2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問58 (学科 問58)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問58(学科 問58) (訂正依頼・報告はこちら)

金融資産の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 普通預金の価額は、課税時期現在の既経過利子の額が少額なものに限り、課税時期現在の預入高によって評価する。
  • 外貨預金の邦貨換算は、原則として、取引金融機関が公表するその外貨預金の預入時における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場による。
  • 金融商品取引所に上場されている利付公社債の価額は、原則として、課税時期の最終価格と課税時期において利払期が到来していない利息のうち源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。
  • 相続開始時において、保険事故がまだ発生していない生命保険契約(解約返戻金等のないものを除く)に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

相続税の財産評価の問題になります。

 

選択肢1. 普通預金の価額は、課税時期現在の既経過利子の額が少額なものに限り、課税時期現在の預入高によって評価する。

適切

預貯金の評価額は通常、課税時期における預入高既経過利子(源泉所得税相当額控除後で計算されます。しかし、課税時期現在の既経過利子の額が少額な場合、同時期現在の預入高によって評する、とされています。つまり、利子が少額なら計算に入れず、預入高=評価額となります。

選択肢2. 外貨預金の邦貨換算は、原則として、取引金融機関が公表するその外貨預金の預入時における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場による。

不適切

相続財産が外貨の場合、円貨へ換算して評価します。換算に関しては、課税時期における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準じた相場によります。

外貨預金の預入時としている本選択肢は誤りとなります。

選択肢3. 金融商品取引所に上場されている利付公社債の価額は、原則として、課税時期の最終価格と課税時期において利払期が到来していない利息のうち源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。

適切

利付公社債とは、国や地方公共団体などが投資家から資金を集めるために発行する有価証券で、定期的に利子が支払われる債券のことです。利払いは年間の一定期日に行われます。

金融商品取引所に上場されている利付公社債評価額は、(課税時期最終価格+既経過利息額(源泉所得税相当額控除後))×券面額/100円で計算されます。

 

 

選択肢4. 相続開始時において、保険事故がまだ発生していない生命保険契約(解約返戻金等のないものを除く)に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価する。

適切

上述の通りです。また、本選択肢に、解約返戻金のないものを除くとありますが、いわゆる掛捨保険といわれる解約返戻金のない生命保険契約は、評価されません。

まとめ

金融資産の評価問題は、株式の評価が重点となります。

株式以外の財産の出題頻度はあまり高くはありませんが、基本は押さえておきましょう。

参考になった数2

02

この問題では、相続税における金融資産の評価方法について問われています。

選択肢1. 普通預金の価額は、課税時期現在の既経過利子の額が少額なものに限り、課税時期現在の預入高によって評価する。

適切です。

普通預金の価額は、「課税時期現在の預入高+既経過利子」で評価します。

 

既経過利子額が少額の場合は、実務上「預入高のみ」で評価します。

 

既経過利子とは、仮に口座を解約した場合に支払われる金額の利息です。

 

選択肢2. 外貨預金の邦貨換算は、原則として、取引金融機関が公表するその外貨預金の預入時における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場による。

不適切です。

外貨預金の邦貨換算は、課税時期(相続開始日)におけるTTBで換算します。預入時ではありません。

 

TTBは、金融機関が顧客から外貨を買う際のレートをさします。

選択肢3. 金融商品取引所に上場されている利付公社債の価額は、原則として、課税時期の最終価格と課税時期において利払期が到来していない利息のうち源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。

適切です。

利付公社債の価額は、「時価+既経過利息(課税対象)×券面額/100円」で計算します。

 

この際の利息は、源泉所得税相当額控除後の金額です。

選択肢4. 相続開始時において、保険事故がまだ発生していない生命保険契約(解約返戻金等のないものを除く)に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価する。

適切です。

生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始時に解約した場合の解約返戻金の額によって評価します。

 

解約返戻金等のないものは、評価不要扱いになります。

まとめ

相続税における、預金、公社債、保険の評価方法は、それぞれ異なります。混同しないようおさえておきましょう。

参考になった数0