2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問100 (実技 問40)
問題文
裕介さんは2024年7月、HA病院に15日間入院した。裕介さんの2024年7月の1ヵ月間における医療費等の状況が下記<資料>のとおりである場合、下記<資料>に基づく高額療養費として支給される額として、正しいものはどれか。なお、裕介さんは国民健康保険の被保険者であり、「限度額適用認定証」の提示はしていないものとする。また、裕介さん以外の家族も含め、同月中に他の医療費はなく、多数回該当に当たらないものとする。

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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問100(実技 問40) (訂正依頼・報告はこちら)
裕介さんは2024年7月、HA病院に15日間入院した。裕介さんの2024年7月の1ヵ月間における医療費等の状況が下記<資料>のとおりである場合、下記<資料>に基づく高額療養費として支給される額として、正しいものはどれか。なお、裕介さんは国民健康保険の被保険者であり、「限度額適用認定証」の提示はしていないものとする。また、裕介さん以外の家族も含め、同月中に他の医療費はなく、多数回該当に当たらないものとする。

- 74,820円
- 157,180円
- 277,820円
- 360,180円
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この過去問の解説 (1件)
01
ライフプランニングの社会保険分野、高額療養費の計算をする問題です。
高額療養費制度とは、1ヵ月内(1日~末日)に支払う自己負担分の医療費が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、その超過分を高額療養費として支給される制度です。自己負担限度額は、年齢や所得などによって変わります。
<資料>から、祐介さんの自己負担限度額等の具体的な金額を確認していきます。
<資料>[高額医療費の算定]を確認すると、「高額療養費」は「窓口での負担額」から「自己負担限度額」を引くと算出されます。また、「自己負担限度額」を計算するには、「総医療費」の額を計算する必要があります。
〈窓口での負担額と総医療費〉
「支払った医療費等」の欄に裕介さんが支払った医療費が明記されていますが、高額療養費の算定に、食事代と差額ベッド代は入れません。よって、
支払った医療費(自己負担分)=窓口での負担額 33万円
裕介さんは37歳なので医療費は3割負担となってます。よって
総医療費=自己負担分÷0.3=33万円÷0.3=110万円
〈自己負担限度額〉
資料から裕介さんの「賦課基準額」は849万円となっています。
これを[医療費の1ヵ月当たりの自己負担限度額(70歳未満)]の表に当てはめると、裕介さんの区分はイとなり、自己負担限度額の計算式は、
167,400+(総医療費-558,000円)×1%
これに先ほど計算した総医療費と当てはめ、自己負担限度額を出していきます。
167,400+(1,100,000ー558,000)×1%=167,400+5,420=172,820円
高額医療費は、自己負担分(窓口での負担額)から自己負担限度額を引くので、
330,000-172,820=157,180円
となり、本選択肢が正解となります。
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