2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問93 (実技 問33)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問93(実技 問33) (訂正依頼・報告はこちら)

<設例>

真治さんの健康保険料等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、真治さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。また、健康保険料の計算に当たっては、下記<資料>に基づくこと。
問題文の画像
  • 毎月の給与に係る健康保険料のうち、真治さんの負担分は18,560円である。
  • 賞与に係る健康保険料については、全額会社が負担する。
  • 真治さんが負担した健康保険料は、全額が社会保険料控除の対象となる。
  • 真治さんは、亜紀さんを健康保険の被扶養者とすることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

健康保険料に関する問題です。

選択肢1. 毎月の給与に係る健康保険料のうち、真治さんの負担分は18,560円である。

不適切

まず、真治さんの標準報酬月額を求めます。

報酬月額は基本給300,000円と通勤手当15,000円を足して315,000円となることから、表の通り、標準報酬月額は320,000円となります。

次に、健康保険の保険料率を確認します。

介護保険第2号被保険者とは、40歳から64歳までの医療保険加入者のことであり、設例から真治さんは37歳であることから、介護保険第2号被保険者に該当しません

よって、健康保険の保険料率は10.00%(労使合計)が適用されます。

最後に、上記の保険料率10.00%は労使合計であるため、労使折半(2分の1)して、真治さんの負担分を求めます。

320,000円×10.00%÷2=16,000円

よって、18,560円ではないことから、本記載は誤りとなります。

 

選択肢2. 賞与に係る健康保険料については、全額会社が負担する。

不適切

賞与に係る健康保険料についても、全額会社負担ではなく、労使折半となります。

選択肢3. 真治さんが負担した健康保険料は、全額が社会保険料控除の対象となる。

適切

記載の通り、真治さんが負担した健康保険料分については、全額社会保険料控除の対象となります。

選択肢4. 真治さんは、亜紀さんを健康保険の被扶養者とすることができる。

不適切

亜紀さんが、真治さんの健康保険の被扶養者となるには、年収130万円未満であり、かつ、真治さんの年収の半分未満である必要があります。

設例から、亜紀さんの年収は370万円真治さんの年収は480万円であり、いずれの条件も満たしていないため、真治さんの被扶養者となることはできません

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02

この問題では、健康保険料の基本的な知識について問われています。

選択肢1. 毎月の給与に係る健康保険料のうち、真治さんの負担分は18,560円である。

不適切です。

保険料の自己負担額は、以下の手順で求めます。

 

①標準報酬月額

基本給+通勤手当=315,000円

問題文の表に照らし合わせて確認します。

標準報酬月額:320,000円

 

②健康保険料率

真治さんは37歳で「介護保険第2号被保険者」に該当しません。

健康保険料率:10.00%

 

真治さんの負担分

320,000円×10.00%=32,000円(保険料合計)

労使折半なので2で割ると答えが出ます。

32,000円÷2=16,000円
 

選択肢2. 賞与に係る健康保険料については、全額会社が負担する。

不適切です。

賞与に係る健康保険料についても、労使折半です。

選択肢3. 真治さんが負担した健康保険料は、全額が社会保険料控除の対象となる。

適切です。

本人負担の健康保険料は、全額社会保険料控除の対象になります。

 

その他、厚生年金保険や国民健康保険等も全額控除対象です。


 

選択肢4. 真治さんは、亜紀さんを健康保険の被扶養者とすることができる。

不適切です。

被扶養者になるための要件は、年間年収120万円未満であること、被保険者の年間収入の2分の1であること等があります。

 

亜紀さんの給与収入は370万円なので、この要件に該当せず、被扶養者にはなれません

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03

ライフプランニングの社会保険分野から、健康保険料に関する問題です。

 

選択肢1. 毎月の給与に係る健康保険料のうち、真治さんの負担分は18,560円である。

不適切

本選択肢を解くにあたり、押さえておきたい点は下記の通りです。

①報酬月額には通勤手当も含む

②介護保険の被保険者は、65歳以上が第1号保険者、40歳以上~65歳未満が第2号保険者

③健康保険の保険料は労使折半(事業主と労働者が半々負担)

以上から本選択肢の真治さんの健康保険料を計算していきます。

 

標準報酬月額の計算

「真治さんに関するデータ」から

基本給+通勤手当=300,000円+15,000円=315,000円

となり、310,000円以上330,000円未満に該当するため、標準報酬月額は、320,000円となります。

 

健康保険料の計算

真治さんは37歳であり、「介護保険第2号被保険者」に該当しないので、保険料率は「10.00%」となります。よって、

 

320,000円×10.00%=32,000円

 

労使折半なので、真治さんは半分の負担となります。

 

32,000円÷2=16,000円

 

以上から、真治さんが負担する健康保険料は、16,000円となるので、「18,560円」している本選択肢は、不適切となります。

 

選択肢2. 賞与に係る健康保険料については、全額会社が負担する。

不適切

賞与に関しても、選択肢1の解説と同じように労使折半で負担します。よって、全額会社負担としている本選択肢は不適切となります。

 

選択肢3. 真治さんが負担した健康保険料は、全額が社会保険料控除の対象となる。

適切

本選択肢の通りです。

本人が負担した健康保険料は、社会保険料として全額控除する事ができます。

選択肢4. 真治さんは、亜紀さんを健康保険の被扶養者とすることができる。

不適切

真治さんの被扶養者となるには、年間年収120万円未満であること、被保険者の年間収入の2分の1であること等といった要件があります。

亜紀さんの給与収入は370万円(手取り)ですので、被扶養者になれません。よって、本選択肢は不適切となります。

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