2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問55 (学科 問55)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問55(学科 問55) (訂正依頼・報告はこちら)
- 被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
- 共同相続人は、一定の場合を除き、遺産の全部ではなく一部の分割内容のみを定めた遺産分割協議書を作成することができる。
- 遺産の分割について、共同相続人間で協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、原則として、各共同相続人はその分割を家庭裁判所に請求することができる。
- 遺産分割協議書は、公正証書によって作成しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
遺産分割について問われた設問になります。
遺言の基本と合わせて理解しておくと、整理しやすくなります。
適切
民法908条の通りです。5年間は遺産の分割をしてはいけないという遺言は有効です。5年間という期間は覚えておきましょう。
適切
民法907条に明記されています。遺産分割協議書とは、共同相続人が遺産をどのように分割するか協議した内容をまとめたものです。共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、遺産の一部の遺産分割協議書を作成することができます。全部である必要はありません。
適切
民法907条2項に明記されている通りです。共同相続人の意見がまとまらない(協議分割ができない)場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停(調停分割)を申し立てることができます。
不適切
遺産分割協議書を公正証書にて作成する義務はなく、形式は自由とされています。
この問題を機に、遺産分割の流れも押さえておきましょう。
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02
相続発生時の遺産分割方法に関する問いです。
適切
記載の通り、被相続人は遺言によって、相続開始から5年以内であれば、遺産分割を禁止することができます。
適切
遺産分割協議によって、相続人全員が合意することで、遺産の全部ではなく一部のみであっても、遺産分割協議書を作成することができます。
なお、「一定の場合」とは、他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合などが挙げられ、一部分割が認められないケースもあります。
適切
記載の通り、相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
不適切
遺産分割協議書は、法的には私文書に当たり、相続人同士の契約書という位置付けです。
より証明力を高めるため、公正証書によって作成することも可能です。
遺産分割において、被相続人ができること(遺言等)、相続人ができること(遺産分割協議等)について、それぞれポイントを理解しておきましょう。
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03
この問題では、遺産分割の方法と手続きについて問われています。
適切です。
被相続人は、資産が分散しないように、遺言で分割を禁ずることができます。
禁止期間の上限は、相続開始から5年間です。
適切です。
遺産分割協議は、相続人全員で遺産の分割内容を決める会議です。
この内容をまとめたものが、遺産分割協議書になります。
遺産分割協議書は、遺産について一部の内容のみであっても作成可能です。
適切です。
遺産分割協議が成立しない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。
これは、相続人であれば誰でも可能です。
不適切です。
遺産分割協議書は、公正証書である必要がありません。
相続人全員の署名・押印があれば、私文書でも有効です。
遺言の制限年数、遺産分割協議書、分割が成立しない場合の申し立てについて、要点を押さえておきましょう。
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