2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問52 (学科 問52)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問52(学科 問52) (訂正依頼・報告はこちら)

贈与税の配偶者控除(以下「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
  • 過去に本控除の適用を受けたことがある場合、同一の配偶者からの贈与について、再び本控除の適用を受けることはできない。
  • 本控除の適用を受けるためには、贈与者である配偶者との婚姻期間が贈与を受けた日の属する年の1月1日において20年以上でなければならない。
  • 配偶者からの贈与について本控除の適用を受け、その翌年に当該配偶者が死亡した場合、当該配偶者に係る相続税額の計算上、本控除の適用を受けた財産のうち、本控除により控除された金額に相当する部分は相続税の課税価格に加算されない。
  • 居住用不動産である家屋およびその敷地のうち、敷地のみの贈与を受けた場合であっても、本控除の適用を受けることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で贈与した場合、その内容が自宅などの居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭だったら、贈与税の申告をすることにより控除を受けることができるという特例です。その控除額は、基本控除額(110万円)と特別控除額(2,000万円)の合計額となります。

選択肢1. 過去に本控除の適用を受けたことがある場合、同一の配偶者からの贈与について、再び本控除の適用を受けることはできない。

適切

贈与税の配偶者控除は、同じ配偶者の間では一生に一度のみです。

選択肢2. 本控除の適用を受けるためには、贈与者である配偶者との婚姻期間が贈与を受けた日の属する年の1月1日において20年以上でなければならない。

不適切

贈与税の配偶者控除の特例を受けるためには、夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたことが必要です。「贈与を受けた日の属する年の1月1日において」とありますが、正確には「贈与日において」20年以上でなければならない、となります。

選択肢3. 配偶者からの贈与について本控除の適用を受け、その翌年に当該配偶者が死亡した場合、当該配偶者に係る相続税額の計算上、本控除の適用を受けた財産のうち、本控除により控除された金額に相当する部分は相続税の課税価格に加算されない。

適切

通常、相続税の対象となる相続財産の中には、「生前に贈与された財産」も含まれます。しかし、配偶者控除の適用を受けて贈与した財産は対象外となります。

選択肢4. 居住用不動産である家屋およびその敷地のうち、敷地のみの贈与を受けた場合であっても、本控除の適用を受けることができる。

適切

建物のみや敷地のみの贈与の場合でも、配偶者の特別控除の適用を受けることができます。家屋と敷地一緒でないと適用できない、ことはありません。ちなみに、居住用不動産とは、「専ら居住の用に供する土地もしくは土地の上に存する権利または家屋で国内にあるもの」(国税庁HP、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm)と定義されています。

まとめ

贈与税の配偶者控除は、贈与税の特例のひとつです。他の特例も併せて確認しておきましょう。

参考になった数2

02

贈与税の配偶者控除(以下、本控除)とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与する場合に、贈与税の申告を行うことで、基礎控除額110万円に加え、最高2,000万円まで控除することができる特例です。

別名で「おしどり贈与」とも呼ばれます。

選択肢1. 過去に本控除の適用を受けたことがある場合、同一の配偶者からの贈与について、再び本控除の適用を受けることはできない。

適切

記載通り、本控除は、同一の配偶者において一生に一度しか適用を受けられません

選択肢2. 本控除の適用を受けるためには、贈与者である配偶者との婚姻期間が贈与を受けた日の属する年の1月1日において20年以上でなければならない。

不適切

本控除の適用を受けるには、夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われることが条件です。

「贈与が行われた日の属する年の1月1日」ではなく、「贈与を行った日」に20年以上である必要があります。

選択肢3. 配偶者からの贈与について本控除の適用を受け、その翌年に当該配偶者が死亡した場合、当該配偶者に係る相続税額の計算上、本控除の適用を受けた財産のうち、本控除により控除された金額に相当する部分は相続税の課税価格に加算されない。

適切

贈与者が死亡した場合、死亡前3〜7年以内(経過措置等があります)の生前贈与についても相続税の加算対象となりますが、本控除による贈与財産については対象外となります。

選択肢4. 居住用不動産である家屋およびその敷地のうち、敷地のみの贈与を受けた場合であっても、本控除の適用を受けることができる。

適切

居住用不動産とは、「専ら居住の用に供する土地もしくは土地の上に存する権利または家屋で国内にあるもの」と定義されており、敷地のみの贈与でも本控除の適用を受けることが可能です。

まとめ

本控除は、タックスプランニングにおいて重要な配偶者控除の1つです。

控除に必要な条件等を押さえておきましょう。

参考になった数0

03

この問題では、贈与税の配偶者控除における制度の適用条件、制限、相続税との関係について問われています。

選択肢1. 過去に本控除の適用を受けたことがある場合、同一の配偶者からの贈与について、再び本控除の適用を受けることはできない。

適切です。

配偶者控除は、同一配偶者からの贈与について一生に一度のみ適用されます。

 

そのため、過去に適用を受けたことがある場合、再び本控除の適用を受けることはできません。

選択肢2. 本控除の適用を受けるためには、贈与者である配偶者との婚姻期間が贈与を受けた日の属する年の1月1日において20年以上でなければならない。

不適切です。

配偶者控除を受けるためには、贈与日において婚姻期間20年以上であることが必要です。

選択肢3. 配偶者からの贈与について本控除の適用を受け、その翌年に当該配偶者が死亡した場合、当該配偶者に係る相続税額の計算上、本控除の適用を受けた財産のうち、本控除により控除された金額に相当する部分は相続税の課税価格に加算されない。

適切です。

通常の贈与において、相続開始前3年以内の贈与は、相続課税価格に加算されます。

 

しかし、配偶者控除の特例を使った部分は、加算されません。

選択肢4. 居住用不動産である家屋およびその敷地のうち、敷地のみの贈与を受けた場合であっても、本控除の適用を受けることができる。

適切です。

敷地のみの贈与であっても、適用対象となります

家屋のみであっても同様です。

 

実際に居住しており今後も住み続ける見込みが必要となっています。

 

まとめ

配偶者控除は、贈与日において婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産(敷地のみ可)またはその取得資金を贈与した場合に、適用となります。

 

要点をおさえておきましょう。

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