2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問38 (学科 問38)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問38(学科 問38) (訂正依頼・報告はこちら)
- 個人事業者における特定期間とは、その年の前年1月1日から6月30日までの期間をいう。
- 簡易課税制度の適用を受けることができる事業者は、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。
- 簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、原則として、その適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 消費税の課税事業者である法人は、原則として、消費税の確定申告書を各課税期間の末日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は消費税について問われています。
適切です。
設問の通り、個人事業者における特定期間とは、その年の前年1月1日から6月30日までの期間をいいます。
適切です。
簡易課税制度とは、申告・納付する消費税額について課税売上だけをもとに計算できる制度です。
適用要件は以下の通りです。
①基準期間における課税売上高が5000万円以下であること
②適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択書」を所轄税務署長に提出すること
従って設問は適切です。
適切です。
適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択書」を所轄税務署長に提出することとされています。
不適切です。
消費税の課税事業者である法人は、適用しようとする課税期間の初日の前日までに「消費税課税事業者選択届出書」を所轄税務署長に提出することにより課税事業者になることができます。設問の「消費税の確定申告書を各課税期間の末日の翌日から1ヵ月以内に」という表現は誤りです。
消費税は特に簡易課税制度に関する問題が多く見られます。論点を押さえましょう。
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02
この問題では、消費税の簡易課税制度や申告手続きについて問われています。
適切です。
特定期間とは、消費税の課税事業者判定などに使用する基準です。
その年の前年1月1日から6月30日までの期間をいいます。
適切です。
簡易課税制度は、消費税額を簡易に計算するための特例制度です。
基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者が対象です。
適切です。
簡易課税制度の適用には、原則として開始日前日までに届出の提出が必要です。
不適切です。
法人の消費税申告期限は、各課税期間の末日の翌日から2ヵ月以内です。
特定期間、簡易課税制度の適用要件、申告期限について覚えておきましょう。
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03
この問題では、消費税に関する記述のうち、不適切な文章を選択します。
適切です。
なお、法人に関しては、全事業年度の前半6カ月間が特定期間となります。
適切です。
消費税の簡易課税制度は基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者のみが適用を受けることができます。
適切です。
消費税簡易課税制度選択届出書は課税期間の開始日の前日までに、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。ただし、新たに事業を開始した場合は、その開始日の属する課税期間中に提出することで、最初の課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。
不適切です。
該当する課税期間の末日の翌日から1カ月以内ではなく、2カ月以内に、納税地の所轄税務署長に消費税の確定申告書の提出と納税をしなければなりません。
消費税に関する問題は、試験でよく問われますので、簡易課税制度をはじめとする制度をしっかり押さえておきましょう。
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