2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問53 (学科 問53)
問題文
相続時精算課税制度(以下「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
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問題
FP技能検定2級 2024年9月 問53(学科 問53) (訂正依頼・報告はこちら)
相続時精算課税制度(以下「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- 父からの財産の贈与について本制度を選択した子は、その選択をした年分以後、所定の手続きにより、その父から受ける財産の贈与について暦年課税に変更することができる。
- 父からの財産の贈与について本制度を選択した子は、同一年中に母から受けた財産の贈与についても本制度が適用され、母からの贈与について暦年課税により贈与税額を計算することはできない。
- 父からの財産の贈与について子が本制度を選択しようとする場合、贈与者の年齢に係る要件はあるが、受贈者の年齢に係る要件はない。
- 父からの財産の贈与について子が本制度を選択しようとする場合、その適用の対象となる贈与財産の種類や贈与回数について制限はない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、FP2級試験の「相続・事業継承」の問題です。
FPは、顧客の相続や贈与の計画をサポートする立場として、贈与税の特例制度について正しく理解しておく必要があります。
相続時精算課税制度(以下、本制度)は、60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与について、2,500万円まで非課税として、相続時に生産する仕組みです。
一方で、暦年課税は、1年間に受けた贈与の合計金額に基礎控除(110万円)を差し引いた後の金額に贈与税が課されます。
本制度と暦年課税の違いや、適用の条件を正しく理解しておきましょう。
不適切
相続時精算課税制度は、一度選択すると撤回できず、
暦年課税に戻すことはできません。
贈与者ごとに適用を選択する仕組みのため、父からの贈与出本制度を選択した場合、
その後も父からの贈与については本制度が適用され続けます。
「暦年課税に変更できる」という記述は不適切です。
不適切
本制度は、贈与者ごとに適用を選択することができます。
例えば、父から贈与について本制度を選択した場合でも、母からの贈与は暦年課税を選ぶことが可能です。
「母からの贈与にも本制度が適用される」という記述は不適切です。
不適切
本制度には、贈与者・受贈者ともに年齢要件があります。
・贈与者(親や祖父母)→贈与の年の1月1日時点で60歳以上
・受贈者(子や孫)→贈与の年の1月1日時点で18歳以上
例えば、贈与者が1月5日に60歳を迎える場合、受贈者は1月5日以降60歳となります。
しかし、本制度は1月1日時点で60歳の場合に使えるため、その年の贈与は
本制度の適用はできず、翌年の1月1日以降の贈与から適用できます。
「受贈者の年齢要件がない」という記述は不適切です。
適切
本制度では、贈与財産の種類や回数に制限はありません。
例えば、現金・不動産・株式など、あらゆる財産が適用対象となり、贈与の回数にも制限はありません。
「その適用の対象となる贈与財産の種類や贈与回数について制限はない。」という記述は適切です。
この問題では、相続時精算課税制度の仕組みや適用条件について、正しく理解できているかが問われています。
特に、本制度と暦年課税の違いや、適用の制限・条件を押さえておくことが重要です。
✅一度本制度を選択すると、暦年課税には戻せません。
✅贈与者ごとの適用を選択できるため、父からは本制度、母からは暦年課税などの併用が可能です。
✅本制度は。贈与者・受贈者ともに年齢要件あります。(贈与者60歳以上、受贈者18歳以上)
✅適用対象となる贈与財産の種類や回数に制限はありません。
相続時精算課税制度は、適用後の変更ができないことや、相続時の精算が前提である点が試験でも問われやすいポイントです。
本制度の仕組みをしっかり理解し、暦年課税との違いを整理しておきましょう。
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02
原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し財産を贈与した場合、相続時精算課税か暦年課税を選択できます。
相続時精算課税制度を選択した場合、基礎控除額(110万円)と特別控除額(限度額2,500万円)までの贈与には贈与税はかかりません。しかしながら、その名の通り、相続時に精算され相続税が課税されます。
不適切
この制度を一度選択すると、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、「暦年課税」へ変更することはできません。
不適切
受贈者は贈与者ごとに「相続時精算課税制度」または「暦年課税」を選択できます。
不適切
上記の通り、「18歳以上の子または孫などに対し財産を贈与した場合」という年齢要件があります。
適切
贈与財産の種類や金額、贈与回数に制限はありません。
令和6年分から、贈与税・相続税の計算方法が変わりました。
相続時精算課税制度の変更点も要注意箇所になります。
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