2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問97 (実技 問37)
問題文
「現時点(2024年9月1日時点)で裕介さんが、がんにより死亡した場合、裕介さんの死亡により支払われる死亡保険金と宇野家(裕介さんと倫子さん)が保有する現金・預貯金、株式・投資信託および生命保険の解約返戻金相当額の合計額から、賃貸アパートの敷金以外の返済すべき負債返済後の金額は( ア )になります。」

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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問97(実技 問37) (訂正依頼・報告はこちら)
「現時点(2024年9月1日時点)で裕介さんが、がんにより死亡した場合、裕介さんの死亡により支払われる死亡保険金と宇野家(裕介さんと倫子さん)が保有する現金・預貯金、株式・投資信託および生命保険の解約返戻金相当額の合計額から、賃貸アパートの敷金以外の返済すべき負債返済後の金額は( ア )になります。」

- 4,280万円
- 4,880万円
- 4,900万円
- 5,200万円
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この過去問の解説 (2件)
01
祐介さん死亡時の資産に関する計算問題となります。
本問の説明文から(ア)の数字は、金融資産(死亡保険金含む)を計算し、返済すべき負債額を引き算する必要があります。
説明文を読み解くと、「死亡保険金」「現金・預貯金、株式投資信託」「生命保険の解約返戻金相当額」の合計額とありますので、各々計算していきます。
「死亡保険金」
裕介さん死亡時に受け取れる保険金は下記の通りです。(被保険者が裕介さん)
終身保険A 1,000
終身保険B 300
終身保険E 300
合計 1,600
「現金・預貯金、株式・投資信託」
現金・預貯金 2,830
株式・投資信託 1,450
合計 4,280
「生命保険の解約返戻金相当額」
終身保険C 180
終身保険D 150
合計 330
合計金額 1,600+4,280+330=6,210(万円)
返済すべき負債(賃貸アパートの敷金以外)
事業用借入 1,310(万円)
※住宅ローンは「団体信用生命保険が付保されている」ので、裕介さんが死亡したら住宅ローン残高はなくなります。
6,210-1,310=4,900(万円)となり、本選択肢が正解となります。
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02
この問題では、賃貸アパートの敷金以外の返済すべき負債返済後の金額=死亡時に残る資産について問われています。
適切です。
以下の手順で見落とさないよう計算しましょう。
①死亡保険金の合計
〔被保険者が裕介さんの保険〕の金額を合計します。
終身保険A:1,000万円
終身保険B:300万円
終身保険E:300万円
→ 合計1,600万円
②金融資産の合計
〔現金・預貯金、株式・投資信託〕の金額を合計します。
現金・預貯金:2,830万円
株式・投資信託:1,450万円
→ 合計4,280万円
③解約返戻金の計算
〔契約者と受取人が裕介さんの保険〕の金額を合計します。
終身保険C:180万円
終身保険D:150万円
→ 合計330万円
④負債額の計算
〔返済義務のある負債〕の金額を合計します。
※賃貸アパートの敷金は除外するよう記載があります
※住宅ローンは、団体信用生命保険が付保されているため、死亡により返済義務がなくなります。
事業用借入:1,310万円
→ 合計1,310万円
⑤死亡時の資産合計
1,600万円+4,280万円+330万円−1,310万円
=4,900(万円)
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