2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問35 (学科 問35)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問35(学科 問35) (訂正依頼・報告はこちら)
- A社からの給与の収入金額が3,000万円で、B社からの原稿料収入に係る雑所得の金額が15万円ある場合、確定申告は不要である。
- C社からの給与の収入金額が800万円で、アルバイトとして兼業しているD社からの給与の収入金額が30万円ある場合、確定申告は不要である。
- E社からの給与の収入金額が800万円で、生命保険の満期保険金に係る一時所得の金額が50万円ある場合、確定申告は不要である。
- F社からの給与の収入金額が70万円で、老齢基礎年金および老齢厚生年金の公的年金に係る雑所得の金額が250万円ある場合、確定申告は不要である。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は給与所得と確定申告について問われています。
給与所得者は基本的に会社で年末調整を行うので確定申告は不要ですが以下の場合は確定申告が必要です。
①給与などの収入金額が2000万円を超える者
②1か所から支払いを受けているもので給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える者
③2か所以上から支払いを受けている者のうち、年末調整されなかった給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える者(一時所得の場合には一時所得の金額から2分の1を乗じた後の金額で判定)
不適切です。
給与の収入金額が2000万円を超えているので確定申告は必要になります。
不適切です。
アルバイトとして兼業しているD社からの給与の収入金額が20万円を超えているので確定申告は必要になります。
不適切です。
生命保険の満期保険金に係る一時所得の金額が20万円を超えているので確定申告は必要になります。
適切です。
年金受給者は以下の場合は確定申告は不要になります。
①公的年金等の収入が400万円以下
②公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
設問には給与の収入が70万とありますが給与所得控除を引いていません。
従って給与所得控除55万円を差し引くと15万円が給与所得となり20万円以下になるので確定申告は不要となります。
税制の問題は「収入」・「所得」の単語の意味を理解することポイントです。それぞれ単語の意味を理解しましょう。
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02
この問題では、確定申告が必要な条件について問われています。
不適切です。
給与収入が2000万を超えた場合は確定申告が必要です。
不適切です。
副業が20万円を超えた場合は確定申告が必要です。
この問題にあるアルバイトの収入は、給与所得および退職所得以外の所得金額であるため、20万円を超えた場合に、確定申告が必要となります。
不適切です。
一時所得が20万円を超えた場合は確定申告が必要です。
一時所得は、給与所得および退職所得以外の所得金額であるため、20万円を超えた場合に、確定申告が必要となります。
適切です。
年金受給者は、以下を満たす場合に確定申告が不要となります。
・公的年金などの収入金額が400万円以下であり、源泉徴収されている
・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の合計が20万円以下である
問題文は、これらを満たしているため、確定申告が不要です。
この問題に出てきた金額や対象は覚えておきましょう。
その他、医療費控除、寄付金控除、雑損控除の適用を受ける場合も確定申告が必要です。
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03
給与所得に関する所得税の確定申告に関して適切な文章を選択します。
前提として、給与所得のみの人は、勤務先で年末調整を受けることで確定申告が不要となります。しかし、給与所得者でも以下の条件に該当する人は確定申告の対象となります。
・給与の年間収入金額が2,000万円超の人
・年末調整を受けた給与所得のほかに、1年間で20万円を超える副業
(給与所得および退職所得以外の合計所得金額)の所得がある人
・給与所得を2か所以上から受け取っている人で「年末調整を受けて
いない給与収入」と「給与所得および退職所得以外の所得金額」の
合計が20万を超える人
・医療費控除、寄付金控除、雑損控除の適用を受けようとする人
・同族会社の役員やその親族で、その同族会社から貸付金の利子や資
産の賃貸料を受け取っている人
不適切です。
給与の収入金額が2,000万円を超えているため確定申告の対象となります。
不適切です。
主たるC社の給与所得のほかにアルバイトとしてD社から30万円の収入金額があります。2か所以上から給与所得を受け取っているときは、年末調整を受けていない方の給与額が20万円を超えていると確定申告が必要なためこの文章は不適切です。
不適切です。
一時所得の金額が50万円のとき、総所得金額に算出される額は一時所得の1/2となるので50万円×1/2=25万円となります。この時点で20万円を超えているため確定申告が必要です。
なお、一時所得の金額は「総収入金額−支出金額−特別控除額」で求めることができます。
適切です。
公的年金の受給者が確定申告不要となるのは以下の2つを満たしているときです。
・公的年金などの収入金額が400万円以下であり、源泉徴収されてい
ること
・公的年金等以外の所得金額の合計が20万円以下であること
F社からの給与として70万円受け取っていますが給与所得控除額の55万円を差し引くと給与所得は15万円となります。公的年金等以外の所得金額の合計が20万円以下なので、確定申告は不要となります。
給与所得者であっても、確定申告が必要なパターンはいくつかありますのでそれぞれ押さえておきましょう。
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