2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問68 (実技 問8)

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問題

FP技能検定2級 2024年9月 問68(実技 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

鶴見さんは、FPで税理士でもある榎田さんに不動産に係る固定資産税について質問をした。下記の空欄(ア)~(エ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その語句の番号の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。

鶴見さん:「固定資産税について、教えてください。」
榎田さん:「固定資産税は、( ア )が、毎年( イ )現在の土地や家屋などの所有者に対して課す税金です。」
鶴見さん:「固定資産税には、住宅用地についての特例があると聞いています。」
榎田さん:「一定の要件を満たす住宅が建っている住宅用地(小規模住宅用地)には、住宅1戸当たり( ウ )以下の部分について、課税標準額を固定資産税評価額の( エ )とする特例があります。」

1. 国
2. 都道府県
3. 市町村(東京23区は都)
4. 1月1日
5. 4月1日
6. 200m2
7. 40m2
8. 3分の1
9. 6分の1
  • (ア)1  (イ)4   (ウ)7  (エ)8
  • (ア)3  (イ)5   (ウ)6  (エ)8
  • (ア)2  (イ)5   (ウ)7  (エ)9
  • (ア)3  (イ)4   (ウ)6  (エ)9

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この過去問の解説 (1件)

01

固定資産税とは、土地や家屋といった不動産や償却資産を所有していると課税される税金です。

〈納税先〉

市町村(東京23区は都)

〈納税者〉

毎年1月1日に、不動産や償却資産を所有している者

〈税額計算式〉

固定資産税評価額×1.4%(標準税率)

〈特例〉

・新築住宅の税額減額

 新築一戸建ての場合、床面積120㎡までの部分について、3年の間、税額2分の1に減額

・住宅用地の固定資産税評価額引き下げ特例

 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は、固定資産税評価額6分の1、一般住宅用地(200㎡超の部分)は、固定資産税評価額の3分の1

選択肢4. (ア)3  (イ)4   (ウ)6  (エ)9

以上の解説をふまえて、問題文の穴埋めをしていきます。

 

固定資産税は (ア 3.市町村(東京23区は都))が、毎年(イ 4.1月1日)現在の土地や家屋などの所有者に課す税金です。

住宅用地(小規模住宅用地)には、住宅1戸当たり(ウ 6.200㎡)以下の部分については、課税標準額を固定資産税評価額の(エ 9.6分の1)とする特例があります。

 

以上から、(ア)3 (イ)4 (ウ)6 (エ)9 が正しい番号となり、選択肢4が正解となります。

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