2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問43 (学科 問43)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問43(学科 問43) (訂正依頼・報告はこちら)

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
  • 普通借地権の設定契約において、期間の定めがないときは、存続期間は30年とされる。
  • 普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者に更新を拒絶する正当の事由がないときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
  • もっぱら居住の用に供する建物の所有を目的として一般定期借地権を設定する場合、存続期間を30年とすることができる。
  • もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的として一般定期借地権を設定する場合、その契約は公正証書によってしなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題では、借地借家法に関する記述のうち適切な文章を選択します。

選択肢1. 普通借地権の設定契約において、期間の定めがないときは、存続期間は30年とされる。

適切です。

普通借地権の存続期間は30年以上とされています。期限を定めていない場合や30年未満の期間を定めている場合の存続期間は一律30年となります。

選択肢2. 普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者に更新を拒絶する正当の事由がないときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。

不適切です。

普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地上に建物がある場合に限り、契約を更新することが可能です。

選択肢3. もっぱら居住の用に供する建物の所有を目的として一般定期借地権を設定する場合、存続期間を30年とすることができる。

不適切です。

一般定期借地権の存続期間は50年以上となります。

選択肢4. もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的として一般定期借地権を設定する場合、その契約は公正証書によってしなければならない。

不適切です。

一般定期借地権は、居住用・事業用問わず、書面または電磁的記録により契約することが要件となっています。公正証書により契約しなければいけないのは事業用定期借地権などです。

まとめ

各借地権における存続期間や契約要件などをしっかりと押さえておきましょう。

参考になった数1

02

この問題では、借地借家法に関する正しい知識が問われています。

 

選択肢1. 普通借地権の設定契約において、期間の定めがないときは、存続期間は30年とされる。

適切です。

普通借地権の存続期間は30年以上とされており、期間の定めがない場合30年になります。

 

 

選択肢2. 普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者に更新を拒絶する正当の事由がないときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。

不適切です。

普通借地権の存続期間が満了する場合において、建物が現存していない場合更新できません。

 

更新には、建物の存在が必要です。

選択肢3. もっぱら居住の用に供する建物の所有を目的として一般定期借地権を設定する場合、存続期間を30年とすることができる。

不適切です。

一般定期借地権の存続期間は、50年以上とされているため、契約として成立しません。

選択肢4. もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的として一般定期借地権を設定する場合、その契約は公正証書によってしなければならない。

不適切です。

一般定期借地権は、書面または電磁的記録により契約できます。

 

公正証書が必要な契約は、事業用定期借地権です。

まとめ

普通借地権と定期借地権(一般・事業用)の違い、更新の条件、借地権の最低期間と契約形態の要件について、押さえておきましょう。

参考になった数0

03

この問題は借地借家法について問われています。

 

選択肢1. 普通借地権の設定契約において、期間の定めがないときは、存続期間は30年とされる。

適切です。

普通借地権の存続期間は期間の定めがない場合は30年になります。30年以上の期間を定めた場合はその期間が存続期間になります。

 

選択肢2. 普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者に更新を拒絶する正当の事由がないときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。

不適切です。

普通借地権の更新は借地上に建物が存在する場合に限り、更新の請求ができます。従って設問の「地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる」の表現は誤りです。

 

選択肢3. もっぱら居住の用に供する建物の所有を目的として一般定期借地権を設定する場合、存続期間を30年とすることができる。

不適切です。

一般定期借地権を設定する場合、存続期間を50年以上とすることしかできません。従って設問の「30年」という表現は誤りです。

 

 

 

 

 


 

選択肢4. もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的として一般定期借地権を設定する場合、その契約は公正証書によってしなければならない。

不適切です。

一般定期借地権を設定する場合は公正証書などの書面によって契約をしなければなりません。しかし、公正証書だけに限定はされていませんので設問は誤りです。(例:電磁的記録も可)

まとめ

借地借家法では、更新のある普通借地権や普通借家権と更新のない定期借地権や定期建物賃借などがあります。それぞれの違いを整理しましょう。

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