2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問41 (学科 問41)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問41(学科 問41) (訂正依頼・報告はこちら)
- 不動産の登記記録において、土地の所有者とその土地上の建物の所有者が異なる場合は、その土地の登記記録に借地権の登記がなくても、借地権が設定されていることがある。
- 不動産登記には公信力がないため、登記記録を確認し、その登記記録の内容が真実であると信じて取引しても、その登記記録の内容が真実と異なっていた場合、法的に保護されないことがある。
- 不動産の抵当権設定登記をした場合、当該不動産の登記記録の権利部甲区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。
- 公図は地図に準ずる図面として登記所に備え付けられており、対象とする土地の位置関係や形状等を確認する資料として有用である。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題では、不動産の登記や調査に関する記述のうち不適切な文章を選択します。
適切です。
借地権の対抗要件は、借地上の建物についての登記なので、土地の所有者と土地上の建物の所有者が異なる場合は、その土地の登記記録に借地権の登記がなくても、借地権が設定されていることがあります。
適切です。
不動産登記には、対抗力はありますが公信力がないため、登記記録の内容が真実であると信じて取引をしても、登記記録の内容が真実と異なっていた場合、法的に保護されません。
不適切です。
登記記録の権利部は甲区と乙区に分けられ、甲区は所有権に関する事項が、乙区には抵当権や賃借権などの所有権以外の権利に関する事項が記録されています。よって、抵当権設定登記が記録されるのは乙区となります。
適切です。
公図は「地図に準ずる図面」として地図に代わって登記所に備え付けられています。対象とする土地の大まかな位置関係や形状、地番などを確認する資料として活用されています。
不動産の登記記録の権利部は、甲区と乙区に分かれており、それぞれの権利がどちらに区別されているのかしっかり整理しておきましょう。
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02
この問題では、不動産登記に関する公信力や、抵当権設定、公図の役割について問われています。
適切です。
土地と建物の所有者が異なる場合、借地権の登記がなくても、借地権が設定されていることがあります。
このような場合であっても契約は有効ということです。
適切です。
不動産登記には公信力がないため、真実と異なる場合でも保護されないことがあります。
不適切です。
権利部甲区には、所有権などの権利情報が記載されます。
権利部乙区には、抵当権など情報(抵当権者の氏名、債権額、設定部など)が記載されます。
適切です。
公図は土地の位置関係や形状等を示す資料です。
登記所に備え付けられており、土地の確認に有用です。
借地権は登記がなくても成立する場合があること、登記における甲区・乙区、公信力についておさえておきましょう。
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03
この問題は不動産登記について問われています。
適切です。
設問の通り、土地の所有者とその土地上の建物の所有者が異なる場合は、その土地の登記記録に借地権の登記がなくても、借地権が設定されていることがあります。
適切です。
不動産登記には対抗力は認められますが公信力は認められません。従って設問のように記録の内容が真実であると信じて取引してもその登記記録の内容が真実と異なっていた場合、法律により保護されません。
不適切です。
不動産の抵当権設定登記をした場合、当該不動産の登記記録の権利部乙区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載されます。設問にある権利部の甲区には所有者に関する事項が記録されます。(例:差押、所有者の氏名変更など)
適切です。
設問の通り、公図は地図に準ずる図面として登記所に備え付けられており、対象とする土地の位置関係や形状等を確認する資料として有用です。ただ、制度は不動産登記法14条地図よりも制度は低いです。
不動産登記については登記記録の構成や登記の効力、仮登記など論点が様々あります。ポイントをそれぞれ押さえましょう。
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