2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問91 (実技 問31)
問題文
真治さんは企業型確定拠出年金に加入し、亜紀さんは個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している。それぞれの制度に関する下表の空欄(ア)~(エ)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問91(実技 問31) (訂正依頼・報告はこちら)
真治さんは企業型確定拠出年金に加入し、亜紀さんは個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している。それぞれの制度に関する下表の空欄(ア)~(エ)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- 空欄(ア)にあてはまる語句は、「事業主の拠出額を超えてはならない」である。
- 空欄(イ)にあてはまる数値は、「23,000」である。
- 空欄(ウ)にあてはまる語句は、「個人年金保険料控除」である。
- 空欄(エ)にあてはまる語句は、「事業主」である。
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この過去問の解説 (3件)
01
公的年金を補うことが目的の私的年金である企業年金には、確定給付型年金と確定拠出型年金の二種類があります。
確定給付型→受け取る給付額が決まっている
確定拠出型→支払う掛け金が決まっている
本問は、確定拠出型の年金のうち、企業型と個人型を比べた表を用いた問題になります。
(ア)〇
マッチング拠出とは、企業型確定拠出年金にて、事業負担分の掛金に、さらに拠出額を上乗せできる仕組みのことです。その掛金は加入者が負担し、限度額は事業主の掛金の同額までとされています。
よって、「事業主の拠出額を超えてはならない」とする本選択肢は正しいです。
(イ)〇
個人型確定拠出年金(iDeCo)の場合、加入者の状況(厚生年金加入や第3号被保険者か、企業型に加入しているか否か等)によって拠出限度額が異なります。
資料によると、給与収入等から亜紀さんは厚生年金加入者であり、勤め先が「確定給付型の企業年金、企業型確定拠出型年金どちらも実施していない企業」と明記があるので、拠出限度額は年276,000円(月23,000円)となります。
(ウ)×
企業型確定拠出年金のマッチング拠出分の掛金は全額、小規模企業共済等掛金控除の対象となります。「個人年金保険料」としている本選択肢は間違いです。
(エ)〇
企業型確定拠出の口座管理手数料の負担者は、原則として事業主となります。よって、本選択肢は正しいです。
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02
企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金(iDeCo)に関する問題です。
確定拠出年金はDC(Defined Contribution)とも呼ばれます。
適切
企業型確定拠出年金におけるマッチング拠出とは、企業が拠出する掛金に加えて、従業員が自身の給与の一部を拠出する制度であり、従業員は事業主の拠出額を超えない範囲で拠出することができます。
適切
個人型確定拠出年金(iDeCo)の拠出限度額は、国民年金の第何号被保険者であるか、第2号被保険者(会社員)の場合は企業年金に加入しているかによって異なります。
亜紀さんの場合は、確定給付型の企業年金、企業型確定拠出年金のどちらも実施していない企業に勤めているため、月額23,000円(年額276,000円)が限度となります。
不適切
企業型確定拠出年金におけるマッチング拠出分の掛金は、個人年金保険料控除ではなく、小規模企業共済等掛金控除の対象となります。
適切
口座管理手数料は、個人型確定拠出年金(iDeCo)では加入者が負担する一方、企業型確定拠出年金では事業主が負担します。
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03
この問題では、企業型確定拠出年金・個人型確定拠出年金(iDeCo)について、基本的な知識を問われています。
適切です。
【企業型確定拠出年金】
マッチング拠出は、企業の拠出に加えて、本人が任意で拠出額を上乗せのできる制度です。事業主の拠出額を超えることはできません。
適切です。
【個人型確定拠出年金 - iDeCo】
拠出限度額は、加入者の状況によって変わります。
問題文の場合は、「厚生年金加入者(会社員)」かつ「企業年金がない」ため、23,000円になります。
20,000円
(企業拠出と合算で55,000円ー)
不適切です。
【企業型確定拠出年金】
マッチング拠出分の掛金は、全額小規模企業共済等掛金控除の対象です。
適切です。
【企業型確定拠出年金】
口座管理手数料の負担者は、原則として事業主になります。
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