2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問47 (学科 問47)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問47(学科 問47) (訂正依頼・報告はこちら)

不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格とされており、売買によって不動産を取得した場合は、原則として、その取引価格とされる。
  • 贈与により取得した不動産について相続時精算課税制度の適用を受けた場合、相続により取得したものとみなし、不動産取得税は課されない。
  • 個人が相続により取得した土地について所有権移転登記をする場合、その土地の固定資産税評価額が500万円以下であれば、登録免許税は課されない。
  • 所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合と相続による場合とでは異なる。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題では、不動産の取得に係る税金に関する記述のうち適切な文章を選択します。

選択肢1. 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格とされており、売買によって不動産を取得した場合は、原則として、その取引価格とされる。

不適切です。

売買により不動産を取得した際、不動産取得税の課税標準は取引価格ではなく固定資産税評価額から算出されます。

選択肢2. 贈与により取得した不動産について相続時精算課税制度の適用を受けた場合、相続により取得したものとみなし、不動産取得税は課されない。

不適切です。

相続時精算課税制度の適用を受けて不動産の贈与を受けたとしても、相続により取得した扱いとはなりません。贈与による取得扱いとなるので不動産取得税の課税対象となります。

選択肢3. 個人が相続により取得した土地について所有権移転登記をする場合、その土地の固定資産税評価額が500万円以下であれば、登録免許税は課されない。

不適切です。

2025年3月31日までに、個人が相続により取得した土地について所有権移転登記をする場合、固定資産税評価額が100万円以下であれば、登録免許税は課されません。

選択肢4. 所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合と相続による場合とでは異なる。

適切です。

不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、相続・法人の合併・共有物の分割などの場合は0.4%に対して、売買・競売・贈与・交換などによる場合は2%となります。

まとめ

不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、贈与と相続では異なりますので、それぞれの税率を押さえておきましょう。

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02

この問題では、不動産取得時の贈与税や相続税、登録免許税、関連する制度について問われています。

選択肢1. 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格とされており、売買によって不動産を取得した場合は、原則として、その取引価格とされる。

不適切です。

不動産取得税の課税標準は、売買において不動産を取得した場合、固定資産税評価額となります。

 

原則、取引価格ではありません。

選択肢2. 贈与により取得した不動産について相続時精算課税制度の適用を受けた場合、相続により取得したものとみなし、不動産取得税は課されない。

不適切です。

相続時精算課税制度は、贈与を受けた財産に対して贈与税を払わずに、亡くなった後に相続税として精算する制度です。

 

不動産所得税はこの対象でないため、課税されます。

選択肢3. 個人が相続により取得した土地について所有権移転登記をする場合、その土地の固定資産税評価額が500万円以下であれば、登録免許税は課されない。

不適切です。

所有権移転登記において、その土地の固定資産税評価額が100万円以下であれば、登録免許税は課されません。

 

100万円以上の場合、超過分に対して登録免許税が課されます。

選択肢4. 所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合と相続による場合とでは異なる。

適切です。

登録免許税の税率は、贈与と相続で異なります。

 

贈与の場合、贈与評価額の2%課税されます。

相続の場合、相続税評価額の0.4%課税されます。

まとめ

・不動産所得税の課税標準は、固定資産税評価額です。

・登録免許税は、登記起因により税率が異なります。また、相続によって不動産を取得した場合も、かかります。

 

要点をおさえておきましょう。

 

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03

この問題は不動産取得にかかる税金に関する問題が問われています。

 

選択肢1. 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格とされており、売買によって不動産を取得した場合は、原則として、その取引価格とされる。

不適切です。

売買によって不動産を取得した場合は、固定資産税評価額×税率になります。「取引価格」は誤りです。

選択肢2. 贈与により取得した不動産について相続時精算課税制度の適用を受けた場合、相続により取得したものとみなし、不動産取得税は課されない。

不適切です。

相続時精算時課税制度の適用を受けたとしても不動産取得税は課せられます。相続時精算課税制度とは生前贈与を受けた場合に一定金額までは贈与税がかからず贈与税が課されてもその贈与者の相続の際に精算する制度です。不動産取得税は贈与の対象ではありません。

選択肢3. 個人が相続により取得した土地について所有権移転登記をする場合、その土地の固定資産税評価額が500万円以下であれば、登録免許税は課されない。

不適切です。

所有権移転登記をする場合、固定資産税評価額が100万円以下であれば、登録免許税はかかりません。従って、設問の「500万円」が誤りです。

選択肢4. 所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合と相続による場合とでは異なる。

適切です。

所有権移転登記にかかる登録免許税の税率は贈与の場合だと2%相続の場合は0.4%と税率は異なります。

まとめ

不動産の税金は種類が様々あるのでそれぞれポイントを押さえましょう。

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