2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問78 (実技 問18)

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問題

FP技能検定2級 2024年9月 問78(実技 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

公的年金等に係る雑所得の取扱い等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 公的年金等控除額は、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額にかかわらず、公的年金等の収入金額の合計額に応じて計算される。
  • 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の合計が20万円以下であるときは、所得税の確定申告は不要である。
  • 公的年金等に係る雑所得の金額の計算は、「公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」により計算するが、公的年金等控除額は、受給者の年齢が70歳以上か70歳未満かにより、控除額が異なる。
  • 公的年金等以外の雑所得として先物取引に係る雑所得等があり、当該雑所得の金額に赤字が生じた場合、その赤字の金額と公的年金等に係る雑所得の金額を通算し、雑所得の金額を計算することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

雑所得における公的年金等控除額の問題です。

国民年金等の老齢給付金などの公的年金等は、雑所得になります。

年金給付額にそのまま課税されるのではなく、控除額を引いた金額に税金がかかるしくみとなっています。

公的年金等の控除額は、受給年齢や収入額等によって異なります。

選択肢1. 公的年金等控除額は、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額にかかわらず、公的年金等の収入金額の合計額に応じて計算される。

不適切

公的年金等控除額は、合計所得金額によって異なります。具体的には、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が”1,000万円以下””1,000万円超2,000万円以下””2,000万円超”の区分に分かれて、公的年金控除額が変わってきます。(国税庁HP 公的年金等の課税関係より)

よって「合計所得金額にかかわらず」としている本選択肢は間違いです。

 

 

選択肢2. 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の合計が20万円以下であるときは、所得税の確定申告は不要である。

適切

年金受給者の確定申告が不要の場合は下記の通りです。

①年金収入が400万円以下

②その他の所得金額が20万円以下

①と②二つの条件がそろった場合、確定申告をする必要はありません

ただし、所得税の還付を受ける時など、確定申告が必要な場合もあります。

選択肢3. 公的年金等に係る雑所得の金額の計算は、「公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」により計算するが、公的年金等控除額は、受給者の年齢が70歳以上か70歳未満かにより、控除額が異なる。

不適切

70歳以上か70歳未満」ではなく、「65歳以上か65歳未満か」により控除額が異なります。

選択肢4. 公的年金等以外の雑所得として先物取引に係る雑所得等があり、当該雑所得の金額に赤字が生じた場合、その赤字の金額と公的年金等に係る雑所得の金額を通算し、雑所得の金額を計算することができる。

不適切

本選択肢は、先物取引にかかる雑所得と公的年金等に係る雑所得で損益通算できるか、と問われています。

損益通算とは、赤字(損失)と収入(利益)を打ち消して税額を計算することをいいます。

先物取引とは、資産をある時期までに決めた価格で売買することを約束する取引です。

先物取引内で生じた損益と収入は相殺(損益通算)できますが、公的年金等の雑所得とは損益通算できません

できるとしている本選択肢は間違いとなります。

 

まとめ

公的年金に関しては、ライフプランとタックスプランニング、両方の分野と関係しています。

両分野を行き来しながら、理解を深めていきましょう。

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