2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問93 (実技 問33)
問題文
真治さんの健康保険料等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、真治さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。また、健康保険料の計算に当たっては、下記<資料>に基づくこと。

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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問93(実技 問33) (訂正依頼・報告はこちら)
真治さんの健康保険料等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、真治さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。また、健康保険料の計算に当たっては、下記<資料>に基づくこと。

- 毎月の給与に係る健康保険料のうち、真治さんの負担分は18,560円である。
- 賞与に係る健康保険料については、全額会社が負担する。
- 真治さんが負担した健康保険料は、全額が社会保険料控除の対象となる。
- 真治さんは、亜紀さんを健康保険の被扶養者とすることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
健康保険料に関する問題です。
不適切
まず、真治さんの標準報酬月額を求めます。
報酬月額は基本給300,000円と通勤手当15,000円を足して315,000円となることから、表の通り、標準報酬月額は320,000円となります。
次に、健康保険の保険料率を確認します。
介護保険第2号被保険者とは、40歳から64歳までの医療保険加入者のことであり、設例から真治さんは37歳であることから、介護保険第2号被保険者に該当しません。
よって、健康保険の保険料率は10.00%(労使合計)が適用されます。
最後に、上記の保険料率10.00%は労使合計であるため、労使折半(2分の1)して、真治さんの負担分を求めます。
320,000円×10.00%÷2=16,000円
よって、18,560円ではないことから、本記載は誤りとなります。
不適切
賞与に係る健康保険料についても、全額会社負担ではなく、労使折半となります。
適切
記載の通り、真治さんが負担した健康保険料分については、全額社会保険料控除の対象となります。
不適切
亜紀さんが、真治さんの健康保険の被扶養者となるには、年収130万円未満であり、かつ、真治さんの年収の半分未満である必要があります。
設例から、亜紀さんの年収は370万円、真治さんの年収は480万円であり、いずれの条件も満たしていないため、真治さんの被扶養者となることはできません。
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02
この問題では、健康保険料の基本的な知識について問われています。
不適切です。
保険料の自己負担額は、以下の手順で求めます。
①標準報酬月額
基本給+通勤手当=315,000円
問題文の表に照らし合わせて確認します。
標準報酬月額:320,000円
②健康保険料率
真治さんは37歳で「介護保険第2号被保険者」に該当しません。
健康保険料率:10.00%
③真治さんの負担分
320,000円×10.00%=32,000円(保険料合計)
労使折半なので2で割ると答えが出ます。
32,000円÷2=16,000円
不適切です。
賞与に係る健康保険料についても、労使折半です。
適切です。
本人負担の健康保険料は、全額社会保険料控除の対象になります。
その他、厚生年金保険や国民健康保険等も全額控除対象です。
不適切です。
被扶養者になるための要件は、年間年収120万円未満であること、被保険者の年間収入の2分の1であること等があります。
亜紀さんの給与収入は370万円なので、この要件に該当せず、被扶養者にはなれません。
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03
ライフプランニングの社会保険分野から、健康保険料に関する問題です。
不適切
本選択肢を解くにあたり、押さえておきたい点は下記の通りです。
①報酬月額には通勤手当も含む
②介護保険の被保険者は、65歳以上が第1号保険者、40歳以上~65歳未満が第2号保険者
③健康保険の保険料は労使折半(事業主と労働者が半々負担)
以上から本選択肢の真治さんの健康保険料を計算していきます。
標準報酬月額の計算
「真治さんに関するデータ」から
基本給+通勤手当=300,000円+15,000円=315,000円
となり、310,000円以上330,000円未満に該当するため、標準報酬月額は、320,000円となります。
健康保険料の計算
真治さんは37歳であり、「介護保険第2号被保険者」に該当しないので、保険料率は「10.00%」となります。よって、
320,000円×10.00%=32,000円
労使折半なので、真治さんは半分の負担となります。
32,000円÷2=16,000円
以上から、真治さんが負担する健康保険料は、16,000円となるので、「18,560円」している本選択肢は、不適切となります。
不適切
賞与に関しても、選択肢1の解説と同じように労使折半で負担します。よって、全額会社負担としている本選択肢は不適切となります。
適切
本選択肢の通りです。
本人が負担した健康保険料は、社会保険料として全額控除する事ができます。
不適切
真治さんの被扶養者となるには、年間年収120万円未満であること、被保険者の年間収入の2分の1であること等といった要件があります。
亜紀さんの給与収入は370万円(手取り)ですので、被扶養者になれません。よって、本選択肢は不適切となります。
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