2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問37 (学科 問37)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問37(学科 問37) (訂正依頼・報告はこちら)

法人税の損金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 法人が減価償却費として損金経理した金額は、その金額の多寡にかかわらず、その全額を損金の額に算入することができる。
  • 法人が特定公益増進法人に支出した寄附金は、その金額の多寡にかかわらず、その全額を損金の額に算入することができる。
  • 法人が会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用を支出した場合は、その全額を損金の額に算入することができる。
  • 法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税は、その全額を損金の額に算入することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題では法人税の損金について問われています。

 

選択肢1. 法人が減価償却費として損金経理した金額は、その金額の多寡にかかわらず、その全額を損金の額に算入することができる。

不適切です。

法人税では損金経理した減価償却費は償却限度額まで損金に算入することができます。償却限度額を超えた部分は損失に算入されません。

選択肢2. 法人が特定公益増進法人に支出した寄附金は、その金額の多寡にかかわらず、その全額を損金の額に算入することができる。

不適切です。

法人の寄付金の損金算入限度額は決まっており、限度額を超えた部分は損金に算入することができません。一般寄附金としての損金算入限度額は15万円、特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額は特別損金算入限度額35万円を加え50万円となります。従って設問の全額を損金の額に算入することができると表現しているのは誤りです。

選択肢3. 法人が会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用を支出した場合は、その全額を損金の額に算入することができる。

適切です。

設問の通り、会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用を支出した場合は、その全額を損金の額に算入することができます。

選択肢4. 法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税は、その全額を損金の額に算入することができる。

不適切です。

法人税や法人住民税の本税は損金の額に算入することができません。

 

〈参考〉

損金算入できもの損金算入できないもの

・法人事業税

・消費税

・印紙税

・登録免許税

・自動車税

・法人税

・法人住民税

・延滞税及び延滞金

・過怠税

・罰金、過料

 

 

 

まとめ

法人税では「益金」、「損金」のポイントを押さえることが大切です。それぞれポイントを整理しましょう。

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02

この問題では、法人税の損金について問われています。

損金に算入するもの、しないものを確認しましょう。

選択肢1. 法人が減価償却費として損金経理した金額は、その金額の多寡にかかわらず、その全額を損金の額に算入することができる。

不適切です。

減価償却費として損金経理した金額であっても、償却限度額を超える部分は、損金に算入できません。

選択肢2. 法人が特定公益増進法人に支出した寄附金は、その金額の多寡にかかわらず、その全額を損金の額に算入することができる。

不適切です。

特定公益増進法人への寄附金は、全額損金に算入できるわけではありません。

 

特別寄付金として一定の限度額の範囲内で算入します。

選択肢3. 法人が会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用を支出した場合は、その全額を損金の額に算入することができる。

適切です。

会議における飲食物の提供費用は、会議費として、通常要する範囲であれば、全額損金へ算入可能です。

選択肢4. 法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税は、その全額を損金の額に算入することができる。

不適切です。

法人税および法人住民税の本税は、損金の額に算入することができません。(損金不算入)

まとめ

会議費として通常の飲食代を支出した場合は、全額損金算入できます。

 

一方、減価償却費、寄付金、法人税の本税は、全額損金にはなりません。

 

整理して覚えておきましょう。

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03

この問題では、法人の損金に関する記述のうち、適切な文章を選択します。

選択肢1. 法人が減価償却費として損金経理した金額は、その金額の多寡にかかわらず、その全額を損金の額に算入することができる。

不適切です。

法人が減価償却費として損金経理した金額は、償却限度額までの金額を損金に算入することができます。

選択肢2. 法人が特定公益増進法人に支出した寄附金は、その金額の多寡にかかわらず、その全額を損金の額に算入することができる。

不適切です。

法人税の計算上、特定公益増進法人に支出した寄付金は全額ではなく、一定額に限り損金算入することができます。全額を損金算入することができる寄付金は、国や地方公共団体に対する寄付金と指定寄付金となります。

選択肢3. 法人が会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用を支出した場合は、その全額を損金の額に算入することができる。

適切です。

会議に関連して支出した飲食物類は会議費として処理されるため、全額を損金算入することができます。

選択肢4. 法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税は、その全額を損金の額に算入することができる。

不適切です。

法人税の本税および法人住民税の本税は、損金算入することができません。

まとめ

法人税の損金に関する問題は、難易度が比較的高くなっていますが、各パターンにおける損金算入の可否や限度額をそれぞれ押さえておきましょう。

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