2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問80 (実技 問20)
問題文
<課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額>
土地:4,000万円(小規模宅地等の特例適用後:800万円)
建物:200万円
現預金:3,000万円
死亡保険金:3,000万円(生命保険金等の非課税限度額控除前)
債務および葬式費用:200万円
※土地は、「小規模宅地等の特例」の適用対象となる要件はすべて満たしており、その適用を受けるものとする。
※死亡保険金は、すべて配偶者が受け取っている。
※すべての相続人は、相続により財産を取得している。
※被相続人の相続開始前3年以内に被相続人からの贈与により財産を取得した相続人はおらず、相続時精算課税制度を選択した相続人もいない。また、相続を放棄した者もいない。
※債務および葬式費用はすべて配偶者が負担している。

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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問80(実技 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
<課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額>
土地:4,000万円(小規模宅地等の特例適用後:800万円)
建物:200万円
現預金:3,000万円
死亡保険金:3,000万円(生命保険金等の非課税限度額控除前)
債務および葬式費用:200万円
※土地は、「小規模宅地等の特例」の適用対象となる要件はすべて満たしており、その適用を受けるものとする。
※死亡保険金は、すべて配偶者が受け取っている。
※すべての相続人は、相続により財産を取得している。
※被相続人の相続開始前3年以内に被相続人からの贈与により財産を取得した相続人はおらず、相続時精算課税制度を選択した相続人もいない。また、相続を放棄した者もいない。
※債務および葬式費用はすべて配偶者が負担している。

- 5,300万円
- 5,500万円
- 6,800万円
- 8,500万円
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この過去問の解説 (3件)
01
相続税の課税価格合計額の問題は、定期的に出題されています。
ポイントとなるのは、下記の2点です。
①死亡保険金のおける、生命保険金等の非課税限度額控除の計算
②課税価格合計額の計算をするうえで、足されるものと引かれるものの把握
まずは、死亡保険金の課税額を計算します。
死亡保険金-控除額(法定相続人数×500万円)なりますので
3,000万-(3人×500万)=1,500万円
※相続人は、配偶者・長女・二女の3人
加算するもの
・土地 800万 (特例適用後の金額)
・建物 200万
・預貯金 3,000万
・死亡保険金 1,500万 (上記計算より)
合計5,500万円
減算するもの
・債務及び葬式費用 200万円 (配偶者がすべて負担)
ゆえに、
5,500万-200万 = 5,300万円 となり、本選択が正解です。
相続税の課税価格の計算問題は、合計額を問うものや各相続人の課税額を問うものがあります。
何を問われているか、慌てず確認してから解くようにしましょう。
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02
相続税の課税価格に関する計算は、実技において頻出の問題です。
相続税評価額と、親族関係図から法定相続人を把握して、回答しましょう。
死亡保険金は、生命保険等の非課税限度額控除前とあるので、非課税限度額控除後の課税価格を計算します。
生命保険等の非課税限度額:法定相続人の数×500万円
→3名(配偶者・長女・二女)×500万円=1,500万円
よって、非課税限度額控除後の死亡保険金の課税価格は、3,000万円-1,500万円=1,500万円となります。
また、土地は「小規模宅地等の特例」の適用対象となる要件はすべて満たしており、その適用を受けるものであるため、課税価格は、小規模宅地等の特例適用後:800万円となります。
なお、債務および葬式費用はすべて配偶者が負担しているため、課税価格から差し引く必要があります。
これらにより、課税価格合計額は、
1,500万円(死亡保険金)+800万円(土地)+200万円(建物)+3,000万円(現預金)-200万円(債務および葬式費用)=5,300万円
となり、選択肢1が正答となります。
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03
相続税の課税価格について、小規模宅地等の特例、死亡保険金の控除額、債務控除を考慮して計算する問題です。
相続税課税価格の合計額を出す際は、下記の順で考えます。
①「小規模宅地等の特例」や「死亡保険金の控除額」の確認
②相続税評価額の計算
適切です。
①小規模宅地等の特例
問題文に、“特例の適用対象となる”と記載があるため、適用後の金額を使用します。
土地の評価額:800万
②死亡保険金の控除
死亡保険金は、生命保険金等の非課税限度額控除の適用となるため、控除額の計算が必要です。
死亡保険金の課税額は、死亡保険金−(500万円×法定相続人数)で求められます。
法定相続人:配偶者、長女、次女の3人
3000万円−(500万円×3人)=1500万円
死亡保険金の評価額:1,500万
③相続税評価額
1)加算される財産を合計
土地:800万(特例適用後)
死亡保険金:1500万(控除後)
建物:200万
預貯金:3000万
→合計5500万円
2)財産から減算
債務および葬式費用:200万円
5500万円−200万円=5300万円
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