2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問79 (実技 問19)
問題文
・所得税の確定申告をしなければならない納税者について、毎年1月1日から12月31日までの所得に係る所得税の確定申告期間は、原則として、その年の翌年( ア )から3月15日までである。
・確定申告をする義務はないが、確定申告をすれば所得税が還付される納税者は、還付申告をする年分の翌年( イ )から( ウ )間に還付申告をした場合、還付を受けることができる。
・青色申告を選択している納税者で、その年において損益通算しても、なお控除しきれなかった損失の金額がある場合(純損失の金額がある場合)、その年の翌年以後、原則として最長( エ )間にわたり、損失の繰り越しをすることができる。
1. 1月1日
2. 2月1日
3. 2月16日
4. 3月15日
5. 1年
6. 3年
7. 5年
8. 7年
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問79(実技 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
・所得税の確定申告をしなければならない納税者について、毎年1月1日から12月31日までの所得に係る所得税の確定申告期間は、原則として、その年の翌年( ア )から3月15日までである。
・確定申告をする義務はないが、確定申告をすれば所得税が還付される納税者は、還付申告をする年分の翌年( イ )から( ウ )間に還付申告をした場合、還付を受けることができる。
・青色申告を選択している納税者で、その年において損益通算しても、なお控除しきれなかった損失の金額がある場合(純損失の金額がある場合)、その年の翌年以後、原則として最長( エ )間にわたり、損失の繰り越しをすることができる。
1. 1月1日
2. 2月1日
3. 2月16日
4. 3月15日
5. 1年
6. 3年
7. 5年
8. 7年
- (ア)1 (イ)3 (ウ)5 (エ)8
- (ア)2 (イ)1 (ウ)6 (エ)7
- (ア)3 (イ)1 (ウ)7 (エ)6
- (ア)4 (イ)3 (ウ)8 (エ)5
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この過去問の解説 (3件)
01
所得税の申告に関する問題です。
所得税とは、個人の所得(収入ー経費)に課税される税金です。確定申告とは、この所得税を計算して国に申告する制度のことをいいます。
(ア)3. 2月16日
確定申告の申告期間は、原則、2月16日~3月15日の約一ヵ月間とされています。
(イ)1. 1月1日 (ウ)7. 5年間
申告期間は(ア)の期間となりますが、還付申請、つまり税金が返金される場合の申告は、1月1日から5年間の猶予があります。5年後の12月31日までと言い換えることもできます。
(ウ)6. 3年間
本選択のような損益通算しても残る損失のことを、純損失といいます。この純損失は、発生年の翌年以後、原則3年間、繰り越すことができます。これを「純損失の繰越控除」といいます。
よって正解は、(ア)3 イ)1 (ウ)7 (エ)6 となり、本選択肢が正解となります。
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02
所得税の確定申告に関する問題です。
(ア)2月16日
所得税の確定申告は、原則として、その年の翌年2月16日〜3月15日の期間に行う必要があります。
(イ)1月1日、(ウ)5年間
還付申告は、確定申告の期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
(エ)3年間
青色申告とは、日々の取引を所定の帳簿に記帳しておき、それを基に正しい申告をすることで、税金面で様々な特典を受けることができる制度です。
その特典の1つに、「純損失の繰越し」があり、事業から生じた純損失の金額を、その年の翌年以降、原則3年間にわたって、順次各年分の所得金額から差し引くことができます。
よって、(ア)3、(イ)1、(ウ)7、(エ)6となり、選択肢3が正答となります。
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03
この問題では、所得税における確定申告期間、還付申告期間、青色申告の損益繰越について問われています。
適切です。
(ア)3
確定申告の申告期間は、原則として翌年2月16日~3月15日です。
(イ)1 (ウ)7
還付申告は、払いすぎた所得税を返してもらうための申告で、1月1日から5年間提出できます。
(エ)6
青色申告者は、損益通算後に残る損失(純損失)を、3年間繰り越せます。
これにより、翌年以降黒字になった場合であっても、損益通算ができます。
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