2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問49 (学科 問49)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問49(学科 問49) (訂正依頼・報告はこちら)
- 相続により取得した家屋に、当該相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた者がいる場合、本特例の適用を受けることはできない。
- 相続により取得した家屋が、区分所有建物登記がされている建物である場合、本特例の適用を受けることはできない。
- 本特例の適用を受けるためには、相続により取得した家屋が1981年5月31日以前に建築されたものでなければならない。
- 本特例の適用を受けるためには、相続により取得した家屋もしくはその土地またはその両方を当該相続の開始があった日の属する年の翌年の12月31日までに譲渡しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」について問われています。
適用要件は以下の通りです。
・相続開始から譲渡の時まで事業・貸付・居住の用に居されていないこと。
・対象となる空き家は1981年5月31日以前に建てられた家屋であること。
・相続の日から3年を経過する日の属する12月31日までの譲渡であること。
・譲渡対価が1億円以下であること。
・区分所有建物登記がされていないこと。
適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
特例の名前の通り「空き家」とありますので相続開始から譲渡までは空き家でないといけません。しかし、被相続人が要介護認定を受けて老人ホームに入居してた場合は本特例の対象となります。
適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
不適切です。
本特例の適用を受けるためには、相続により取得した家屋もしくはその土地またはその両方を当該相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければなりません。設問の「翌年の12月31日までに」という表現は誤りです。
不動産の譲渡の特例は種類がありつつ、違いが細かいのでそれぞれポイントを整理しましょう。
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02
この問題では、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例に関する記述のうち不適切な文章を選択します。
適切です。
当該相続の開始以前に被相続人以外の居住者がいた場合、本特例の適用を受けることはできません。
適切です。
建物を相続により取得した場合、その建物が区分所有建物登記をしていると、本特例の適用を受けることはできません。
適切です。
相続により取得した家屋が1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたものに限り、本特例の適用を受けることができます。
不適切です。
相続が開始した年の翌年の12月31日までではなく、相続開始日の3年後の年の12月31日までに、家屋もしくはその土地またはその両方を譲渡すると本特例の適用を受けることができます。
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例を受けることができる各要件をそれぞれ押さえておきましょう。
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03
この問題では、本特例の適用条件について問われています。
適切です。
本特例は、空き家であることが前提条件です。
相続直前に被相続人以外が居住していた場合、空き家でないと判断されます。
適切です。
本特例は、一戸建て住宅のみが対象となっています。
区分所有建物(マンション等)は、対象外です。
適切です。
本特例は、1981年5月31日以前に建築された家屋が対象となっています。
これは、旧耐震基準で建てられた家屋を指しており、空き家化するリスクが高いため、定められています。
不適切です。
本特例の適用となる譲渡期間は、相続開始日の翌々年の12月31日までとなっています。
本特例の対象は、1981年5月31日以前建築にされた、空き家の一戸建てです。
翌々年の12月31日までに譲渡する必要があります。
要点を押さえておきましょう。
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