2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問34 (学科 問34)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問34(学科 問34) (訂正依頼・報告はこちら)

所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、2024年3月に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同年中にその住宅を居住の用に供したものとする。
  • 住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、住宅を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住していなければならない。
  • 住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。
  • 住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の契約により定められていた最初に償還した月から10年未満となった場合、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
  • 新たに取得した住宅を居住の用に供した年に、これまで居住の用に供していた住宅を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

この問題は住宅ローン控除について問われています。

 

選択肢1. 住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、住宅を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住していなければならない。

適切です。

設問のとおり、住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、住宅を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住していなければなりません。

選択肢2. 住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。

不適切です。

住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が2000万円以下であることが条件です。設問にある3000万円以下という表現は誤りです。

選択肢3. 住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の契約により定められていた最初に償還した月から10年未満となった場合、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

適切です。

設問の通りです。住宅ローン控除の要件の1つに10年以上にわたり分割して返済する方法になっていることがあります。従って繰上返済によって当初の借入日からの償還期間が10年未満となった場合はその年以降、住宅ローン控除の適用を受けることができません。

選択肢4. 新たに取得した住宅を居住の用に供した年に、これまで居住の用に供していた住宅を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

適切です。

住宅ローン控除の適用を受ける場合、以下の特例を居住年、その前年、前々年の計3年間に受けていないことが要件です。

①居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除

②居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例

③特別の居住用財産の買替えの場合の長期譲渡所得の課税の特例

従って設問は適切です。

まとめ

住宅ローン控除の問題は頻出なので要件をしっかり覚えましょう。

参考になった数1

02

この問題では住宅ローン控除について問われています。

適用対象や関連する控除について、確認しましょう。

選択肢1. 住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、住宅を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住していなければならない。

適切です。

住宅ローン控除の適用を受けるためには、6ヶ月以内に自身が居住し、適用を受ける年の12月31日まで居住していなければなりません。

選択肢2. 住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。

不適切です。

住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければいけません。

選択肢3. 住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の契約により定められていた最初に償還した月から10年未満となった場合、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

適切です。

一部繰り上げ返済にて、住宅ローンの償還期間(=残りの期間)が10年未満になった場合、住宅ローン控除が受けられません。

 

住宅ローン控除の対象は、償還期間が10年以上のものです。

選択肢4. 新たに取得した住宅を居住の用に供した年に、これまで居住の用に供していた住宅を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

適切です。

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「住宅ローン控除」の併用はできません。

 

その他、「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」や「特別の居住用財産の買替えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」も併用できません。

まとめ

住宅ローン控除の適用条件は、基本をおさえておきましょう。

自分が購入した場合を想定すると、覚えやすくなります。

参考になった数0

03

この問題では、所得税における住宅ローン控除について不適切な文章を選択します。

選択肢1. 住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、住宅を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住していなければならない。

適切です。

住宅ローン控除の適用を受けるためには、住宅を取得した日から6カ月以内に居住し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き住む必要があります。

選択肢2. 住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。

不適切です。

3000万円以下ではありません。住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が2000万円以下でなければなりません。

選択肢3. 住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の契約により定められていた最初に償還した月から10年未満となった場合、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

適切です。

住宅ローン控除の対象となる住宅ローンは、償還期間が10年以上のものです。繰上げ返済により借入れ当初からの償還期間が10年未満になるとその年以降の住宅ローン控除の適用を受けることができません。

選択肢4. 新たに取得した住宅を居住の用に供した年に、これまで居住の用に供していた住宅を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

適切です。

住宅ローン控除は、新居に居住した年とその前の2年間、後3年間の期間中に3000万円の特別控除、軽減税率の特例、買換え特例の適用を受けている場合は重複して適用を受けることはできません。

まとめ

住宅ローン控除の適用を受けられる要件はいくつかありますのでそれぞれ要件を理解しておきましょう。

参考になった数0