2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問30 (学科 問30)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問30(学科 問30) (訂正依頼・報告はこちら)
- ゴルフ会員権やレジャー会員権は、金融サービス提供法上の金融商品から除外されている。
- 金融サービス提供法では、金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定して公表することが義務付けられている。
- 金融サービス提供法では、金融サービス仲介業者は、顧客等に対する損害賠償資力を確保するため、原則として、保証金の供託が義務付けられている。
- 金融サービス提供法では、顧客が金融商品販売業者等の説明義務違反に基づき損害賠償を請求する場合、顧客が払い込んだ元本の総額が損害額と推定される。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は金融サービスの提供および利用環境の整備などに関して問われています。
適切です。
設問のとおり、ゴルフ会員権やレジャー会員権は、金融サービス提供法上の金融商品から除外されています。対象となるのは預貯金や保険、債券などです。
適切です。
設問のとおり、金融サービス提供法では、金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定して公表することが義務付けられています。
適切です。
設問のとおり、金融サービス仲介業者は、顧客等に対する損害賠償資力を確保するため、原則として、保証金の供託が義務付けられています。
不適切です。
顧客が金融商品販売業者等の説明義務違反に基づき損害賠償を請求する場合、顧客が払い込んだ元本の総額から、元本欠損金が損害額と推定されます。その為、顧客の損害額を立証する必要もありません。
各種関連法規についてポイント押さえて学習しましょう。
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02
この問題では、金融サービス提供法の対象や内容について問われています。
適切です。
ゴルフ会員権やレジャー会員権は、金融サービス提供法上の金融商品から除外されています。
その他、商品先物取引や外資建て保険、非上場株も除外されています。
適切です。
金融商品販売業者等が、商品の勧誘をする際は、勧誘方針を策定して公表することが義務付けられています。
金融サービス提供法は、金融商品販売業者等の業務を、規制・監督する法律です。顧客の保護や利用環境の整備を目的としています。
適切です。
金融サービス仲介業者には、保証金の供託が義務付けられています。
この保証金は、金融サービス仲介業者が損害賠償責任を果たせなくなった場合に、顧客への支払いに使用されます。
不適切です。
顧客が払い込んだ元本の総額から、顧客の受取額を差し引いた額(元本欠損金)が損害額と推定されます。
総額を請求できるわけではなく、実際に被った損害額を証明する必要があるということです。
金融サービス提供法の内容はこまかいため、問われた内容を覚えておきましょう。
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03
この問題では、金融サービスの提供及び利用環境の整備に関連する法律の説明文のうち適切な選択肢を選びます。
適切です。
ゴルフ会員権やレジャー会員権は、金融サービス提供法上の金融商品に含まれていません。対象となる商品は、預貯金や保険、信託商品、有価証券などがあります。
適切です。
金融サービス提供法は顧客を不当な販売や勧誘から守るための法律です。金融商品販売業者は顧客に金融商品の勧誘をする際は、顧客の知識や経験、財産の状況を考慮することや勧誘方法などの勧誘方針を策定して、公表しなければなりません。
適切です。
金融サービス仲介業者は所属会社がないため、万が一の損害賠償に備えて原則、業務をする前に一定額の補償金の供託が義務付けられています。
不適切です。
顧客が払い込んだ元本の総額ではなく、顧客が払い込んだ元本の総額から顧客の受取額を差し引いた元本欠損金が損害額と推定されます。
この問題は比較的難易度が高くなっています。金融サービス提供法の対象となる金融商品や仕組みをしっかり復習し、各ポイントを押さえておきましょう。
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