2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問94 (実技 問34)
問題文
「真治さんが2024年9月に死亡した場合、亜紀さんには遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。亜紀さんに支給される遺族基礎年金の額は、老齢基礎年金の満額に相当する額に涼さんと華さんを対象とする子の加算額を加えた額です。華さんが( ア )を経過すると遺族基礎年金は支給されなくなります。
また、遺族厚生年金の額は、原則として、真治さんの被保険者期間に基づく老齢厚生年金の報酬比例部分に相当する額の( イ )相当額ですが、真治さんの死亡による遺族厚生年金は短期要件に該当するものであるため、被保険者期間が( ウ )に満たない場合は( ウ )として計算されます。」
1. 18歳の誕生日
2. 18歳到達年度の初日
3. 18歳到達年度の末日
4. 2分の1
5. 3分の2
6. 4分の3
7. 240月
8. 300月
9. 360月

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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問94(実技 問34) (訂正依頼・報告はこちら)
「真治さんが2024年9月に死亡した場合、亜紀さんには遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。亜紀さんに支給される遺族基礎年金の額は、老齢基礎年金の満額に相当する額に涼さんと華さんを対象とする子の加算額を加えた額です。華さんが( ア )を経過すると遺族基礎年金は支給されなくなります。
また、遺族厚生年金の額は、原則として、真治さんの被保険者期間に基づく老齢厚生年金の報酬比例部分に相当する額の( イ )相当額ですが、真治さんの死亡による遺族厚生年金は短期要件に該当するものであるため、被保険者期間が( ウ )に満たない場合は( ウ )として計算されます。」
1. 18歳の誕生日
2. 18歳到達年度の初日
3. 18歳到達年度の末日
4. 2分の1
5. 3分の2
6. 4分の3
7. 240月
8. 300月
9. 360月

- (ア)1 (イ)4 (ウ)7
- (ア)2 (イ)5 (ウ)8
- (ア)3 (イ)6 (ウ)8
- (ア)3 (イ)5 (ウ)9
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この過去問の解説 (1件)
01
ライフプランニング公的年金の分野から、遺族給付の問題です。
遺族給付には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、下記のような違いがあります。
遺族基礎年金
〈受給範囲〉
子または子のある配偶者
※子の要件(ともに未婚)
①18歳到達年度の末日(3月31日)まで
②20歳未満で障害等級1級または2級に該当
〈計算式〉
老齢基礎年金の満額+子の加算
遺族厚生年金
〈受給範囲〉
第一順位:夫(55歳以上)、妻、子
第二順位:父母(55歳以上)
第三順位:孫
第四順位:祖父母(55歳以上)
〈計算式〉
老齢厚生年金の報酬比例部分×4分の3※被保険者期間が300月に満たない場合は300月で計算
解説文を参考にして、問題を解いていきます。
・華さんが、(ア)3. 18歳到達年度の末日 を経過すると遺族基礎年金は支給されなくなります。
・遺族厚生年金の額は、~略~老齢厚生年金の報酬比例部分に相当する額の(イ)6. 4分の3 相当額ですが、~略~被保険者期間が(ウ)8. 300月 に満たない場合は(ウ)8.300月 として計算されます。
以上から、答えは、(ア)3 (イ)6 (ウ)8 となり、本選択肢が正解となります。
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