2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問68 (実技 問8)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問68(実技 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

鶴見さんは、FPで税理士でもある榎田さんに不動産に係る固定資産税について質問をした。下記の空欄(ア)~(エ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その語句の番号の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。

鶴見さん:「固定資産税について、教えてください。」
榎田さん:「固定資産税は、( ア )が、毎年( イ )現在の土地や家屋などの所有者に対して課す税金です。」
鶴見さん:「固定資産税には、住宅用地についての特例があると聞いています。」
榎田さん:「一定の要件を満たす住宅が建っている住宅用地(小規模住宅用地)には、住宅1戸当たり( ウ )以下の部分について、課税標準額を固定資産税評価額の( エ )とする特例があります。」

1. 国
2. 都道府県
3. 市町村(東京23区は都)
4. 1月1日
5. 4月1日
6. 200m2
7. 40m2
8. 3分の1
9. 6分の1
  • (ア)1  (イ)4   (ウ)7  (エ)8
  • (ア)3  (イ)5   (ウ)6  (エ)8
  • (ア)2  (イ)5   (ウ)7  (エ)9
  • (ア)3  (イ)4   (ウ)6  (エ)9

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この過去問の解説 (3件)

01

固定資産税とは、土地や家屋といった不動産や償却資産を所有していると課税される税金です。

〈納税先〉

市町村(東京23区は都)

〈納税者〉

毎年1月1日に、不動産や償却資産を所有している者

〈税額計算式〉

固定資産税評価額×1.4%(標準税率)

〈特例〉

・新築住宅の税額減額

 新築一戸建ての場合、床面積120㎡までの部分について、3年の間、税額2分の1に減額

・住宅用地の固定資産税評価額引き下げ特例

 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は、固定資産税評価額6分の1、一般住宅用地(200㎡超の部分)は、固定資産税評価額の3分の1

選択肢4. (ア)3  (イ)4   (ウ)6  (エ)9

以上の解説をふまえて、問題文の穴埋めをしていきます。

 

固定資産税は (ア 3.市町村(東京23区は都))が、毎年(イ 4.1月1日)現在の土地や家屋などの所有者に課す税金です。

住宅用地(小規模住宅用地)には、住宅1戸当たり(ウ 6.200㎡)以下の部分については、課税標準額を固定資産税評価額の(エ 9.6分の1)とする特例があります。

 

以上から、(ア)3 (イ)4 (ウ)6 (エ)9 が正しい番号となり、選択肢4が正解となります。

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02

固定資産税とは、住宅地や田んぼ等の土地、住宅やお店等の家屋、工場の機械や会社の備品等の償却資産を所有しているとかかる税金のことです。

選択肢4. (ア)3  (イ)4   (ウ)6  (エ)9

固定資産税は、固定資産を毎年1月1日に所有している者が、その資産価値に応じて計算された(※)税金を、市町村(東京23区は都)に納めます。

(※)計算式:固定資産税評価額×標準税率1.4%

 

住宅用地についての減額措置の特例もあります。

住宅用地特例

 住宅用地の面積によって減額措置が設けられており、200㎡以下は小規模住宅用地と呼ばれています

 200㎡以下:課税標準額が価格の6分の1に減額

 200㎡超え:超えた部分の課税標準額が価格の3分の1に減額

新築住宅特例(参考)

 令和8年3月31日までに新築された住宅について、居住部分の床面積120㎡を限度として、税額が2分の1に減額されます。

 適用期間は、住宅の種類によって異なります。(3〜7年間)

 

よって、問題文の穴埋めは以下となります。

榎田さん:「固定資産税は、ア:市町村(東京23区は都)が、毎年イ:1月1日現在の土地や家屋などの所有者に対して課す税金です。」
榎田さん:「一定の要件を満たす住宅が建っている住宅用地(小規模住宅用地)には、住宅1戸当たりウ:200㎡以下の部分について、課税標準額を固定資産税評価額のエ:6分の1とする特例があります。」
 

以上から(ア)3、(イ)4、(ウ)6、(エ)9 となり、選択肢4が正答となります。

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03

この問題では、固定資産税の納税先、納税者、特例について問われています。

 

固定資産税とは、土地・家屋などの固定資産を持っている人に、毎年課される地方税です。

選択肢4. (ア)3  (イ)4   (ウ)6  (エ)9

適切です。

(ア)3

固定資産税の納税先は、地方税であるため市町村(東京23区では都)です。

 

(イ)4

所有権を確定する基準日は、毎年1月1日です。

仮に1月2日に売却しても、その年の固定資産税を負担することになります。

 

(ウ)6

小規模住宅用地は、住宅1戸にあたり土地200㎡以下の部分です。

200㎡を超えた部分は、普通住宅用地になります。

 

(エ)9

小規模住宅用地の課税標準額は、固定資産税評価額の1/6とする特例があります。

普通住宅用地は、評価額の1/3となります。

まとめ

要点となる数字は覚えておきましょう。

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