2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問33 (学科 問33)
問題文
給与所得の金額 600万円
不動産所得の金額 ▲50万円(土地等の取得に要した負債の利子の額はない)
譲渡所得の金額 ▲180万円(ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失)
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問33(学科 問33) (訂正依頼・報告はこちら)
給与所得の金額 600万円
不動産所得の金額 ▲50万円(土地等の取得に要した負債の利子の額はない)
譲渡所得の金額 ▲180万円(ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失)
- 370万円
- 420万円
- 550万円
- 600万円
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は総所得金額の計算が問われています。
10種類の所得の金額の中には損失になるものがあります。その場合ほ一定の損失額を黒字の所得金額から控除することができます。これを「損益通算」と言います。なお、損益通算できる所得は「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」、「譲渡所得」の損失に限定されています。
ただ、上記の所得の中でも損益通算できない金額があり、ゴルフ会員権や金地金、1個の価格が30万円を超える貴金属などがあります。
そちらを踏まえて総所得金額を計算すると以下の計算式になります。
給与所得600万-不動産所得50万円=550万円
不適切です。
解説をご参照ください。
不適切です。
解説をご参照ください。
適切です。
解説の通りです。
不適切です。
解説をご参照ください。
損益通算の対象となる所得の損失であっても対象外となるものがありますので混在しないよう整理しましょう。
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02
総所得金額の計算方法について問われています。
所得に損失がある場合は、一部のみ損益通算が可能です。
そのため、所得から損益通算の対象となる損失を差し引く計算が必要となります。
不適切です。
ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は、損益通算できません。
不適切です。
不動産所得による損失(負債の利子除く)は、損益通算できます。
ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は、損益通算できません。
適切です。
損益通算できる所得は「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」、「譲渡所得」の4つです。
しかし、各所得には例外があり、ゴルフ会員権の譲渡による損失は、損益通算できません。
そのため、計算式は次のようになります。
給与所得600万-不動産所得50万円
答えは550万円となります。
不適切です。
問題文にある不動産所得は、損益通算ができます。
損益通算の対象と例外をおさえておきましょう。
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03
この問題では、所得税における総所得金額として適切な金額を選択します。
不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得において損失がある場合は他の所得と損益通算が可能です。ただし、不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、以下に該当した場合は損益通算の対象外となります。
・土地などを取得するために要した借入金の利子(建物分は対象外)
・別荘などの生活に通常必要ではない資産の貸付にかかるもの
本問では上記の2つに該当しないため50万円が損益通算の対象となります。
また、譲渡所得の損失についても、「生活に通常必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失」は損益通算の対象外となります。本文では、ゴルフ会員権について言及されており、上記に該当するため、損益通算の対象外となります。
以上から、所得税における総所得金額は
600万−50万=550万円
よって③が適切です。
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