とする死亡または高度障害に備えた1年更新型の定期保険です。貯蓄性のない商品となるため退職金の原資を準備したいという目的に反しているため不適切といえます。

選択肢4. 「従業員の死亡時に支給する弔慰金や死亡退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、団体定期保険(Bグループ保険)の活用をアドバイスした。

不適切です。

団体定期保険(Bグループ保険)は企業や団体が契約者となり従業員や役員が任意で加入できる1年更新型の定期保険です。保険料は従業員が負担し、死亡時は保険金を遺族が受け取るので企業が弔慰金や死亡退職金の原資を準備したいという目的と合致しないので不適切といえます。今回の場合、総合福祉団体定期保険(Aグループ保険)などが適切なアドバイスといえます。

まとめ

企業や団体のニーズに対してどのような保険を提案するのが適切なのか各保険の内容を理解してそれぞれ把握しておきましょう。

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