2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問51 (学科 問51)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問51(学科 問51) (訂正依頼・報告はこちら)

民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
  • 負担付贈与は、受贈者の負担により利益を受ける者が贈与者以外である場合には成立しない。
  • 死因贈与は、民法の遺贈に関する規定が準用されるため、贈与者のみの意思表示により成立する。
  • 書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

民法上の贈与には、定期贈与負担付贈与死因贈与生前贈与などがあります。

贈与の種類とそれぞれの概要・ポイントを押さえておきましょう。

選択肢1. 定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。

適切

定期贈与とは、あらかじめ決めておいた一定金額を定期的に贈与を行う方法です。

(例) 贈与税基礎控除額の110万円を毎年10年間にわたって贈与する 等

選択肢の記載通り、贈与者(贈与を行う者)または受贈者(贈与を受ける者)の死亡によって、その効力を失います

選択肢2. 負担付贈与は、受贈者の負担により利益を受ける者が贈与者以外である場合には成立しない。

不適切

負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負担させる方法です。

この受贈者の負担により、利益を受ける者は贈与者でなくとも成立します。

(例) 土地を贈与する代わりに、受贈者に借金を負担してもらうが、その土地の使用者(利益を受ける者)は第三者とすることも可能

選択肢3. 死因贈与は、民法の遺贈に関する規定が準用されるため、贈与者のみの意思表示により成立する。

不適切

死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与です。贈与税ではなく相続税となるのも特徴です。

遺贈は遺言者の一方的な意思表示によって成立しますが、死因贈与贈与者の生前に受贈者の合意を得る必要があります。

選択肢4. 書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。

不適切

書面によらない贈与(口頭での約束等)では、贈与の履行が終わっていなければ各当事者が撤回できるものの、履行が完了した部分については撤回できない旨、民法第550条に定められています。

まとめ

贈与税は税率が高く設定されており、国民の関心も高い領域です。

その前提となる贈与の種類・ポイントをしっかり押さえておきましょう。

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02

この問題では、贈与契約の種類、成立や解除の条件、発生時期について問われています。

選択肢1. 定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。

適切です。

定期贈与は、一定期間に一定の贈与を継続的に行う契約です。

 

将来の贈与については、贈与者または受贈者の死亡によって効力を失います。

選択肢2. 負担付贈与は、受贈者の負担により利益を受ける者が贈与者以外である場合には成立しない。

不適切です。

負担付贈与は、受贈者(=受け取る側)に一定の債務を負担させる贈与契約です。

例えば、「建物を無償で贈与する代わりに、住宅ローンの返済を負担させる」といった場合です。

 

この契約は、利益を受ける者が贈与者以外であっても成立します。

選択肢3. 死因贈与は、民法の遺贈に関する規定が準用されるため、贈与者のみの意思表示により成立する。

不適切です。

死因贈与は、死亡を条件とする贈与契約です。

契約なので、贈与者と受贈者の合意が必要です。

 

遺贈は、遺言で財産を譲る単独行為です。

契約ではないため、贈与者のみの意思表示により成立します。

選択肢4. 書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。

不適切です。

書面のない贈与は、履行済み部分の解除ができません。

 

履行前であれば各当事者によって解除可能です。

まとめ

定期贈与、負担付贈与、死因贈与、書面によらない贈与について、基本をおさえておきましょう。

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03

民法の贈与に関する問題です。贈与の形態には、通常の贈与のほか、定期贈与、負担付贈与、死因贈与などがあります。

各々の形態と特徴を整理し、理解しておきましょう。

選択肢1. 定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。

適切

定期贈与は、決められた期間に一定の贈与を行う契約です。

贈与者または受贈者の死亡により、契約終了となります。

選択肢2. 負担付贈与は、受贈者の負担により利益を受ける者が贈与者以外である場合には成立しない。

不適切

負担付贈与とは、贈与時に条件として、受贈者に一定の債務を負担させる契約をいいます。この負担による利益を受ける者は、贈与者に限りません。

例えば、土地を贈与する代わりにその土地を無償で使用するという負担付贈与契約を結んだ場合、その土地の使用者を贈与者ではなく、第三者にすることもできます。

選択肢3. 死因贈与は、民法の遺贈に関する規定が準用されるため、贈与者のみの意思表示により成立する。

不適切

確かに、民法にて「遺贈に関する規定を準用する」と明記がありますが、死因贈与は双方の同意が必要な契約、遺贈は一方の意思表示で成立する単独行為、という違いがあります。一方で、どちらも贈与者(遺言者)の死亡によって効力が生じます。

選択肢4. 書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。

不適切

民法550条にて「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない」と明記があります。つまり、履行が終わった部分の撤回はできません。

まとめ

贈与に関しては、贈与税に比べて出題頻度は高くありません。しかしながら、贈与税の基礎となる大切な部分です。

各形態の特徴と同時に、「対象となる税」(贈与税なのか相続税なのか)も押さえておきましょう。

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