2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問19 (学科 問19)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問19(学科 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • がん保険では、通常90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断確定されても、がん診断給付金は支払われない。
  • 先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。
  • 民間の介護保険は、公的介護保険の自己負担額の補塡を目的としており、被保険者の自己負担額を限度に保険金等が支払われる。
  • 特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定疾病に罹患し、特定疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

この問題は第三分野保険の基本商品性に関する問題です。
第三分野保険の商品性や支払基準の基本知識を問われます。

選択肢1. がん保険では、通常90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断確定されても、がん診断給付金は支払われない。

適切

がん保険では、契約開始直後の早期がん発覚を防ぐため、通常90日間の免責期間が設けられています。
この期間中にがんと診断されても、給付金は支払われません。

選択肢2. 先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。

適切

先進医療特約は、厚生労働大臣が認めた「先進医療」の技術を受けた場合に給付金が出ます。
療養を受けた時点で先進医療に指定されている必要があり、事後的に指定されても対象にはなりません。

選択肢3. 民間の介護保険は、公的介護保険の自己負担額の補塡を目的としており、被保険者の自己負担額を限度に保険金等が支払われる。

不適切(正解)

民間の介護保険は、公的介護保険の自己負担分を補填するだけでなく、要介護状態になったときに一時金や年金形式で自由に使えるお金を支払うことが目的です。
自己負担額だけを限度に支払うわけではなく、あくまで設定された保険金額に基づいて給付されます。

選択肢4. 特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定疾病に罹患し、特定疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。

適切

特定疾病保障定期保険は、「三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)」などにかかって保険金が支払われた時点で契約が消滅します。
そのため、その後に死亡しても死亡保険金は支払われません。

まとめ

「第三分野の保険」とは、がん保険、医療保険、介護保険、特定疾病保険などの、
生命保険・損害保険の枠を超えた医療系保障を指します。

商品性や支払基準をきっちりと押さえましょう。

参考になった数1

02

第三分野の保険に関する問題となります。

第三分野とは、病気や障害等に備える保険になります。具体的には下記のように分けられます。

・第一分野→生命保険(例)終身保険、定期保険、個人年金保険等

・第二分野→損害保険(例)火災保険、自動車保険

・第三分野→第一分野・第二分野以外の保険(例)医療保険、傷害保険、がん保険

選択肢1. がん保険では、通常90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断確定されても、がん診断給付金は支払われない。

適切

本選択肢の通りです。がん保険には90日間または3ヵ月の免責期間があります。例えば、がん保険に加入した直後にがんと診断された場合、一般的には契約無効になり、保険金や給付金は支払われません。

選択肢2. 先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。

適切

先進医療特約とは、先進医療を受けた際の治療費を技術料を上限に補償してくれる特約であり、医療保険やがん保険に付加できます。先進医療は、療養を受けた時点で、厚生労働大臣によって定められたものが対象です。保険加入時ではない点、注意しましょう。

選択肢3. 民間の介護保険は、公的介護保険の自己負担額の補塡を目的としており、被保険者の自己負担額を限度に保険金等が支払われる。

不適切

民間の介護保険とは、寝たきり等の介護状態になった場合に生じる経済的な負担に備える保険となります。その保険金は、「被保険者の自己負担額を限度額」としていません。

選択肢4. 特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定疾病に罹患し、特定疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。

適切

特定(三大)疾病保障定期保険とは、基本的に①三大疾病で所定の状態になった時②死亡した時③高度障害状態になった時のいずれかに該当した時に、保険金が支払われます。その保険金を受け取った時点で、契約は終了となり、その後保険金は支払われません。ちなみに、三大疾病とは、”がん””急性心筋梗塞””脳卒中”のことをいいます。

まとめ

第三分野に関しては、実技試験にて保険証券から保険金額を計算する問題が良く出題されます。この機会に自身の保険証券を整理し、どんな特約が付いているか確認してみましょう。

参考になった数0