2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問81 (実技 問21)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問81(実技 問21) (訂正依頼・報告はこちら)

木内さんは、父の相続開始後の手続き等について、FPで税理士でもある高倉さんに質問をした。下記の空欄(ア)~(エ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その語句の番号の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。

木内さん:「相続税がかかりそうです。相続税の申告書は、いつまでに提出する必要がありますか。また、準確定申告をしなければならない場合の提出期限を教えてください。」
高倉さん:「相続税の申告書は、相続人等が、その相続の開始があったことを知った日の翌日から、原則として、( ア )以内に提出しなければなりません。また、所得税の準確定申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から、原則として、( イ )以内です。」
木内さん:「相続人は、相続放棄をすることができると聞きました。いつまでにどのような手続きを行う必要がありますか。」
高倉さん:「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則として、( ウ )以内に、( エ )にその旨を申述しなければなりません。」

1. 1ヵ月
2. 3ヵ月
3. 4ヵ月
4. 10ヵ月
5. 1年
6. 地方裁判所
7. 簡易裁判所
8. 家庭裁判所
  • (ア)1  (イ)4  (ウ)2  (エ)8
  • (ア)2  (イ)5  (ウ)1  (エ)7
  • (ア)3  (イ)5  (ウ)3  (エ)6
  • (ア)4  (イ)3  (ウ)2  (エ)8

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

相続税の申告に関する問題です。

相続税の申告についてまとめると下記のとおりです。

〈納税義務者〉

相続等により財産を得た者

〈申告〉

基礎控除以下の場合は申告不要。ただし、特例を適用をした場合は申告必要

〈申告先〉

被相続人の死亡時の住所の税務署

〈期限〉

相続を知った日の翌日から10カ月以内

〈納付〉

基本は金銭で一括納付。ただし、延納や物納を認められる場合もあり

選択肢4. (ア)4  (イ)3  (ウ)2  (エ)8

(ア)4. 10ヵ月以内

相続税の申告は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に申告する必要があります。

 

(イ)3. 4ヵ月以内

所得税の準確定申告とは、死亡した被相続人の1月1日から死亡時までの所得税の申告をすることをいいます。これは、相続人が相続開始を知った日の翌日から4ヵ月以内に申請しなければなりません。

 

(ウ)2. 3ヵ月 (エ)8. 家庭裁判

相続放棄とは、被相続人の財産や権利義務一切を放棄することです。相続開始を知った日の翌日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述することが必要です。

 

参考になった数2

02

相続時の手続き・期限等に関する問題です。

期限を超過した場合のペナルティについても押さえておきましょう。

選択肢4. (ア)4  (イ)3  (ウ)2  (エ)8

(ア)10ヵ月

 相続税の申告は、相続人等が、その相続の開始を知った日の翌日から、原則として10ヵ月以内に行う必要があります。

 期限を過ぎた場合、本来納付すべき相続税に加えて、無申告加算税や延滞税を納付しなければならなくなります。

(イ)4ヵ月

 所得税の準確定申告は、相続人等が、その相続の開始を知った日の翌日から、原則として4ヵ月以内に行う必要があります。

 期限を過ぎた場合、相続税の場合と同様に、無申告加算税や延滞税を納付しなければならなくなります。

(ウ)3ヵ月、(エ)家庭裁判所

 相続放棄の申述は、相続人が、その相続の開始を知った時から、原則として3ヵ月以内に行う必要があります。

 期限を過ぎた場合、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する単純承認が成立し、相続放棄ができなくなります。

 相続放棄の申述先は、家庭裁判所となります。

 

 上記により、(ア)4、(イ)3、(ウ)2、(エ)8となり、選択肢4が正答となります。

参考になった数0

03

この問題では、相続税、確定申告、相続放棄に関する期限と手続き先について問われています。

選択肢4. (ア)4  (イ)3  (ウ)2  (エ)8

適切です。

(ア)4

相続税の申告期限は相続開始を知った日翌日から10か月以内です。

 

(イ)3

準確定申告の期限は、相続開始を知った日翌日から4か月以内です。

 

(ウ)2  (エ)8

相続放棄の期限は、相続開始を知った日翌日から3か月以内です。

 

申述先は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

まとめ

相続手続きを適切に進めるため、正しい期限を覚えておきましょう。

特に、相続放棄の期限を過ぎると、借金を背負うリスクが伴うため、注意が必要です。

参考になった数0