2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問56 (学科 問56)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問56(学科 問56) (訂正依頼・報告はこちら)
- 被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していなかった場合であっても、当該建物について配偶者居住権を取得することができる。
- 被相続人の財産に属した建物について、被相続人が相続開始の時に被相続人の配偶者以外の者と共有していた場合、被相続人の配偶者は、当該建物について配偶者居住権を取得することができない。
- 配偶者居住権を取得した配偶者は、配偶者居住権の目的となっている建物の所有者の承諾を得たうえで、第三者に当該建物の使用または収益をさせることができる。
- 配偶者居住権の目的となる建物の全部が滅失して使用および収益をすることができなくなった場合、配偶者居住権は消滅する。
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この過去問の解説 (3件)
01
配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった際に残された配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合、一定の条件に該当するときに、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利のことです。
不適切
上記説明の通り、配偶者居住権を取得するには相続開始の時に居住していた場合という要件があります。
適切
被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合(例えば子と同居していた場合)にあっては、配偶者居住権は取得できません。(民法1028条1項ただし書)
適切
民法1032条3項にて、「居住建物の所有者の承諾を得なければ、~略~ 居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。」と明記があります。逆をいえば、所有者の承諾があれば、建物の使用または収益をさせることができます。例えば、第三者への建物を貸して賃料を得たりすることも可能です。
適切
配偶者居住権は下記の場合に消滅します。
①期間を定めたときは、期間が満了する時
②配偶者が死亡した時
③居住建物の全部が滅失その他事由により使用及び収益することができなくなった時
本選択肢は③に該当するため、適切となります。
昨今は、社会の高齢化や長寿化から、夫婦の一方が亡くなり残された配偶者が長期間にわたり生活を継続する事が増えました。そんな配偶者の居住権を守り、明確にするため、民法の配偶者居住権は令和2年4月1日に施行されています。
なぜその条文ができたのかを理解しておくと、問題が解きやすくなります。
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02
配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、亡くなった方(被相続人)が所有していた建物に無償で居住できる権利です。
残された配偶者の権利を保護するため、令和2年4月1日以降に発生した相続から適用されるようになりました。
不適切
配偶者居住権は、相続発生時に、被相続人と居住していた配偶者が認められる権利です。
適切
記載の通り、配偶者居住権の対象となる建物は、被相続人が配偶者以外の者と共有していた場合は対象となりません。
適切
記載の通り、配偶者居住権を取得した配偶者は、対象の建物の所有者に承諾を得た上で、他人に賃貸するなどして、収益を得ることができます。
なお、権利の譲渡や売却は行うことができません。
適切
記載の通り、対象の建物が滅失して使用および収益行為ができなくなった場合、配偶者居住権は消滅します。
高齢化の進展により、夫婦の一方が亡くなった後の配偶者の生活を守ることを目的に、令和2年4月1日から適用されるようになった権利です。
権利の中身も重要ですが、導入の背景もしっかり押さえておきましょう。
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03
この問題では、配偶者居住権の条件、制限、効力に関して問われています。
配偶者居住権は、亡くなった方の配偶者が被相続人の所有していた家に住み続けるための権利です。一定の条件があります。
不適切です。
配偶者居住権は、相続開始時に居住していた配偶者に認められる権利です。
そのため、居住していなければ取得できません。
適切です。
対象となる建物は、被相続人が単独で所有していたことが条件になっています。
そのため、共有状態では配偶者居住権を取得できません。
適切です。
取得した配偶者は、所有者の承諾を得た上で、第三者への使用や収益行為が可能です。
第三者への使用や収益行為とは、他人を住ませたり、賃貸収入を得たりすることをさします。
適切です。
配偶者居住権は、特定の建物に対する権利であるため、その建物が滅失して使用および収益をすることができなくなった場合、消滅します。
被相続人の単独所有、相続時の居住が条件であること、収益行為の可否、権利の消滅事項についておさえておきましょう。
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