2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問21 (学科 問21)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問21(学科 問21) (訂正依頼・報告はこちら)
- 純金積立では、一般に、ドルコスト平均法に基づき、毎月1回純金の買付けが行われる。
- 大阪取引所では、金や銀、白金などの貴金属の先物取引が行われている。
- 東京証券取引所には、金の現物を対象とした上場投資信託(ETF)が上場している。
- 個人が金地金を売却したことによる所得は、原則として、譲渡所得として総合課税の対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は貴金属関連商品の一般的な特徴について問われています。
不適切です。
純金積立は、一定の月額投資金額を取り扱い会社の各月の営業日数で除し、その金額で金を毎月購入する仕組みが一般的です。ドルコスト平均法とは、価格変動のある金融商品を一定の金額で定期的に購入する投資手法です。従って設問は誤りとなります。
適切です。
設問の通りです。大阪取引所では金先取引や取引単位が標準取引の10分の1となるミニ取引や金先物オプション取引もあります。
適切です。
設問の通りです。金ETFは金価格に連動することを目指して投資を行う上場型投資信託です。
適切です。
設問の通りです。金地金の売却によって生じた売却益は譲渡所得として総合課税の対象となります。また、売却損が生じた場合、譲渡所得以外の他の所得と損益通算することはできません。
商品の特徴や仕組みについて理解しましょう。
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02
この問題では、貴金属関連商品の一般的な取引に関する記述のうち、不適切な文章を選択します。
不適切です。
毎月一回ではありません。純金積立には以下の方法があります。
定額買付は毎月一定の購入金額を日割りした金額で営業日ごとに純金を買付け、積み立てることでドルコスト平均法の効果を享受することができ、購入金額が平準化される特徴があります。
適切です。
大阪取引所は先物取引とオプション取引を専門として取り扱っています。先物取引されている一つの商品として貴金属があり、金や銀、白金、パラジウムが対象です。
適切です。
東京証券取引所には、貴金属の現物を対象とした上場投資信託が上場されています。
適切です。
個人が金地金を売却したことによる所得は、原則として、譲渡所得として総合課税の対象となります。売却までの所有期間が5年以下だと短期譲渡所得として、5年を超えていると長期譲渡所得として区分されます。ただし、営利目的で継続的に取引している場合は、事業所得または雑所得とみなされます。
純金積立は毎日コツコツ買付け、積立していくことが可能です。
特に定額積立は、ドルコスト平均法の効果により、運用リスクを抑えながら積立することができます。
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03
この問題では、貴金属の買付方法、取引所の種類、金ETF、売却時の税金について問われています。
不適切です。
純金積立では、毎日一定額もしくは一定量の買付が行われます。
一定額で積立する方法をドルコスト平均法と呼びます。
この方法では、価格が高い時に少なく、安い時に多く購入できるため、平均購入価格を抑えられます。
適切です。
大阪取引所では、先物取引とオプション取引が行われています。
先物取引とは、将来の売買について、事前に価格や量を約束する取引をさします。
対象に、貴金属や原油、株価指数等があります。
適切です。
金ETFと呼ばれ、金の市場価格に連動する上場投資信託を指します。
適切です。
土地や建物、株式等と同様に、譲渡所得として総合課税の対象になります。
ドルコスト平均法の意味をおさえてきましょう。
純金積立のドルコスト平均法では、NISA等と異なり、毎日一定額の積立となるので、注意が必要です。
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