2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問39 (学科 問39)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問39(学科 問39) (訂正依頼・報告はこちら)
- 役員が会社の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で譲り受けた場合、適正な時価と譲受価額との差額相当額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。
- 役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。
- 会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で譲り受けた場合、適正な時価と譲受価額との差額相当額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
- 会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題では、会社と役員間の取引における所得税・法人税の取り扱いについて問われています。
不適切です。
役員が会社の土地を時価より低く譲り受けた場合、給与所得として収入金額に算入されます。
役員は、会社から経済的な利益を得ているので、給与扱いになります。
適切です。
社宅を無償提供している場合、賃料相当額がその役員の給与所得の収入金額に算入されます。
役員は、会社から経済的な利益を得ているので、給与扱いになります。
適切です。
会社が役員の土地を時価より低く譲り受けた場合、受贈益として益金に算入されます。
適切です。
役員からの債務免除は、会社の所得金額の計算上、債務免除金として益金の額に算入されます。
「役員が会社の土地を安く譲り受けた場合」や「無償の社宅」等は、給与所得となります。
会社が役員の土地を安く譲り受けた場合は、差額を受贈益(益金)として扱います。
結果的にどうなるのか整理し考えましょう。
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02
この問題は会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する知識が問われています。
不適切です。
役員の資産を法人に低額で譲渡した場合の取り扱いは以下の通りです。
・譲渡価額が時価の2分の1以上である場合は、
その差額は譲渡所得で計算する。
・譲渡価額が時価の2分の1以下である場合は、
時価で譲渡したとみなされて譲渡所得を計算する。
適正な時価で譲渡したとみなされ、
時価と譲受価額との差額は受増益として益金算入する。
従って設問の雑所得という表現は誤りです。
適切です。
設問の通り、役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合は賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入されます。
適切です。
・譲渡価額が時価の2分の1以上である場合は、
その差額は譲渡所得で計算する。
・譲渡価額が時価の2分の1以下である場合は、
時価で譲渡したとみなされて譲渡所得を計算する。
適正な時価で譲渡したとみなされ、
時価と譲受価額との差額は受増益として益金算入する。
適切です。
設問の通り、会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合はその債務免除を受けた金額がその会社の所得金額の計算上、益金の額に算入されます。借入金は本来は返済をしないといけませんがそれが免除になっていますので(債務免除)借りた分が利益とみなされ益金に算入されます。
役員からの譲渡・貸付なのか、法人からの譲渡・貸付なのかによって税務は異なります。パターンも多いので混在しないよう整理しましょう。
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03
この問題では、会社と役員間の取引に係る所得税と法人税に関する記述のうち、不適切な文章を選択します。
不適切です。
会社が保有する土地を譲り受けた際の金額が時価よりも低いとき、差額分は給与を支給されたものとみなして、給与所得の収入金額に算入されます。
適切です。
無償で居住している場合、本来負担すべき賃貸料相当額は役員の給与所得の収入金額に算入されます。
適切です。
会社が役員が保有する土地を適正な時価よりも低い価額で取得した場合、その差額相当額は受贈益として益金に算入されます。
適切です。
会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その金額相当額は債務免除益として益金に算入されます。
会社と役員間における税務関係をそれぞれ押さえておきましょう。
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