2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問28 (学科 問28)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問28(学科 問28) (訂正依頼・報告はこちら)
- 2024年中に受け取った上場株式の配当について、所得税で総合課税を選択した場合、住民税で申告不要制度を選択することはできない。
- NISA口座で保有する上場株式の配当を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
- 特定口座で保有する上場株式を売却したことで生じた譲渡益の金額は、確定申告をすることにより、 NISA口座で保有する上場株式の譲渡損失の金額と損益を通算することができる。
- 上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
投資の税務について問われています。
適切です。
上場株式の配当については総合課税と申告分離課税のいずれかを選択しなければなりません。また、銘柄ごとに選択はできません。設問のとおり、所得税で総合課税を選択した場合、住民税で申告不要制度を選択することはできません。
適切です。
設問の通り、上場株式の配当を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければなりません。
不適切です。
NISAは他の口座の譲渡損失の金額と損益を通算することはできません。設問は損益通算ができると回答しているので誤りです。
適切です。
設問のとおり、上場株式の譲渡損失は確定申告をすることにより、翌年以降3年間にわたって上場株式などに係る譲渡所得の金額および上場株式などに係る配当所得の金額から繰越控除をすることができます。
証券税制は上場株式・債券・NISAなど種類によって異なる部分が多いですが混在しないよう整理しましょう。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
02
この問題では、上場株式等にかかわる税金について問われています。
適切です。
上場株式の配当において、所得税で総合課税を選択した場合、住民税も自動的に総合課税が適用されます。
そのため、確定申告が必要となり、申告不要制度を選択することはできません。
適切です。
株式数比例配分方式は、保有する株式の数量に応じて、証券口座で配当を受け取る方法です。
NISA口座で保有する上場株式の配当を非課税扱いにするには、株式数比例配分方式を選択する必要があります。
不適切です。
NISA口座の譲渡損失は、特定口座で生じた譲渡益と損益通算できません。
NISA口座は非課税であるためです。
適切です。
損益通算しても損失が残る場合は、確定申告により、翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。
3年間は、株式の売却益や配当金から差し引くことができるということです。
損益通算の対象とルールについておさえておきましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
上場株式などの譲渡および配当金などに係る税金に関する記述に関して不適切な文章を選択します。
適切です。
上場株式の配当は、申告不要制度、申告分離制度、総合課税の中から課税方式を選択します。所得税で総合課税を選択した場合、住民税も自動的に総合課税が適用されるのでこの問題文は不適切といえます。
適切です。
NISA口座で受け取った配当を非課税で受け取りたい時は、「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。受け取り方は他にも、配当金領収証方式・登録配当金受領口座方式・個別銘柄指定方式の全4種類があります。
不適切です。
NISA口座で発生した譲渡損失は一般口座や特定口座で発生した譲渡益や配当金と損益通算することはできません。
適切です。
上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間繰り越して上場株式などの配当所得や譲渡所得の金額から控除することができます。
NISA口座のメリットの一つとして運用で得た利益を非課税で受け取れることが挙げられますが、他の口座との損益通算はできないことは押さえておきましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問27)へ
2024年9月 問題一覧
次の問題(問29)へ