2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問57 (学科 問57)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問57(学科 問57) (訂正依頼・報告はこちら)
- 配偶者の税額軽減の適用を受けた配偶者が相続または遺贈により取得した正味の遺産額が1億6,000万円を超える場合は、その遺産額が配偶者の法定相続分相当額以下であっても、配偶者の納付すべき相続税額は0(ゼロ)とならない。
- 配偶者の税額軽減の適用を受け、納付すべき相続税額が0(ゼロ)となる場合、相続税の申告書を提出する必要はない。
- 相続の放棄をした配偶者は、配偶者の税額軽減の適用を受けることができない。
- 配偶者の税額軽減の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をしている者に限られる。
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この過去問の解説 (3件)
01
税額軽減とは、ある一定の条件のもと、相続税額から一定額が控除される制度です。
配偶者の税額軽減は、婚姻関係にある夫婦間の相続の場合に控除が適用されます。
不適切
配偶者の税額軽減の制度は、相続や遺贈によって取得した金額が、1億6000万円、または、配偶者の法定相続分相当額以下、のいずれか多い金額まで相続税はかかりません。本問では法定相続分相当額以下とありますので、相続税額は0となります。
不適切
相続税がかからない場合でも、申告書の提出は必要となります。
不適切
死亡保険金や遺贈による財産の受け取りなど、相続放棄しても配偶者の税額控除を適用できる場合があります。
適切
本制度における配偶者は、法律上の婚姻関係がある者に限られます。内縁関係者は本制度の配偶者には該当しません。
相続税の税額軽減には、配偶者の税額軽減以外に未成年控除や障害者控除等あります。併せて理解しておきましょう。
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02
配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈によって取得した正味の遺産額が、次のいずれか多い方の金額までは相続税が非課税となる制度です。
・1億6,000万円
・配偶者の法定相続分相当額
不適切
遺産額が1億6,000万円を超えていても、配偶者の法定相続分相当額よりも少なければ、相続税は0となる可能性があります。
不適切
税額軽減を受けるためには、納付すべき相続税額が0となる場合も、相続税の申告書は提出する必要があります。
不適切
相続放棄をした場合であっても、生命保険の死亡保険金や遺贈による財産などを受け取る際に、税額軽減を受けられる可能性があります。
適切
税額軽減は、婚姻届を提出して法律上の婚姻関係が成立している配偶者のみ認められる制度であり、内縁や事実婚などは適用されないため要注意です。
配偶者の税額軽減の目的として、被相続人の遺産は婚姻期間中に共同して築いてきた財産であると考えられる点、遺された配偶者の生活を保障するといった点で、設けられている制度です。
制度導入の背景も合わせて理解しておきましょう。
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03
この問題では、配偶者に対する相続税額軽減の仕組みや条件、手続きについて問われています。
不適切です。
配偶者の税額軽減制度では、「1億6000万円まで」もしくは「法定相続分相当額以下」のいずれか多い額まで相続税が非課税になります。
そのため、1億6,000万円を超えていても、法定相続分相当額以下あれば0円になる可能性があります。
不適切です。
税額軽減の適用を受けるためには、相続税額が0円であっても申告書の提出が必要です。
不適切です。
相続放棄をした配偶者であっても、税額軽減の適用を受けることが可能です。
生命保険金や遺贈は、相続放棄しても受け取れるためです。
適切です。
配偶者の税額軽減は、被相続人と法律上の婚姻の届出をしている者に限られます。
事実婚、内縁、同性パートナー等は対象外になります。
配偶者に対する相続税額の軽減について、問題に出てきた要点をおさえておきましょう。
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