2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問46 (学科 問46)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問46(学科 問46) (訂正依頼・報告はこちら)
- 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。
- 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。
- 区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることはできない。
- 共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題では、建物の区分所有等に係る法律に関する記述のうち不適切な文章を選択します。
適切です。
集会は、区分所有者全員の同意がある場合、召集の手続きをせずに開くことができます。なお原則として、区分所有者全員の同意がない場合は、開催日の1週間前に各区分所有者に集会の召集の通知を行う必要があります。
適切です。
専有部分が数人の共有に属するとき、共有者は議決権を行使する者を一人に定める必要があります。各共有者がそれぞれ議決権を行使することはできません。
不適切です。
構造上の独立性と利用上の独立性を備えたいわゆる専有部分は、規約により共用部分とすることができます。これを、規約共用部分といいます。具体的には、倉庫や集会所などが挙げられます。
適切です。
共有部分に対する区分所有者の共有持分は、基本的にそれぞれが保有する専有部分の床面積の割合によります。
区分所有建物のうち、独立性を備えている専有部分は、規約により共用部分とすることができるという点を押さえておきましょう。
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02
この問題では、区分所有建物に関するルールについて問われています。
適切です。
集会を行う際には、通常1週間前に招集通知が必要ですが、全員の同意があれば、手続きを経ないで開くことが可能です。
適切です。
専有部分が共有されている場合、共有者間で、議決権を行使すべき者1人を定める必要があります。
不適切です。
構造上・利用上の独立性を備えた部分は、専有部分となりますが、規約によって共用部分に変更可能です。
共有部分は、廊下や階段、外壁、集会所、倉庫などを指します。
専有部分は、個々の所有者が所有する部分を指します。
適切です。
共用部分の共有持分は、別段の定めがない限り、各共有者の専有部分の床面積によって決定されます。
区分所有建物では、集会や議決権行使者の選定にルールがあります。
専有部分は、規約で共有部分にすることも可能です。
また、共有部分は専有部分の床面積で決められます。
要点を覚えておきましょう。
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03
この問題は建物の区分所有などに関する法律について問われています。
適切です。
設問の通り、集会は区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことが可能です。
適切です。
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は議決権を行使すべき者1人を定めなければなりません。
不適切です。
共有部分は「法定共用部分」と「規約共用部分」があります。
◇法定共用部分・・・廊下や階段等専有部分の目的となり得ない部分。
◇規約共用部分・・・管理人室や集会室など専有部分になり得るが規約で共用部分と定めた部分。
従って、設問のように構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であっても規約によって共用部分にすることは可能です。
適切です。
設問のとおり、共用部分に対する区分所有者の共有持分は規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によって定めます。なお、規約で別段の定めをすることができます。
建物区分所有法のポイントを整理しましょう。
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