2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問36 (学科 問36)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問36(学科 問36) (訂正依頼・報告はこちら)
- 法人税の納税地は、その法人の代表者の住所または居所の所在地である。
- 法人は、法人税の納税地に異動があった場合、異動届出書を異動前および異動後の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日から1ヵ月以内に「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
- 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題では、法人税の取扱いについて問われています。
不適切です。
法人税の納税地は、法人の本店または主たる事業所の所在地です。
代表者の住所や居住地ではありません。
不適切です。
納税地の異動があった場合、異動届出書を異動前の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
税務署間の情報共有によって通知されるため、異動後の税務署長への提出は原則不要です。
不適切です。
承認申請書の提出期限は、「設立日から3ヶ月以内」または「事業年度終了日の前日」までのいずれか早い日です。
1ヶ月以内ではありません。
適切です。
中小法人(資本金1億円以下)には、所得800万円以下の部分について軽減税率(15%)が適用されます。
800万を超えた部分には通常税率(23.2%)が適用されます。
個人の場合と比較して、混同しないよう気をつけて覚えましょう。
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02
この問題は法人税の仕組みについて問われています。
不適切です。
法人税の納税地は本店または主たる事務所(イメージとしては本社がある所在地)の事業年度末の所在地とされています。
従って設問の「その法人の代表者の住所または居所の所在地」というのは誤りです。
不適切です。
納税地の異動があった場合は遅延なく、異動前の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。異動後の納税地の所轄税務署長に提出は不要です。
不適切です。
新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は以下のいずれか早い日の前日までに「青色申告の承認申請書」を税務署長に提出しなければなりません。
①設立の日以後3カ月を経過した日
②最初の事業年度終了の日
従って設問の「1ヵ月以内」という表現は誤りです。
適切です。
所得金額に乗じる法人税の税率は原則として一律23.2%ですが期末資本金の額が1億円以下である一定の中小企業の場合、所得金額のうち年800万円以下の部分について15%の軽減税率が適用されます。
従って設問は適切です。
〈参考〉普通法人の法人税の税率
資本金1億円以下の法人
(中小企業)
個人の場合と法人の場合でポイントは異なります。混在しないよう注意しましょう。
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03
この問題では、法人税の取扱いについて適切な文章を選択します。
不適切です。
法人税の納税地は、法人の本店または、主たる事業所の所在地となります。法人の代表者の住所や居住地ではありません。
不適切です。
法人税の納税地の移動があった場合は、異動届出書を異動前の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。なお、異動後の納税地の所轄税務署長に提出する必要はありません。
不適切です。
新設会社が初年度から青色申告の適用を受けるには、「設立から3カ月を経過した日」または「事業年度終了日」のいずれか早い日の前日までに、納税地の所轄税務署長に青色申告の承認申請書を提出をし、承認を受ける必要があります。
適切です。
原則、法人税は課税所得に対して23.2%の税率が課されますが、例外として、期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人の場合、所得金額のうち800万円以下の金額については15%(本則19%)の軽減税率が適用されます。
法人税を求める際、期末資本金の額が1億円以下の中小法人の場合、所得金額のうち800万円以下の部分については15%の軽減税率を用いて求めることを覚えておきましょう。
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