2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問29 (学科 問29)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問29(学科 問29) (訂正依頼・報告はこちら)

わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 預金保険制度による保護の対象となる預金等のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」の3つの条件を満たす預金(決済用預金)については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円を限度として、預金保険制度により保護される。
  • 日本国内に本店のある金融機関が取り扱う預金等であっても、外貨預金や譲渡性預金は預金保険制度による保護の対象とならない。
  • 日本国内に本店のある金融機関が経営破綻した際、預金保険機構は保護される預金額を確定するため、「名寄せ」を行うが、家族の名義を借りたにすぎない預金等は、他人名義の預金とみなされ、預金保険制度による保護の対象とならない。
  • 証券会社が取り扱っている外国為替証拠金(FX)取引は、日本投資者保護基金の補償の対象とならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題はセーフティネットについて問われています。

 

選択肢1. 預金保険制度による保護の対象となる預金等のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」の3つの条件を満たす預金(決済用預金)については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円を限度として、預金保険制度により保護される。

不適切です。

決済用口座は預入金額に関係なく全額保護の対象です。設問にある「1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円を限度として、預金保険制度により保護される。」は一般預金などの場合の説明です。

選択肢2. 日本国内に本店のある金融機関が取り扱う預金等であっても、外貨預金や譲渡性預金は預金保険制度による保護の対象とならない。

適切です。

設問の通り、日本国内に本店のある金融機関が取り扱う預金等であっても、外貨預金や譲渡性預金は預金保険制度による保護の対象となりません。

 

選択肢3. 日本国内に本店のある金融機関が経営破綻した際、預金保険機構は保護される預金額を確定するため、「名寄せ」を行うが、家族の名義を借りたにすぎない預金等は、他人名義の預金とみなされ、預金保険制度による保護の対象とならない。

適切です。

設問のとおり、家族の名義を借りたにすぎない預金等は、他人名義の預金とみなされ、預金保険制度による保護の対象となりません。

選択肢4. 証券会社が取り扱っている外国為替証拠金(FX)取引は、日本投資者保護基金の補償の対象とならない。

適切です。

設問のとおり、証券会社が取り扱っている外国為替証拠金(FX)取引は、日本投資者保護基金の補償の対象となりません。対象となるのは株式・公社債・投資信託などがあります。

まとめ

対象金融機関、対象預金など、預金保護の仕組みなど押さえましょう。

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02

この問題では、金融商品取引における保護制度について問われています。

選択肢1. 預金保険制度による保護の対象となる預金等のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」の3つの条件を満たす預金(決済用預金)については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円を限度として、預金保険制度により保護される。

不適切です。

決済用預金は、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」の3つの要件を満たす預金です。

 

預金保険制度により全額保護対象となります。

選択肢2. 日本国内に本店のある金融機関が取り扱う預金等であっても、外貨預金や譲渡性預金は預金保険制度による保護の対象とならない。

適切です。

預金保険制度の保護対象外となる預金に、外貨預金、譲渡性預金、無記名預金、仮名・借名預金などの他人名義預金などがあります。

 

これは日本国内に本店のある金融機関が取り扱う預金等でも同様です。

選択肢3. 日本国内に本店のある金融機関が経営破綻した際、預金保険機構は保護される預金額を確定するため、「名寄せ」を行うが、家族の名義を借りたにすぎない預金等は、他人名義の預金とみなされ、預金保険制度による保護の対象とならない。

適切です。

家族の名義を借りた預金等は、他人名義の預金であるため、預金保険制度の保護対象となりません。

 

名寄せとは、同じ金融機関に複数の口座を持っている場合に、その残高を合計することを言います。


 

選択肢4. 証券会社が取り扱っている外国為替証拠金(FX)取引は、日本投資者保護基金の補償の対象とならない。

適切です。

外国為替証拠金(FX)取引は、日本投資者保護基金の補償の対象となりません。

 

日本投資者保護基金とは、証券会社が破綻した際に、投資家1人あたり1,000万円まで補償する制度です。

 

有価証券関連業務に関する投資家保護を目的にしています。

 

外国為替証拠金(FX)取引は、有価証券関連業務に含まれないため、補償の対象外となります。

まとめ

預金保護制度、日本投資者保護基金において、その対象と対象外になる商品について覚えておきましょう。

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03

この問題では、金融商品取引のセーフティネットに関する記述のうち、不適切なものを選択します。

選択肢1. 預金保険制度による保護の対象となる預金等のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」の3つの条件を満たす預金(決済用預金)については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円を限度として、預金保険制度により保護される。

不適切です。

決済用預金は、①決済サービスを提供できる、②預金者が払い戻しをいつでも請求できる、③利息がつかないという三つの要件を満たしている預金のことを指します。代表例として、「当座預金」や「利息のつかない普通預金」があります。

預金保険制度においてこの決済用預金は全額保護対象となります。

決済用預金以外の一般預金などは1金融機関ごとに合算して、預金者1人当たり元本1,000万と破綻日までの利息などが保護されます。

選択肢2. 日本国内に本店のある金融機関が取り扱う預金等であっても、外貨預金や譲渡性預金は預金保険制度による保護の対象とならない。

適切です。

外貨預金や譲渡性預金は例外なく預金保険制度の保護対象外です。日本国内に本店のある金融機関が取り扱う預金であっても対象外となります。

選択肢3. 日本国内に本店のある金融機関が経営破綻した際、預金保険機構は保護される預金額を確定するため、「名寄せ」を行うが、家族の名義を借りたにすぎない預金等は、他人名義の預金とみなされ、預金保険制度による保護の対象とならない。

適切です。

名寄せとは、預金者が持っているすべての口座の預金を一つにまとめることを指しますが自身以外の名義での預金は名寄せの対象外となるため預金保険制度による保護の対象となりません。

選択肢4. 証券会社が取り扱っている外国為替証拠金(FX)取引は、日本投資者保護基金の補償の対象とならない。

適切です。

日本投資者保護基金とは、証券会社が破綻し、分別管理に問題があり顧客に資産を返還できないときに、顧客一人当たり1,000万円を上限として補償する制度です。ただし、有価証券関連業務に含まれない外国為替証拠金(FX)取引は、補償の対象外となります。

まとめ

預金保護制度は、利息が付く一般預金の場合、1金融機関ごとに合算して、預金者1人当たり元本1,000万と破綻日までの利息を保護します。対して、決済用預金は、預金全額が保護対象となりますので覚えておきましょう。

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