2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問100 (実技 問40)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問100(実技 問40) (訂正依頼・報告はこちら)

<設例>

裕介さんは2024年7月、HA病院に15日間入院した。裕介さんの2024年7月の1ヵ月間における医療費等の状況が下記<資料>のとおりである場合、下記<資料>に基づく高額療養費として支給される額として、正しいものはどれか。なお、裕介さんは国民健康保険の被保険者であり、「限度額適用認定証」の提示はしていないものとする。また、裕介さん以外の家族も含め、同月中に他の医療費はなく、多数回該当に当たらないものとする。
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この過去問の解説 (3件)

01

ライフプランニングの社会保険分野、高額療養費の計算をする問題です。

高額療養費制度とは、1ヵ月内(1日~末日)に支払う自己負担分の医療費が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、その超過分を高額療養費として支給される制度です。自己負担限度額は、年齢や所得などによって変わります。

選択肢2. 157,180円

<資料>から、祐介さんの自己負担限度額等の具体的な金額を確認していきます。

<資料>[高額医療費の算定]を確認すると、「高額療養費」は「窓口での負担額」から「自己負担限度額」を引くと算出されます。また、「自己負担限度額」を計算するには、「総医療費」の額を計算する必要があります。

 

〈窓口での負担額と総医療費〉

「支払った医療費等」の欄に裕介さんが支払った医療費が明記されていますが、高額療養費の算定に、食事代差額ベッド代は入れません。よって、

支払った医療費(自己負担分)=窓口での負担額 33万円

裕介さんは37歳なので医療費は3割負担となってます。よって

 

総医療費=自己負担分÷0.3=33万円÷0.3=110万円

 

〈自己負担限度額〉

資料から裕介さんの「賦課基準額」は849万円となっています。

これを[医療費の1ヵ月当たりの自己負担限度額(70歳未満)]の表に当てはめると、裕介さんの区分はとなり、自己負担限度額の計算式は、

167,400+(総医療費-558,000円)×1%

これに先ほど計算した総医療費と当てはめ、自己負担限度額を出していきます。

 

167,400+(1,100,000ー558,000)×1%=167,400+5,420=172,820円

 

高額医療費は、自己負担分(窓口での負担額)から自己負担限度額を引くので、

 

330,000-172,820=157,180円

 

となり、本選択肢が正解となります。

 

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02

高額療養費制度に関する問題です。

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った金額(※)が、1か月(月の初めから終わりまで)の自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

(※)入院時の食費や差額ベッド代等は含みません。

自己負担限度額は、年齢や収入によって変わります

 

選択肢2. 157,180円

今回のケースで、高額療養費制度の支給対象となる窓口負担額は、保険診療分の医療費(自己負担分):33万円の部分となります。

入院時の食費:3万円と差額ベッド代:18万円は含まないのがポイントです。
 

高額療養費として支給される額を求めるには、資料にある通り、1か月当たりの総医療費(保険診療分)を算出する必要があります。

設例の通り、裕介さんは54歳なので、医療費は3割負担となります。

よって、33万円÷0.3=110万円が総医療費となります。

 

資料に、収入の賦課基準額は849万円とあるので、区分イの自己負担限度額に当てはめて計算します。

→167,400円+(1,100,000円-558,000円)×1%=167,400円+5,420円=172,820円

 

高額療養費として支給される額は、窓口負担額から自己負担限度額を差し引いて求められるので、

330,000円-172,820円=157,180円となり、選択肢2が正答となります。

まとめ

参考として、限度額適用認定証をあらかじめ医療機関の窓口に提示することで、一時的に医療費の窓口負担をすることなく、医療費の支払いを自己負担限度額までに抑えることができます

また、マイナ保険証を持っている場合は、限度額適用認定証がなくても、自己負担限度額を超える支払いが免除されるので、あわせて押さえておきましょう。

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03

この問題では、高額療養費として支給される額について問われています。

 

医療費の範囲と限度額に注意して解きましょう。

 

選択肢2. 157,180円

適切です。

以下の手順で考えていきます。

 

①総医療費の計算

総医療費は、窓口で実際にかかった医療費の総額を指すので、医療負担割合をかけて求めます。

 

支払った医療費等:33万円

医療負担割合:3割負担

「食事代」や「差額ベッド代」は対象外

裕介さんは70歳未満

 

33万円(自己負担分)÷0.3(3割負担)

110万円総医療費)

 

②自己負担限度額の計算

自己負担限度額は、年齢や所得区分ごとに異なるため、区分を確認します。

 

賦課基準額:849万円

区分【イ(報酬月額28万円〜50万円)】に該当

 

資料の計算式に、総医療費を当てはめます

167,400+(110万円(総医療費)ー558,000)×1%

=167,400+5,420

172,820円(自己負担限度額)

 

③高額療養費の計算

総医療費から限度額を差し引きます。

33万円(総医療費)-172,820(自己負担限度額)

=157,180円


 

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