2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問48 (学科 問48)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問48(学科 問48) (訂正依頼・報告はこちら)
- 相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、相続人が当該相続を登記原因として所有権移転登記をした日である。
- 譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
- 土地の譲渡に係る所得が短期譲渡所得に区分される場合、課税短期譲渡所得金額に対して、所得税(復興特別所得税を含む)30.63%、住民税9%の税率により課税される。
- 土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題では、譲渡所得について問われています。
計算方法、取得費、税率などの理解が必要です。
不適切です。
相続で土地を譲渡した場合、その取得日は「被相続人の取得日」であり、「所有権移転登記の日」ではありません。
そのため登記のタイミングは、所有期間判定に影響を与えません。
適切です。
取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができます。
これは、譲渡所得の計算を簡便にする規定で、概算所得費とよばれます。
適切です。
短期譲渡所得とは、5年以下に譲渡された土地・建物に関わる所得です。
長期譲渡所得よりも税率が高く、所得税(復興特別所得税を含む)30.63%、住民税9%が適用されます。
適切です。
仲介手数料とは、土地の売買における仲介業者への手数料です。
譲渡所得の計算上、譲渡費用に含まれます。
相続時の所有期間、概算所得費、短期・長期譲渡所得の税率、譲渡費用について押さえておきましょう。
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02
この問題は不動産の譲渡所得について問われています。
不適切です。
相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は被相続人の取得日を引き継ぎます。
また贈与により取得した場合は贈与者の取得日を引き継ぎます。つまり、相続や贈与により不動産を取得した場合はもともとの取得日を引き継ぐということになります。
適切です。
設問の通り、譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができます。これを概算取得費と言います。また、土地と建物を同時に譲渡する場合はそれぞれについて概算取得費にするか、実際の取得費にするかを選択することができます。
適切です。
短期譲渡取得とは不動産取得日の翌日から譲渡した年の1月1日までの所有期間が5年以下のことを言います。従って、設問のとおり、土地の譲渡に係る所得が短期譲渡所得に区分される場合、課税短期譲渡所得金額に対して、所得税(復興特別所得税を含む)30.63%、住民税9%の税率により課税されます。
適切です。
土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれます。
不動産の譲渡は特例を中心にまずは基本的なポイントを押さえましょう。
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03
この問題では、個人が土地を譲渡した際に係る譲渡所得に関する記述のうち不適切な文章を選択します。
不適切です。
相続や贈与により資産を取得した場合、その資産の所有期間を判定する際の取得の日は、被相続人や贈与者の取得時期がそのまま相続人や受贈者に引き継がれます。
適切です。
譲渡した土地の取得費が不明な場合や実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ない時、譲渡収入金額の5%相当額を概算取得費とすることができます。
適切です。
土地や建物の短期譲渡所得に係る税率は所得税(復興特別所得税を含む)30.63%、住民税9%の合計39.63%です。なお、長期譲渡所得に係る税率は所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の合計20.315%となります。
適切です。
土地や建物を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれます。他にも、印紙税、立退料、解体費などもこれに該当します。
相続や贈与により資産を取得した時、譲渡所得計算上の取得した日は、相続人が所有権移転登記をした日ではなく、被相続人や贈与者が資産を取得した日がそのまま引き継がれることを覚えておきましょう。
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