2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問42 (学科 問42)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問42(学科 問42) (訂正依頼・報告はこちら)
- 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う違約金を定めてはならない。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の5%を超える額の手付を受領することができない。
- 専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、当該媒介契約は無効となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題では、宅地建物取引業法に関する記述のうち適切な文章を選択します。
適切です。
宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したとき、手付がいかなる性質をも問わず買主が契約の履行に着手する前であれば、売主の業者は手付金の倍額を買主に提供することで契約解除をすることができます。
不適切です。
宅地建物取引業者が売主となる宅地の売買契約において、違約金を定める場合、合計額が売買代金の2割を超えてはいけないというルールがあります。違約金が売買代金の2割以内であれば、債務不履行に伴う違約金を定めることができます。
不適切です。
宅地建物取引業者が売主となる宅地の売買契約において、売買代金の20%(2割)を超える額の手付を受領することはできません。20%を超える部分に関しては手付が無効となります。
不適切です。
契約全体が無効となるわけではありません。専任媒介契約の有効期間である3か月より長い期間を定めた場合、3か月を超える期間に限り無効となります。
宅地建物取引業者が売主となる宅地の売買契約について規則が厳しく設定されています。各パターンにおける要件をそれぞれ押さえておきましょう。
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02
この問題では、宅地建物取引業法に関する手付金、違約金、専任媒介契約について問われています。
適切です。
宅地建物取引業者が手付を受領した場合、買主が契約の履行に着手する前であれば、その倍額を返還することで、契約の解除ができます。
不適切です。
宅地建物取引業者は、売買代金の20%以内であれば、違約金を定めることができます。
不適切です。
宅地建物取引業者は、代金の20%を超える手付金を受領することができません。
不適切です。
専任媒介契約の有効期間は最長3ヶ月です。
しかし、3ヶ月経過後に契約全体が無効になるわけではありません。
超えた期間のみ無効となります。
手付金の上限、契約との関係、契約の有効期間と内容についておさえておきましょう。
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03
この問題は不動産の売買契約上の留意点について問われています。
適切です。
設問の通り、解約手付を交付した場合はその手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができます。その際、相手方は損害が発生していても損害賠償を請求はできません。
不適切です。
自ら売主となる宅地の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う違約金を定めることができます。
不適切です。
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、売買代金の2割を超える額の手付を受領することができません。従って設問の「代金の額の5%」は誤りです。
不適切です。
専任媒介契約と専属専任媒介契約の有効期限の上限は3カ月です。これより長い期間を定めることができず、3カ月経った場合は依頼者から申し出があれば更新することができます。
宅地取引業者が守るべきルール等を定めた宅地取引業法からは媒介契約や業務の規制などが出題されます。ポイントを押さえましょう。
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