2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問40 (学科 問40)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問40(学科 問40) (訂正依頼・報告はこちら)
- 消費税の免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けると、消費税の課税事業者となる。
- 適格請求書発行事業者の登録に係る効力は、事業者が登録の通知を受けた日にかかわらず、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日から生じる。
- 適格請求書発行事業者が、適格請求書に代えて適格簡易請求書を交付するためには、消費税の簡易課税制度の適用を受ける必要がある。
- 適格請求書には、適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号や税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要とされる。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題では、インボイス制度における適格請求書の発行要件、登録手続きについて問われています。
適切です。
消費税の免税事業者が適格請求書発行事業者として登録すると、課税事業者となります。
免税事業者は、年間売上1000万以下で消費税の支払いが免除されている事業者をさします。
適切です。
登録の効力は、通知日ではなく、登録簿に登載された日から生じます。
不適切です。
適格簡易請求書は、インボイス制度における簡易版の請求書です。
簡易課税制度を利用している事業者が発行できますが、交付のために必要な要件ではありません。
適切です。
適格請求書には、発行事業者の氏名、登録番号、税率ごとの消費税額等の記載が必要です。
名称が似ていて混乱しやすいですが、「簡易課税制度の適用は適格簡易請求書の交付と関係がない」ことを覚えておきましょう。
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02
この問題はインボイス制度について問われています。
適切です。
設問の通り、消費税の免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けると消費税の課税事業者になります。
適切です。
設問の通り、適格請求書発行事業者の登録に係る効力は適格請求書発行事業者登録簿に登載された日から生じます。
不適切です。
適格簡易請求書を交付するためには消費税の簡易課税制度の適用を受ける必要がなく、そのような要件はありません。
適切です。
適格請求書とは売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額などを伝えるものです。
具体的には「区分記載請求書」、「登録番号」、「適用税率」、「消費税額など」の記載が必要です。
インボイス制度の基礎知識は理解しておきましょう。
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03
この問題では、インボイス制度に関する記述のうち、不適切な文章を選択します。
適切です。
適格請求書発行事業者になるには、消費税の課税事業者である必要があります。
適切です。
適格請求書発行事業者の登録に係る効力は、登録の通知を受けた日ではなく、実際に適格請求書発行事業者登録簿に登載された日となります。
不適切です。
消費税の簡易課税制度の適用を受ける必要はありません。今回の適格簡易請求書とは無関係です。
適切です。
インボイス制度は、消費税の仕入税額控除の対象となる仕入れ額について、一定の事項が記された適格請求書の保存を義務づける制度となります。適格請求書の要件を満たすためには、以下の事項の記載が必須となります。
①適格請求書発行事業者の氏名・名称および登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減対象税率の対象名目である旨)
④税率ごとに区分して合計した額および適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名・名称
インボイス制度の仕組みについてそれぞれポイントを押さえておきましょう。
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