2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問44 (学科 問44)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問44(学科 問44) (訂正依頼・報告はこちら)
- すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならない。
- 市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
- 市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
- 市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受ける必要がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題では、都市計画法に関する記述のうち適切な文章を選択します。
不適切です。
都市計画区域内には、市街化区域と市街化調整区域のいずれにも該当しない非線引き区域があります。
不適切です。
これは市街化区域の説明文です。市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域となっており、開発行為や建築行為が厳しく制限されています。
適切です。
市街化区域は用途地域を必ず定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされています。
不適切です。
市街化区域内で行う開発行為は、規模が1,000㎡未満であれば各都道府県知事の許可を受ける必要がありません。本肢は、市街化調整区域の説明文です。
都市計画法における各区域の定義や都道府県知事の許可が必要となる開発行為の規模をそれぞれ押さえておきましょう。
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02
この問題では、都市計画法に関する基礎知識を問われています。
不適切です。
都市計画の区域区分は、すべての都市計画区域において必須ではありません。
区域区分をしていない都市計画区域(非線引き区域)があります。
不適切です。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。自然環境を保全し、市街地の無秩序拡大を防ぎます。
市街化区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。
適切です。
市街化区域では、計画的な土地利用のため、用途地域が定められています。
一方、市街化調整区域では、原則として用途地域が定められていません。
用途地域は、土地の使い道を制限・誘導する制度で、住宅・商業・工業など13種類に分けられます。
不適切です。
市街化区域内で行う開発行為は、1,000㎡未満の規模であれば、都道府県知事等の許可が不要です。
市街化調整区域では、規模にかかわらず許可が必要です。
都市計画区域には、区分区域の設定がない非線引き区域があります。
また、市街化区域は用途地域が必須となっていますが、調整区域は原則不要です。
各区域の違いをおさえておきましょう。
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03
この問題は都市計画法について問われています。
不適切です。
都市計画区域において必ずしも「市街化区域」と「市街化調整区域」の区域区分を定める必要はありません。また、いずれにも区分されない区域を「非線引き都市計画区域」といいます。
不適切です。
市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域のことです。設問は「市街化区域」の説明をしています。
適切です。
設問の通りです。市街化区域は10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域ですので用途地を定めるものとし、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域なので用途地域は原則定めないものとされています。
不適切です。
開発行為の規模によっては都道府県知事などの許可が不要な場合があります。
(例)
・市街化区域1000㎡未満(三大都市圏の一定の市街化区域の場合は500㎡未満)
・農林漁業用建物
・駅舎、図書館等
市街化区域、市街化調整区域の違いを混在しないよう整理しましょう。
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