2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問95 (実技 問35)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問95(実技 問35) (訂正依頼・報告はこちら)

真治さんは、現在の勤務先を退職した場合に受給することができる雇用保険の基本手当についてFPの加瀬さんに質問をした。雇用保険の基本手当に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、雇用保険の基本手当の受給要件はすべて満たしているものとする。また、真治さんは障害者等の就職困難者には該当せず、個別延長給付等の記載のない事項については一切考慮しないものとする。

「会社都合による退職の場合、( a )の経過後、基本手当が支給されます。また、本人の責めに帰すべき重大な理由による解雇の場合の給付制限期間は、( b )です。なお、正当な理由のない自己都合により退職した場合であっても、( c )までは、給付制限期間が( d  )となります。」

(ア)空欄(a)にあてはまる語句は、「7日間の待期期間および1ヵ月間の給付制限期間」である。
(イ)空欄(b)にあてはまる語句は、「最長3ヵ月間」である。
(ウ)空欄(c)にあてはまる語句は、「4年間のうち2回」である。
(エ)空欄(d)にあてはまる語句は、「2ヵ月間」である。
問題文の画像
  • (ア)○  (イ)×  (ウ)○  (エ)×
  • (ア)×  (イ)○  (ウ)×  (エ)○
  • (ア)○  (イ)×  (ウ)×  (エ)○
  • (ア)×  (イ)○  (ウ)○  (エ)×

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この過去問の解説 (1件)

01

ライフプランニングの雇用保険に関する問題です。

本問は、雇用保険の失業等給付のうちの求職者給付について明記しています。

また、待期期間と給付制限期間の二種類の単語が出てきます。

〈待期期間〉

退職理由が会社都合・自己都合ともに求職の申し込み後、7日間

〈給付制限期限〉

会社都合の場合は、なしになります。ただし、「本人の責めに帰すべき重大な理由による解雇の場合」は、待期期間満了後1ヵ月~3ヵ月以内のの間で給付制限期限(基本手当を給付しない期間)となります。(雇用保険法第33条)

自己都合の場合は、原則2ヵ月です。ただし、5年以内で3回以上自己都合による退職をしていた場合は、3ヵ月に延長されます。

選択肢2. (ア)×  (イ)○  (ウ)×  (エ)○

上記解説文から、正しい語句を明記していきます。

 

「会社都合による退職の場合、(a. 7日間の待期期間)の経過後、基本手当が支給されます。また、本人の責めに帰すべき重大な理由による解雇の場合の給付制限期間は、(b. 最長3ヵ月)です。なお、正当な理由のない自己都合により退職した場合であっても、(c. 5年のうち2回)までは、給付制限期間が(d. 2ヵ月)となります。

 

以上から

(ア)× 

会社都合の場合、7日間の待期期間のみで、給付制限期間はないので、「7日間の待期期間および1ヵ月間の給付制限期間」とする本選択肢は誤りです。

(イ)

1ヵ月~3ヵ月以内の待期期間となるので、「最長3ヵ月」としている本選択肢は正しいです。

(ウ)×

4年間のうち2回」ではなく、「5年間のうち2回」となるので、本選択肢は間違いです。

(エ)

5年間のうち2回までなら、給付制限期間は2ヵ月なので、本選択肢は正しいです。2回を超えて3回になると、3ヵ月となります。

 

よって、(ア)× (イ)○ (ウ)× (エ)○ となり、本選択肢が正解となります。

 

まとめ

雇用保険法の改正部分である「自己都合退職者の給付制限の見直し」の施行日が、2025年4月1日となっています。

改正内容は、下記の通りです。

①教育訓練等を自ら受けた場合、給付制限はなし

②自己都合で退職した場合の給付制限期間を、原則2ヵ月から1カ月に短縮

改正点はFP試験に出題されやすい傾向がありますので、要注意です。

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