2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問45 (学科 問45)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問45(学科 問45) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地の部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。
- 準防火地域内に準耐火建築物を建築する場合、建蔽率の制限について緩和措置の適用を受けることができる。
- 建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その建築物の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建蔽率の制限が適用される。
- 敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の建蔽率は、原則として、「都市計画で定められた建蔽率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題では、都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する記述のうち適切な文章を選択します。
不適切です。
セットバック部分は法律上、道路として扱われるため、建蔽率や容積率の計算上、敷地面積に算入することができません。
適切です。
準防火地域内に準耐火建築物を建築する場合、建蔽率の制限について10%の緩和措置を受けることができます。なお、建蔽率の緩和措置の適用が受けられるのは以下の通りとなります。
準防火地域内の
耐火建築物等・準耐火建築物等
*両方に該当すると合計20%の建蔽率の緩和を受けることができます。
不適切です。
建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、建蔽率の上限は、2つの地域の建蔽率と敷地面積の割合を加重平均した値となります。
不適切です。
本肢は、容積率の制限に関する記述です。建蔽率は都市計画で定められている建蔽率から緩和条件を加味したうえで決定されます。前面道路の幅員による制限はありません。
建蔽率の制限における緩和措置の条件および緩和率をそれぞれ押さえておきましょう。
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02
この問題では、建築基準法について問われています。
不適切です。
セットバック部分は、敷地でなく道路として扱われるため、敷地面積に算入することができません。
適切です。
準防火地域内に準耐火建築物を建築する場合、10%の緩和措置を受けることができます。
角地や準角地においても、10%の緩和措置を受けることができます。
どちらも該当する場合、20%の緩和措置を受けることができます。
不適切です。
建築物が2つの異なる用途地域にわたる場合、
建蔽率の制限は、2つの地域の建蔽率と敷地面積の割合を加重平均した値が適用されます。
用途規制は、敷地の過半の属する用途地域の制限が適用されます。
不適切です。
建蔽率の上限は、「指定建蔽率」と「緩和要件」を加味して定められます。
容積率の上限は、12m未満の前面道路を有する建築物の場合、「指定建蔽率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となります。
セットバック、建蔽率・容積率について要点をおさえておきましょう。
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03
この問題は建築基準法について問われています。
不適切です。
セットバック部分は建築物を建築することができませんし、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができません。従って、設問の「建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。」の表現は誤りです。
適切です。
建蔽率は以下の①~⑤の要件に該当した場合は建蔽率が緩和されます。
①防火地域内に耐火建築物を建築する場合・・・10%加算
②準防火地域内に耐火建築物または準耐火建築物を建築する場合・・・10%加算
③特定行政庁の指定した角地・・・10%加算
④①また②の基準を満たし、かつ③に該当する場合・・・20%加算
⑤指定建蔽率80%の地域で①の基準を満たす場合・・・100%建築可
従って設問要件②に該当するので適切です。
不適切です。
建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その建築物の全部についてはそれぞれの地域の建蔽率を加重平均して計算します。従って設問の「敷地の過半の属する用途地域の建蔽率の制限が適用される。」という表現は誤りです。
不適切です。
敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の建蔽率は、原則として、「都市計画で定められた建蔽率」と「前面道路の幅員×法定乗数の計算によるもの」といずれか低い方が上限になります。従って、設問の「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」の表現は誤りです。
建蔽率と容積率は計算問題も出題されます。建築基準法は制限が様々ありますのでそれぞれポイントを整理しましょう。
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