2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問69 (実技 問9)
問題文
伊丹さんは、自身の居住用財産である土地・建物の譲渡を予定しており、FPで税理士でもある妹尾さんに居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例(以下「本特例」という)について質問をした。下記<資料>に基づく本特例に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
<資料>
土地・建物の所在地:東京都△△区◯△1−2−3
取得日:2022年2月17日
取得費:3,500万円
譲渡価額:4,300万円
<資料>
土地・建物の所在地:東京都△△区◯△1−2−3
取得日:2022年2月17日
取得費:3,500万円
譲渡価額:4,300万円
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問題
FP技能検定2級 2024年9月 問69(実技 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
伊丹さんは、自身の居住用財産である土地・建物の譲渡を予定しており、FPで税理士でもある妹尾さんに居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例(以下「本特例」という)について質問をした。下記<資料>に基づく本特例に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
<資料>
土地・建物の所在地:東京都△△区◯△1−2−3
取得日:2022年2月17日
取得費:3,500万円
譲渡価額:4,300万円
<資料>
土地・建物の所在地:東京都△△区◯△1−2−3
取得日:2022年2月17日
取得費:3,500万円
譲渡価額:4,300万円
- 「2024年10月31日に伊丹さんが家族と共に居住の用に供さなくなった場合、その日から2027年12月31日までに譲渡しなければ、本特例の適用を受けることはできません。」
- 「2024年中に譲渡する場合、伊丹さんの2024年の合計所得金額が2,000万円を超えるときは、本特例の適用を受けることはできません。」
- 「2024年中に譲渡する場合、譲渡先が伊丹さんの子であるときは、本特例の適用を受けることはできません。」
- 「2024年中に譲渡する場合、伊丹さんが2022年に本特例の適用を受けていたときは、本特例の適用を受けることはできません。」
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この過去問の解説 (1件)
01
本問は、住居用財産を譲渡した場合の特例の問題です。本来、資産を譲渡し利益を得た場合には譲渡所得税が課せられますが、一定の条件を満たすと、税額の優遇措置を受けることができます。
その特例の一つである「3,000万円特別控除の特例」の内容は下記のとおりです。
・生活のために住んでいる家屋とその土地の譲渡であること(別荘や投資用物件は不可)
・譲り渡す先が配偶者や子、内縁関係者などの特殊関係者でないこと
・空き家となってから売るときは、住まなくなってから3年経過後の12月末日までに譲渡していること
・前年および前々年に、住居用財産を譲渡した場合の特例を受けていないこと(3年に一回)
・控除額は最高3,000万まで
・居住用財産の所有期間は問わない
・この特例を受けるときは、申告が必要
適切
本特例の適用を受けるためには、住まなくなってから売るときは、3年経過後の12月31日までに譲渡しなければなりません。よって、2027年12月31日までに譲渡しなければならないとする本選択肢は正しいです。
不適切
本特例の適用を受けるための要件として、所得金額は関係ありません。
適切
譲渡先が特殊関係者である場合は、本特例の適用を受けることはできません。
ちなみに、特殊関係者とは、配偶者や親子、内縁関係者のほかに、生計を一にする親族や譲渡後にその家屋に居住する親族、特殊な関係にある法人(同族会社)なども含まれます。
適切
本特例は、3年に一度しか適用を受けられません。
2022年や2023年に適用を受けていた場合、2024年中に譲渡する際の適用は受けれらなくなります。
居住用財産の譲渡に関しては、下記の5つの特例があります。
①3000万円の特別控除(譲渡によって利益が出たとき)
②軽減税率の特例(利益が出たとき)
③特定の居住用財産の買換え特例(利益が出たとき)
④居住用財産の買換え等による譲渡損失の特例(損失が出たとき)
⑤特定居住用財産の譲渡損失の特例(損失が出たとき)
各々の特例の要件や軽減内容等を整理し、理解しておきましょう。
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