2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問53 (学科 問53)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問53(学科 問53) (訂正依頼・報告はこちら)
- 父からの財産の贈与について本制度を選択した子は、その選択をした年分以後、所定の手続きにより、その父から受ける財産の贈与について暦年課税に変更することができる。
- 父からの財産の贈与について本制度を選択した子は、同一年中に母から受けた財産の贈与についても本制度が適用され、母からの贈与について暦年課税により贈与税額を計算することはできない。
- 父からの財産の贈与について子が本制度を選択しようとする場合、贈与者の年齢に係る要件はあるが、受贈者の年齢に係る要件はない。
- 父からの財産の贈与について子が本制度を選択しようとする場合、その適用の対象となる贈与財産の種類や贈与回数について制限はない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し財産を贈与した場合、相続時精算課税か暦年課税を選択できます。
相続時精算課税制度を選択した場合、基礎控除額(110万円)と特別控除額(限度額2,500万円)までの贈与には贈与税はかかりません。しかしながら、その名の通り、相続時に精算され相続税が課税されます。
不適切
この制度を一度選択すると、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、「暦年課税」へ変更することはできません。
不適切
受贈者は贈与者ごとに「相続時精算課税制度」または「暦年課税」を選択できます。
不適切
上記の通り、「18歳以上の子または孫などに対し財産を贈与した場合」という年齢要件があります。
適切
贈与財産の種類や金額、贈与回数に制限はありません。
令和6年分から、贈与税・相続税の計算方法が変わりました。
相続時精算課税制度の変更点も要注意箇所になります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
02
相続時精算課税制度(以下、本制度)とは、原則として60歳以上の父母や祖父母などから、18歳以上の子や孫に対して、財産を贈与した場合に選択できる制度です。2,500万円の特別控除額までは贈与税を納めずに贈与を受けることができます。また、令和6年1月からは上記の特別控除額に加え、110万円の基礎控除額の控除を受けられるようになりました。
本制度を選択した場合、贈与者が亡くなった相続時に、その贈与財産の贈与時価額と相続財産の価額を合わせ、相続税を算出・納税することになります。
不適切
本制度を一度選択すると、その選択に係る贈与者からの贈与財産について、その年以降すべて本制度が適用され、暦年課税に変更することはできません。
不適切
本制度は、贈与者(父、母、祖父、祖父母)ごとに選択することが可能です。
不適切
本制度は、贈与者の年齢に係る要件(60歳以上)だけでなく、受贈者についても年齢に係る要件(18歳以上)があります。
適切
本制度は、記載にある贈与財産の種類や贈与回数のほか、贈与金額にも制限はありません。
令和6年1月からは基礎控除も受けられるようになっており、変更点を押さえておくことがポイントです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
この問題では、相続時精算課税制度の仕組みや適用要件等について問われています。
相続時精算課税制度は、一定の親族間の贈与に対して、2500万円まで非課税とし、相続時にまとめて精算できる制度です。
不適切です。
相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者に対して、暦年課税への変更はできません。
不適切です。
相続時精算課税制度は、贈与者ごとに選択可能です。
そのため、父からの贈与で相続時精算課税、母からの贈与で暦年課税を選択することができます。
不適切です。
どちらも年齢に係る要件があります。
相続時精算課税制度の年齢要件は、贈与者60歳以上、受贈者18歳以上です。
適切です。
相続時精算課税制度は、贈与財産の種類・回数について制限がありません。
非課税枠2500万円以内であれば、何度でも贈与できます。
相続時精算課税制度の要点について、おさえておきましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問52)へ
2024年9月 問題一覧
次の問題(問54)へ