2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問54 (学科 問54)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問54(学科 問54) (訂正依頼・報告はこちら)
- 任意後見制度では、本人が十分な判断能力を有しているときに、本人が、任意後見人となる者や委任する事務を契約によりあらかじめ定めておくことができる。
- 任意後見契約は、所定の様式の公正証書によってしなければならない。
- 任意後見契約は、本人の判断能力が低下して事理を弁識する能力が不十分な状況となった時からその効力が生じる。
- 任意後見監督人は家庭裁判所により選任されるが、任意後見人の配偶者、直系血族および兄弟姉妹は任意後見監督人となることができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
任意後見制度とは、万が一に備えて、自分に意思決定能力があるうちにあらかじめ本人自らが選んだ人(任意後見人)に代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
適切
上記説明の通り、あらかじめ本人が選んだ人を任意後見人と決めておくのが、任意後見制度です。
適切
任意後見制度は、任意後見契約公正証書の作成が必要となります。
不適切
任意後見契約が発効するまでには、原則おおまかに下記のような流れとなります。
①判断力の低下に不安を生じるなど、契約実行の必要性を感じる状況となる
②申立人が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行う
③任意後見監督人が選任される
④任意後見契約の効力発生
よって、効力が生じるのは任意後見人の選任からとなります。
適切
任意後見監督人とは、任意後見人が任意後見契約の内容どおり仕事をしているか、不正をしていないかを、監督する人です。この仕事内容を鑑みて、任意後見受任者本人、任意後見受任者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は任意後見監督人にはなれません。
成年後見制度の中には、もう一つ、法定後見制度があります。
任意後見制度との違い等を確認しておくと、理解が深まります。
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02
任意後見制度(以下、本制度)とは、本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめ任意後見人となる方と委任する事務(財産管理や生活支援等)を決めておき、本人の判断能力が不十分となった後に、任意後見人がこれらの事務を本人に代わり行う制度です。
適切
記載の通り、本制度は、任意後見人となる者や委任する事務を契約によりあらかじめ定めておくことができます。
適切
記載の通り、本制度の契約には、公証人が作成する任意後見契約公正証書が必要であり、一定の手数料がかかります。
不適切
本制度の契約の効力が発生するのは、本人の判断能力が低下して事理を弁識する能力が不十分な状況となった時ではなく、家庭裁判所が任意後見監督人(※)を選任した時からです。任意後見人は、この時から委任された事務を本人に代わって行います。
(※) 任意後見人が契約通り、適正に仕事をしているかを監督する者。家庭裁判所によって選任され、本人の親族等ではなく、弁護士や司法書士等の第三者が選ばれることが多い。
適切
記載の通り、任意後見監督人は、その役割から照らし、任意後見人やその近い親族(配偶者、直系血族及び兄弟姉妹)はなれません。
本制度のほか、法定後見制度があり、これらを合わせて成年後見制度と呼ばれています。
本制度と合わせて法定後見制度の内容も確認し、それぞれの特徴と差異を押さえておきましょう。
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03
この問題では、任意後見制度の基本的な仕組みと手続きについて問われています。
適切です。
任意後見制度は、将来判断能力が低下した時に備えて、判断能力があるうちに、自ら後見人を選び内容を契約で決めておく制度です。
適切です。
任意後見契約は、公証人による公正証書で行う必要があります。
ほかの形式では無効です。
不適切です。
任意後見契約の効力は、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時に生じます。
本人の判断能力が低下しただけでは、効力が生じません。
適切です。
任意後見監督人は、任意後見人が契約通りに業務を行っているか監督する者です。
そのため、後見人本人や後見人の配偶者、直系血族および兄弟姉妹はなることができません。
制度の概要、発効要件、契約方法、監督人についておさえておきましょう。
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