2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問82 (実技 問22)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2024年9月 問82(実技 問22) (訂正依頼・報告はこちら)

下記<親族関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分および遺留分に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる適切な数値を語群の中から選び、その数値の番号の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。

[各相続人の法定相続分および遺留分]
・被相続人の弟の法定相続分は( ア )である。
・被相続人の甥の法定相続分は( イ )である。
・被相続人の配偶者の遺留分は( ウ )である。

1. ゼロ
2. 1/2
3. 1/3
4. 1/4
5. 1/8
6. 2/3
7. 3/4
8. 1/12
9. 1/16
問題文の画像
  • (ア)4  (イ)8  (ウ)6
  • (ア)5  (イ)9  (ウ)2
  • (ア)6  (イ)9  (ウ)3
  • (ア)7  (イ)1  (ウ)7

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

法定相続分(財産の分配割合)に関する問題です。

相続人と優先順位、相続分はセットで覚えておく必要があります。

〈第一順位〉

配偶者と子 → 相続割合 2分の1ずつ

〈第二順位〉

配偶者と父母 → 相続割合 配偶者 3分の2 父母 3分の1

〈第三順位〉

配偶者と兄弟姉妹 → 相続割合 配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1

 

選択肢2. (ア)5  (イ)9  (ウ)2

(ア)5. 1/8

相続関係図から相続人を確認します。

被相続人に子はおらず、父母もすでに死亡しているので、相続人は配偶者と兄弟姉妹となります。よって

配偶者 4分の3

兄弟姉妹 4分の1 → 弟と姉で割る

ゆえに、弟の法定相続分は、1/4÷2=1/8 となります。

 

(イ)9. 1/16

(ア)の解説分より、姉の法定相続分は弟と同じなので、1/8となります。

しかし、相続関係図より、姉は亡くなっていますので、その子である甥と姪に相続されます。これを"代襲相続"といいます。

姉の法定相続分を甥と姪で分割します。

ゆえに、甥の法定相続分は、1/8÷2=1/16 となります。

 

(ウ)2. 1/2

配偶者の遺留分を問いてます。相続分ではないので注意が必要です。

遺留分は、残された相続人の生活保護のため、一定の相続人に最低限決められた相続できる遺産の割合のことです。

兄弟姉妹には遺留分はありませんので、本問の親族関係図における遺留分の対象者は配偶者のみです。

よって、配偶者の遺留分は、相続財産の1/2です。

 

以上から、選択肢2が正解です。

 

まとめ

遺留分はFP試験に追加されてから新しい分野であり重要項目ですので、さらに解説を加えていきます。

遺留分は遺留分を受け取る権利がある者(以下遺留分権利者)がだれかによって、割合が異なります。

・相続人に配偶者か子がいる場合 → 割合 1/2

・相続人が父母のみの場合    → 割合 1/3

 

ここでは、相続人が配偶者と子の場合を考えていきましょう。

上記より割合は1/2です。よって、まず全相続財産を1/2します。

それを、配偶者と子で相続分に分けることになります。

例えば、相続財産が600万の場合

遺留分 → 600万×1/2=300万 (これを配偶者と子で分ける)

各遺留分 → 配偶者 300万×1/2=150万 子 300万×1/2=150万

となります。

 

本問の場合、

遺留分 → 相続財産×1/2

配偶者の遺留分 → 遺留分権利者が配偶者のみなので、上記遺留分がそのまま配偶者の遺留分となる

となります。

 

参考になった数0