2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問82 (実技 問22)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問82(実技 問22) (訂正依頼・報告はこちら)

下記<親族関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分および遺留分に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる適切な数値を語群の中から選び、その数値の番号の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。

[各相続人の法定相続分および遺留分]
・被相続人の弟の法定相続分は( ア )である。
・被相続人の甥の法定相続分は( イ )である。
・被相続人の配偶者の遺留分は( ウ )である。

1. ゼロ
2. 1/2
3. 1/3
4. 1/4
5. 1/8
6. 2/3
7. 3/4
8. 1/12
9. 1/16
問題文の画像
  • (ア)4  (イ)8  (ウ)6
  • (ア)5  (イ)9  (ウ)2
  • (ア)6  (イ)9  (ウ)3
  • (ア)7  (イ)1  (ウ)7

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この過去問の解説 (3件)

01

法定相続分(財産の分配割合)に関する問題です。

相続人と優先順位、相続分はセットで覚えておく必要があります。

〈第一順位〉

配偶者と子 → 相続割合 2分の1ずつ

〈第二順位〉

配偶者と父母 → 相続割合 配偶者 3分の2 父母 3分の1

〈第三順位〉

配偶者と兄弟姉妹 → 相続割合 配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1

 

選択肢2. (ア)5  (イ)9  (ウ)2

(ア)5. 1/8

相続関係図から相続人を確認します。

被相続人に子はおらず、父母もすでに死亡しているので、相続人は配偶者と兄弟姉妹となります。よって

配偶者 4分の3

兄弟姉妹 4分の1 → 弟と姉で割る

ゆえに、弟の法定相続分は、1/4÷2=1/8 となります。

 

(イ)9. 1/16

(ア)の解説分より、姉の法定相続分は弟と同じなので、1/8となります。

しかし、相続関係図より、姉は亡くなっていますので、その子である甥と姪に相続されます。これを"代襲相続"といいます。

姉の法定相続分を甥と姪で分割します。

ゆえに、甥の法定相続分は、1/8÷2=1/16 となります。

 

(ウ)2. 1/2

配偶者の遺留分を問いてます。相続分ではないので注意が必要です。

遺留分は、残された相続人の生活保護のため、一定の相続人に最低限決められた相続できる遺産の割合のことです。

兄弟姉妹には遺留分はありませんので、本問の親族関係図における遺留分の対象者は配偶者のみです。

よって、配偶者の遺留分は、相続財産の1/2です。

 

以上から、選択肢2が正解です。

 

まとめ

遺留分はFP試験に追加されてから新しい分野であり重要項目ですので、さらに解説を加えていきます。

遺留分は遺留分を受け取る権利がある者(以下遺留分権利者)がだれかによって、割合が異なります。

・相続人に配偶者か子がいる場合 → 割合 1/2

・相続人が父母のみの場合    → 割合 1/3

 

ここでは、相続人が配偶者と子の場合を考えていきましょう。

上記より割合は1/2です。よって、まず全相続財産を1/2します。

それを、配偶者と子で相続分に分けることになります。

例えば、相続財産が600万の場合

遺留分 → 600万×1/2=300万 (これを配偶者と子で分ける)

各遺留分 → 配偶者 300万×1/2=150万 子 300万×1/2=150万

となります。

 

本問の場合、

遺留分 → 相続財産×1/2

配偶者の遺留分 → 遺留分権利者が配偶者のみなので、上記遺留分がそのまま配偶者の遺留分となる

となります。

 

参考になった数2

02

法定相続分と遺留分に関する問題です。相続人によって、優先順位や割合が定められています。

【法定相続分】

  配偶者:常に相続人となります。

  第1順位:子

  →2分の1(子全員で)、配偶者2分の1

  第2順位:父母

  →3分の1(父母全員で)、配偶者3分の2

  第3順位:兄弟姉妹

  →4分の1(兄弟姉妹全員で)、配偶者4分の3

【遺留分】

  配偶者:2分の1

  子:2分の1

  父母:3分の1

  兄弟姉妹:なし

選択肢2. (ア)5  (イ)9  (ウ)2

(ア)8分の1

 親族関係図をみると、今回のケースでは、父母はすでに死亡しており、子もいないため、法定相続人は配偶者と姉弟になります。

 よって、法定相続分の第3順位となり、姉弟2人で4分の1となることから、弟1人あたりの法定相続分は、4分の1÷2=8分の1となります。

(イ)16分の1

 親族関係図をみると、姉はすでに亡くなっていることから、姉の子が代襲相続人となります。

 代襲相続人の相続分は、本来相続人となるはずだった人の相続分と同じになるため、姉の子の相続分は姉と同じ8分の1となります。

 姉の子は2人(甥と姪)いるため、甥1人あたりの法定相続分は、8分の1÷2=16分の1となります。

(ウ)2分の1

 兄弟姉妹には遺留分はないため、今回のケースでは、配偶者のみが遺留分の対象となります。

 よって、配偶者の遺留分は2分の1となります。

 

 上記により、(ア)5、(イ)9、(ウ)2となり、選択肢2が正答となります。

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03

法定相続分の優先順位、相続割合の知識を当てはめて解く問題です。

 

配偶者は必ず法定相続分に入るため、その他の優先順位と割合を覚えましょう。

 

その他は配偶者の残りの分を分け合う形になります。

 

【法定相続分】

優先順位相続人配偶者その他
1位1/2子全員で1/2
2位2/3親全員で1/3
3位兄弟3/4兄弟全員で1/4

選択肢2. (ア)5  (イ)9  (ウ)2

適切です。

(ア)5

①相続人の確認

配偶者:あり

子:なし

親:なし

兄弟:あり

→兄弟がいるため、上記表の3列目に該当します。

 

②法定相続分の計算

配偶者が3/4になるので、兄弟で残りの1/4を分けます。

兄弟は2人なので2で割って求めます。

1/4÷2人=1/8

 

配偶者:3/4

姉:1/8

弟:1/8

 

(イ)9

①相続人の確認

姉は死亡しているため、子である甥と姪に相続されます(代襲相続)。

 

②法定相続分の計算

姉の法定相続分は弟と同じなので、1/8となります。

甥と姪で1/8を分けることになります。

甥と姪は2人なので2で割って求めます。

1/8÷2人=1/16

 

配偶者:3/4

姪:1/16

甥:1/16

 

(ウ)2

相続分ではなく遺留分を求めます。

遺留分は、一定の相続人に最低限もらえる遺産の割合を指します。

遺留分の対象は、配偶者、親、子です。

 

【遺留分】

対象遺留分
配偶者1/2
1/2
1/3

 

この問題では、親と子がいないため、配偶者のみ対象となります。

 

参考になった数0