2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問59 (学科 問59)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問59(学科 問59) (訂正依頼・報告はこちら)

遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 共同相続人の遺留分を侵害する内容の遺言は無効となる。
  • 共同相続人のうち一部の者についてのみ相続分を指定する内容の遺言は無効となる。
  • 被相続人は、遺言で、遺産分割の方法を定めることを第三者に委託することができる。
  • 遺言執行者を指定する内容の遺言は無効となる。

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この過去問の解説 (2件)

01

遺言とは、自身の財産を誰に、どのくらい、どのように残したいか、自分の希望や想いを確実に伝えるためのものです。遺産分割において、遺言は一番の効力を持っています。自身の財産の処分は自身の意思が尊重されるべきという考えが前提にあるためです。

 

選択肢1. 共同相続人の遺留分を侵害する内容の遺言は無効となる。

不適切

遺留分とは、亡くなった人の財産のうち、一定の相続人について、生前の贈与又は遺言によっても奪うことのできない保障されている部分(割合)のことです。遺留分は、遺言で指定されなかった遺族が、今後の生活に困らないようにという生活保護が目的とされています。

この遺留分が侵害されたからといって、無効にはなりません。ただ、遺言通りの相続を行った結果、遺留分を侵された法定相続人は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害額の請求をすることができます。

選択肢2. 共同相続人のうち一部の者についてのみ相続分を指定する内容の遺言は無効となる。

不適切

遺言は、自分の財産を誰にどれだけ分配するかの意思を表明するものです。

一部の者についてのみの内容でも有効となります。

選択肢3. 被相続人は、遺言で、遺産分割の方法を定めることを第三者に委託することができる。

適切

民法908条1項の通りです。遺言で財産の分割方法を定めることができますが、その方法を第三者の判断に委ねることも可能なのです。

選択肢4. 遺言執行者を指定する内容の遺言は無効となる。

不適切

民法1006条1項に明記されています。遺言で、遺言執行者を指定することは可能です。加えて、指定する権利を第三者に委託することも可能です。無効となる、としている本選択肢は間違いとなります。

まとめ

遺言に関しては、自筆証書遺言書保管制度令和2年(2020年)に施行されています。

FP試験についても新に追加された範囲になりますので、注意が必要です。

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02

この問題では、遺言に関する法律上の有効性について問われています。

選択肢1. 共同相続人の遺留分を侵害する内容の遺言は無効となる。

不適切です。

遺言は遺留分を侵害していても無効になりません。

 

侵害された場合、相続人は遺留分侵害額請求により、金銭の請求が可能となっています。

 

遺留分とは、法定相続人のうち、兄弟姉妹以外の相続人に保障されている最低限の取り分です。

選択肢2. 共同相続人のうち一部の者についてのみ相続分を指定する内容の遺言は無効となる。

不適切です。

相続人の指定は、一部の者でも有効です。

 

遺言では、相続分の割合を自由に定めることができます。

選択肢3. 被相続人は、遺言で、遺産分割の方法を定めることを第三者に委託することができる。

適切です。

遺言において、第三者への委託は可能です。

 

相続人同士のトラブル回避のため、選択する場合があります。

選択肢4. 遺言執行者を指定する内容の遺言は無効となる。

不適切です。

遺言において、遺言執行者の指定は有効です。

 

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため手続きを行う者です。

まとめ

遺言は法的に有効な範囲が広く、第三者への委託や遺言執行者の指定が可能です。

 

要点をおさえておきましょう。

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